遺言とは? 遺言書の種類と選び方 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを解説
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。今回は遺言書の種類や選び方、書き方や効力について弁護士が解説します。それぞれメリットとデメリットがあるので、正しい知識をもって最適な遺言書の種類を選びましょう。「遺言書を作成しよう」と考えている方はぜひ参考にしてください。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。今回は遺言書の種類や選び方、書き方や効力について弁護士が解説します。それぞれメリットとデメリットがあるので、正しい知識をもって最適な遺言書の種類を選びましょう。「遺言書を作成しよう」と考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
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遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。「ゆいごん」「いごん」のどちらの読み方でも使われています。
遺言は大きな効力を持っており、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。
また遺言によって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることもできます。例えば、介護でお世話になった長男の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、長男の妻にも自分の財産を譲ることができます。
このような大きな効力を持つ遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これを普通方式遺言と言います。
なお、特別方式遺言という特殊な遺言書もあるものの作成できる場面が限られるため、今回の記事では、普通方式遺言について解説します。
実務上、よく利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のそれぞれの特徴を一覧表にまとめました。全体像をつかむのに活用下さい。
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相続の相談が出来る弁護士を探す「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。世の中の大半の遺言書はこの形式です。筆記用具や紙に条件はありません。そのため手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。
なお、財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくても構いません。例えば、遺言者が多数の財産を相続させたい場合、「○○と△△と××と□□□を、Aに相続させる」と財産をひとつひとつ書いていくのは大変です。この場合、遺言書の本文には「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」と書き、これにパソコンなどで作成した財産目録を添付しても構いません。
自筆証書遺言のメリットやデメリットは下記のとおりです。
自筆証書遺言であっても、「遺言書保管制度」を利用すれば、上記のデメリットのいくつかを回避することが可能です。
かつて自筆証書遺言は自宅で保管する方が大半でした。ただし、自宅で保管すると、遺言書の紛失、相続人などによる遺言書の隠匿や変造、破棄のおそれや遺言書を発見してもらえないおそれなどの問題がありました。
そこで、令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりました。なお、同制度を利用するには手数料3900円がかかります。
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「検認」は家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続人に若干の負担がかかります。
自筆証書遺言は検認が必要となるため、相続人は遺言書を見つけても勝手に開封してはいけません。ただし、遺言書保管制度を利用し、法務局に原本を保管してもらっている場合は、検認は不要となります。
自筆証書遺言は、その形式が法律によって厳格に定められており、それに反した場合は無効とされています。具体的には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)と定められています。そのため、本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効になってしまいます。
また自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、第三者によるチェックが予定されていません。そのため、認知症などで十分な判断能力がないままに作成されてしまう事例があります。そのような事例では、遺言の有効性を巡って相続人間で争いになることがあります。
自筆証書遺言が無効にならないための書き方のポイントや注意点を紹介します。
なお、相続人が最低限相続できる権利である「遺留分」を侵害する遺言書であっても、法的には有効です。しかし、侵害された相続人が「遺留分を相続させろ」と請求できます。争いの火種になるため、遺留分侵害には気をつけましょう。
「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。公正証書遺言のメリット・デメリットは下記のとおりです。
下記の表の通り、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で定められています。また「遺言加算」といって、全体の遺産が1億円以下の場合は、下記の表によって算出された手数料に1万1000円が加算されます。
例えば、遺言書によって相続させる財産が2000万円の預金のみであれば、「1000万円を超え3000万円以下」の範囲なので、手数料は3万4000円(2万3000円+1万1000円(遺言加算))になります。ただ実際は、もう少し細かい計算方法となるため、あくまでも目安として参考にしてください。
公正証書を作成するには、作成に立ち会ってくれる証人2人が必要です。証人になるために特別な資格は必要ありません。ただし、以下の人は証人になれないので注意してください。
自身で証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。その場合、1人につき6000円前後の費用がかかります。なお、遺言書作成を弁護士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が証人を担当してくれることが多いでしょう。
「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。
もっともおすすめの遺言書は「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、費用はかかってしまうものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。
自筆証書遺言も、遺言書保管制度の開始によってデメリットがいくつか解消されましたが、内容のチェックが受けられないことから、形式不備によって無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成するのであれば多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。
ただし、公正証書遺言も万能ではありません。認知症などで判断能力が低下した状態で作成すると「無効」となる可能性もあります。また、より確実に遺言内容を実現するためには弁護士などの専門家に遺言執行者になってもらうことも有効です。
遺言の内容を実現することを「遺言の執行」といいます。基本的には相続人が遺言の執行をしますが、相続人が多いと全員で協力して手続きをしなければならず大変です。また、専門家ではない人が遺言の執行をするのは、複雑で負担が大きいこともあります。
そのようなとき、遺言の執行を任せることができる特定の人物を選任しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。その人物を「遺言執行者」といいます。
なお、要件を満たした自筆証書遺言書や秘密証書遺言であれば、公正証書遺言と法的な効力に差はありません。公正証書遺言と、自筆証書遺言の両方が発見され、内容に矛盾があった場合は矛盾があった部分について、日付が後に作成されたものが優先され、効力を持ちます。
遺言書を作成するときには、種類選びだけではなく、どういった内容にするかも重要です。弁護士に相談すると、作成方法だけではなく遺言内容についてもアドバイスを受けることができます。また、遺言執行者に就任してもらうことも可能です。遺言書を作成する際に種類選びなどで迷ったら、弁護士に相談するとよいでしょう。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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