目次

  1. 1. 相続財産管理人とは
    1. 1-1. 相続財産管理人が必要となるケース
    2. 1-2. 相続財産管理人の役割
    3. 1-3. 相続財産管理人になれる人
  2. 2. 相続財産管理人の選任申立ができる人
    1. 2-1. 被相続人の債権者
    2. 2-2. 特別縁故者
    3. 2-3. 相続財産の管理者(相続放棄者)
    4. 2-4. 特定遺贈を受けた人
  3. 3. 相続財産管理人の選任申立の流れと必要書類
    1. 3-1. 相続人を確認する
    2. 3-2. 必要書類を準備する
    3. 3-3. 相続財産管理人の選任申立をする
    4. 3-4. 申立後の流れ
    5. 3-5. 注意点:特別縁故者が財産分与を受けるには期限がある
  4. 4. 相続財産管理人の選任申立にかかる費用
    1. 4-1. 手続き費用
    2. 4-2. 相続財産管理人への報酬(予納金)
  5. 5. まとめ

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相続財産管理人は、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人です。まずは、相続管理人が必要となるケースとその役割を見ていきましょう。

以下のような場合に管理すべき相続財産があれば、相続財産管理人の選任が必要です。

  • 法定相続人に該当する親族がいない場合(被相続人が天涯孤独)
  • 相続人が全員相続放棄した場合

上記のようなケースのうちでも、債権者や受遺者(遺贈を受ける人)などに支払いをする場合には選任の必要性が高くなります。

また、相続人全員が相続放棄した場合でも、空き家など遺産の管理は、相続財産管理人に遺産を引き渡すまで相続人の義務として残ります。管理義務から逃れたい場合には早期に選任する必要があります。

【関連記事】独身の人が亡くなったら相続人は誰になる? 相続割合や相続人がいないケースも解説

相続財産管理人は、以下のような相続手続きを円滑に進めるための行為や債務の弁済などの保存行為を行います。

  • 相続人をさがす
  • 受遺者への支払い
  • 負債の支払い
  • 内縁の妻などの「特別縁故者」への支払い
  • 残った財産を国庫に帰属させる

相続財産管理人には、土地や建物などの不動産を売却するといった財産の「処分行為」が基本的に認められていません。ただし家庭裁判所の許可があれば処分行為も認められます。

相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。候補者がいなければ地域の弁護士が選ばれるケースが多数ですが、申立人が候補者を立てることも可能です。(ただし候補者が必ず選任されるとは限りません)

相続財産管理人の選任申立ができるのは、「利害関係者」や「債権者」「検察官」です。たとえば被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた人、内縁の配偶者、献身的に介護を行っていた人や法定相続人ではないけれども特別に親しくしていた親族などが申立てをできる可能性があります。

相続財産管理人の選任申立ができる利害関係者や債権者の具体例を見ていきましょう。

被相続人にお金を貸していた人や未払家賃がある場合の大家など、被相続人の債権者は、相続人がいない状態のままでは支払いを受けられません。そのため、遺産を清算し、負債を支払うために相続財産管理人の選任が必要となるのです。

特別縁故者とは、被相続人と特別深い関わりのあった人です。遺言がない限り、原則として、法定相続人以外は遺産を相続することはできませんが、特別縁故者と認められれば財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。ただし、特別縁故者が遺産を受け取れるのは、あくまで「相続人がいない場合」に限られます。

特別縁故者には、以下のような人物が該当します。

  • 内縁の配偶者
  • 献身的に介護をしていた人(ただし相当な報酬をもらっていた場合には特別縁故者に該当しない)
  • 特別深い関わりのあった法定相続人ではない親族(いとこなど)

特別縁故者が遺産を受け取るには、相続人がいない状態で相続財産管理人を選任しなければなりません。そのため、特別縁故者に相続財産管理人の選任申立をする権利が与えられているのです。

【関連記事】特別縁故者とは?認められる範囲や遺産を受け取るための手続きを解説

上述したように、相続人が全員相続放棄すると放棄者は遺産を受け取れなくなりますが、「遺産の管理」を継続しなければなりません。適切に管理していないと債権者から損害賠償される可能性もあり、管理不行届で他人に迷惑をかけるとクレームが来ます。相続放棄者が遺産の管理義務を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。

相続人がおらず、債権者への支払い(清算)が完了していない状態で特定遺贈を受けた場合は、遺産を受け取ることができません。特定遺贈とは、「A銀行の預金は孫のBに渡す」のように財産を指定して行う遺贈をいいます。

特定遺贈を受けた人が自分で負債の清算を進めることはできないので、相続財産管理人の選任を申し立てて清算手続きを行ってもらう必要があります。

【関連】遺贈と相続の違いは? 包括遺贈と特定遺贈、手続きや注意点も解説

相続財産管理人の選任申立の流れと必要となる書類をみていきましょう。

相続財産管理人を選任できるのは「相続人がいない」場合に限られます。本当に相続人がいないのか、明らかにしなければなりません。被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取り寄せて、相続人が存在しない事実を確認しましょう。

相続人がいないことを確認できたら、以下の書類を準備しましょう。

  • 申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類

上記の他にも相続人がいないことを明らかにできる戸籍謄本類が必要です。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産の資料(不動産の全部事項証明書、預貯金通帳写し、残高証明書など)
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係がわかる資料(戸籍謄本など)
  • 財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

必要書類の準備ができたら、家庭裁判所で「相続財産管理人選任の申立」を行います。申立先は「被相続人の最終住所地の家庭裁判所」です。裁判所の管轄はこちらの一覧 から調べましょう。

相続財産管理人の申立後の流れは、以下の通りです。

  1. 相続財産管理人が選任される
  2. 相続財産管理人選任の公告
  3. 相続財産管理人が清算を進める
  4. 債権者や受遺者への支払い
  5. 相続人捜索の公告
  6. 相続人不存在の確定
  7. 特別縁故者への財産分与
  8. 残った財産を国庫に帰属させる

上記7の特別縁故者への財産分与は、「相続人の不存在が確定した後3か月以内」に「特別縁故者への財産分与申立」をしなければなりません。相続人捜索の公告で定められた期間が終了した後3か月以内に申し立てなければ遺産を受け取れなくなるので、申立が可能な状態になったら早めに家庭裁判所で手続きをしましょう。

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相続財産管理人の選任申立にかかる費用は、家庭裁判所や市区町村役場への手続き費用と、相続財産管理人への報酬に大別されます。

ここでは、それぞれの費用を詳しく紹介します。

相続財産管理人の選任申立手続きには、以下の費用が必要です。

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切符 1,000〜2,000円(裁判所によって異なります)
  • 官報公告費用 4,230円 
  • 戸籍謄本取得費用 1,000〜5,000円程度(取得する書類の数によって異なります)

相続財産管理人には、遺産から報酬が支払われます。ただし遺産が少ない場合には、相続財産管理人選任の申立人が費用を負担しなければなりません。その場合、当初に「予納金」として数十万円以上のお金を裁判所に支払わねばならない可能性があるので注意が必要です。

また、債権者への支払いや相続財産の管理などを行うための経費を予納金から支出しなければならないケースも存在します。申立人が支払う予納金は、20〜100万円程度かかることがあるので、事前に準備をしておきましょう。

被相続人の死亡後、内縁の妻などが遺産を受け取るためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。ただ、相続財産管理人の選任申立をするには、相続人を探したり家庭裁判所に申立をしたりと、多くの労力がかかってしまいます。そういった苦労をしないためにも、生前に遺言書を書いて準備をしておくことをおすすめします。

遺言書の作成や相続関係で困ったことがあれば、弁護士など専門家に相談してみてください。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)

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