相続人がいない時に必要な相続財産管理人 役割や選任の流れ

相続人が全員相続放棄した場合や法定相続人がいない場合、関係者が「相続財産管理人」を選任しなければならない可能性があります。相続財産管理人がいないと、相続放棄した人がいつまでも相続不動産を管理しなければなりません。また内縁の妻などの「特別縁故者」が遺産を受け取るにも相続財産管理人が必要です。今回は相続財産管理人の役割や選任の流れ、注意点を解説します。
相続人が全員相続放棄した場合や法定相続人がいない場合、関係者が「相続財産管理人」を選任しなければならない可能性があります。相続財産管理人がいないと、相続放棄した人がいつまでも相続不動産を管理しなければなりません。また内縁の妻などの「特別縁故者」が遺産を受け取るにも相続財産管理人が必要です。今回は相続財産管理人の役割や選任の流れ、注意点を解説します。
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相続財産管理人は、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人です。以下のような場合に管理すべき相続財産があれば、選任が必要です。
相続財産管理人は、以下のような役割を果たします。
相続財産管理人は、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。選任申立てをできるのは、「利害関係者」や「債権者」「検察官」です。たとえば被相続人にお金を貸していた人、内縁の配偶者、献身的に介護を行っていた人や法定相続人ではないけれども特別に親しくしていた親族などが申立てをできる可能性があります。
相続財産管理人は、裁判所が選任します。地域の弁護士が選ばれるケースが多数ですが、申立人が候補者を立てることも可能です。(ただし候補者が必ず選任されるとは限りません)
亡くなった人にお金を貸していた人や未払家賃がある場合の大家など、被相続人の債権者は、相続人がいない状態のままでは支払いを受けられません。遺産を清算し、負債を支払ってもらうには相続財産管理人の選任が必要です。
特別縁故者とは、被相続人と特別深い関わりのあった人です。
相続人がいないなら特別縁故者が遺産の一部を受け取れる可能性がありますが、そのために相続財産管理人が必要です。
相続人が全員相続放棄すると放棄者は遺産を受け取れなくなりますが、「遺産の管理」を継続しなければなりません。適切に管理していないと債権者から損害賠償される可能性もありますし、管理不行届で他人に迷惑をかけるとクレームが来ます。相続放棄者が遺産の管理義務を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。
特定遺贈を受けた場合、相続人がいなければ勝手に遺産を受け取ることができません。前提として債権者への支払い(清算)を行わねばならないからです。受遺者が自分で負債の清算を進めることはできないので、相続財産管理人の選任を申し立てて清算手続きを行ってもらう必要があります。
相続財産管理人の選任を申し立てる手順や流れをみていきましょう。
相続財産管理人を選任できるのは「相続人がいない」場合に限られます。本当に相続人がいないのか、明らかにしなければなりません。被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取り寄せて、相続人が存在しない事実を確認しましょう。
相続人がいないことを確認できたら、家庭裁判所で「相続財産管理人選任の申立」を行います。
申立先の家庭裁判所
申立先は「被相続人の最終住所地の家庭裁判所」です。裁判所の管轄はこちらの一覧 から調べましょう。
申立てに必要な書類
上記の他にも相続人がいないことを明らかにできる戸籍謄本類が必要です。
費用
収入印紙800円と送達用の郵便切手、官報公告費用4230円が必要です。別途予納金が必要となるケースもあります。
相続財産管理人が選任される
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相続財産管理人選任の公告
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相続財産管理人が清算を進める
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債権者や受遺者への支払い
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相続人捜索の公告
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相続人不存在の確定
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特別縁故者への財産分与
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残った財産を国庫に帰属させる
特別縁故者が財産分与を受けられる期間
内縁の妻などの特別縁故者が相続財産管理人から財産分与を受けるには、「相続人の不存在が確定した後3か月以内」に「特別縁故者への財産分与申立」をしなければなりません。
相続人捜索の公告で定められた期間が終了した後3か月以内に申し立てなければ遺産を受け取れなくなるので、申立が可能な状態になったら早めに家庭裁判所で手続きをしましょう。
相続財産管理人への報酬
相続財産管理人には、遺産から報酬が支払われます。ただし遺産が少ない場合には、相続財産管理人選任の申立人が費用を負担しなければなりません。その場合、当初に「予納金」として数十万円以上のお金を裁判所に支払わねばならない可能性があるので注意が必要です。
被相続人の死亡後、内縁の妻などが遺産を受け取るためにわざわざ相続財産管理人を選任するのは大変です。できれば生前に遺言書を書いて準備をしておきましょう。相続関係で困ったことがあれば、弁護士に相談してみてください。
(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)
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