相続放棄のトラブル事例 対処法や注意点などを解説
「相続放棄」を行うと、亡くなった家族の預貯金などのプラスの財産を引き継げなくなる一方、その負債について一切責任を負うことはなくなります。ただし、兄弟姉妹から強引に相続放棄をするように求められるなど、予期せぬトラブルが生じるケースも少なくありません。弁護士が、相続放棄のトラブル事例や対処法などを解説します。
「相続放棄」を行うと、亡くなった家族の預貯金などのプラスの財産を引き継げなくなる一方、その負債について一切責任を負うことはなくなります。ただし、兄弟姉妹から強引に相続放棄をするように求められるなど、予期せぬトラブルが生じるケースも少なくありません。弁護士が、相続放棄のトラブル事例や対処法などを解説します。
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相続放棄とは、被相続人(以下「亡くなった人」)の権利や義務を一切相続しない制度です。預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産のいずれも一切相続しません。
民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されています。
亡くなった人の債務が資産を上回っている場合や地方の不動産など管理困難な遺産がある場合、または亡くなった人やほかの相続人と疎遠であるなど遺産分割に関わりたくない場合などに相続放棄を検討すべきです。
相続放棄をする場合、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出しなければなりません。亡くなった人の配偶者や子が相続放棄をする場合に必要な書類は下記のとおりです。父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、追加で書類が必要ですので注意してください。
配偶者や子が相続放棄をする場合に必要な書類
必要書類一式を提出したあと、家庭裁判所から照会書が届くことがあるため、回答して返送します。その後、問題がなければ申述が受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」という書面が届きますので、これをもって手続き完了です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(主に相続される人の死亡を知ったとき)から3カ月以内にしなければなりません。相続に関する期限の中でも特に短いので、期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。
相続財産の調査に時間を要するなど、この期限内に相続放棄するかどうかを決定できない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで(相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て)、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この申立ては、上記3カ月の期限内に行う必要がありますので注意してください。
また、亡くなった人に財産が一切ないと思い相続放棄をしなかったところ、後に借金があることが判明した場合など、上記の期限後であっても相続放棄をすることが可能な場合もあります。
相続放棄を巡り、次のようなトラブルが生じる恐れがあるので注意しましょう。
それぞれの事例と対処法について、詳しく解説します。
被相続人(亡くなった人)の生前か死後かを問わず、ほかの相続人から相続放棄を迫られるケースがあります。相続放棄すべきか否かは、あくまでも本人の自由な意思で判断すべき事項です。また、そもそも相続放棄は被相続人の死後にしか手続きができません。ストレスを感じるレベルなら弁護士に相談しましょう。
相続人には順位があり、子が第1順位、親や祖父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です(民法887条・889条)。
先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人には相続権はありません。他方、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移ることになります。たとえば、子が全員相続放棄をすれば親や祖父母などの直系尊属に、直系尊属が全員相続放棄をすれば兄弟姉妹に相続権が移ります。相続権が移ると、借金などのマイナスの財産も得るケースがあります。
そのため、後順位の相続人に連絡せずに相続放棄をすると、債権者から後順位の相続人に対して突然請求がなされるなど迷惑をかけてしまう可能性があります。したがって、相続放棄をする場合は、後順位の相続人に対し、事前に相続放棄をする旨などを伝えておくことが望ましいと言えます。
相続放棄をすれば、相続債務を弁済する義務はなくなります。そのため、裁判所に発行してもらえる「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示して、弁済義務がない旨を伝えましょう。債権者からの請求がしつこい場合は弁護士に相談し、弁護士から通知してもらうと良いでしょう。
相続放棄をすると、相続に関する一切の責任から解放されるように思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは言えません。
民法は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」(940条1項)としています。
つまり、「現に占有」している相続財産については、相続放棄をしたとしても、他の相続人や相続財産精算人に財産を引き渡すまでは、その財産を保存しなければなりません。
例えば、親名義の実家で暮らしていた人が、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、実家を保存する義務があります。そのため、実家を損傷するなどした場合には、他の相続人や相続財産清算人から損害賠償請求をされる可能性があります。
一方で、まったく手入れに関わっていない空き家を相続放棄した場合には、保存義務は問われません。ただし、この「現に占有」の解釈は明確になっておらず個別の判断となりますので、空き家を相続放棄する際には事前に弁護士に相談することをお勧めします。
【相続土地国庫帰属制度の新設】
なお、管理困難な土地の相続について、相続放棄以外の選択肢が加わります。2023年7月より始まる相続土地国庫帰属制度です。
これは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
そのため、相続財産に管理困難な土地が含まれていたとしても、相続放棄をするのではなく、相続した上で同制度を利用することができます。ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、さまざまな要件があるため注意が必要です。
相続財産の種類が多い場合や、複数の債権者から借金をしていた場合などには、財産調査に時間がかかることが多いです。期限に間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらいたい旨の申立て(相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て)をすることを検討しましょう。
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相続放棄の相談ができる弁護士を探す相続人は通常、相続を承認するか、あるいは相続放棄をするかを自由に選ぶことができます。しかし、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」すると、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます(民法921条1号・法定単純承認)。すでに家庭裁判所で手続きを完了していたとしても相続放棄は無効になってしまいます。
そのため、相続放棄をする場合には、相続財産の「処分」に該当しないように、原則として相続財産に一切手をつけるべきではありません。ただし、葬儀費用など、裁判例で相続財産の「処分」に該当しないと判断される傾向にある支出もあります。支出したい費用や支出してしまった必要がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
前述のとおり、相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。そのため、単に相続人間で相続放棄をする合意をしたとしても、それは民法上の相続放棄(939条)ではありません。たとえば、ほかの相続人と合意して「私は被相続人の財産を一切相続しない」という書面を取り交わしていたとしても、それは相続放棄ではないということです。
家庭裁判所での手続きがなされていない場合、債権者は相続人間の合意に拘束されないため、債権者から支払いを求められれば、支払いをしなければなりません。また、そのような合意は遺産分割協議と言えることから、前項の相続財産の処分に該当し、相続放棄ができなくなるおそれすらあります。相続放棄をしたい場合には、家庭裁判所で手続きをするようにしましょう。
相続放棄に関する不安や疑問は、相続される人の生前であっても弁護士に相談することができます。早めに相談することで、トラブルを避けられる可能性が高くなりますし、安心感も得られるでしょう。亡くなった人の死後、相続放棄の手続きを弁護士に依頼することも可能です。実際にトラブルが発生している場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。相続放棄については予期せぬトラブルが発生するケースも多く、円滑に相続放棄を行うために一度弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)
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