相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説
負債のある親族の相続を放棄しようとする場合、相続放棄の前後でしてはいけないことを理解しておくことが重要です。もしも相続財産の一部でも受領してしまうと、相続を承認するとみなされてしまい、相続放棄が認められない恐れがあるからです。相続放棄をしたいけど財産の処分に困っている方に向け、注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
負債のある親族の相続を放棄しようとする場合、相続放棄の前後でしてはいけないことを理解しておくことが重要です。もしも相続財産の一部でも受領してしまうと、相続を承認するとみなされてしまい、相続放棄が認められない恐れがあるからです。相続放棄をしたいけど財産の処分に困っている方に向け、注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
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相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。借金しか残っていない場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄を考えることが多いでしょう。
相続放棄をする場合は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書と添付書類(被相続人の住民票除票など)を提出し、受理してもらうことが必要です。
相続放棄の前後で行ってしまうと、裁判所に相続放棄が受理してもらえなくなったり、一度受理された相続放棄が無効になってしまったりする行為があります。
大きく分けると「相続放棄前の相続財産の処分行為」と「相続放棄後の相続財産の隠匿・消費」の2つに分けることができます。
相続放棄を考えている場合、相続財産を何らかの形で「処分」することは許されません。処分してしまうと、その財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます(法定単純承認、民法921条1号)。
相続財産の処分については、意識しないまま行ってしまうこともあるかもしれませんが、たとえ法律を知らないまま処分行為を行ってしまった場合でも相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
ただし、葬儀費用のように一定の処分が許されている財産もあるため、もし「処分」の線引きに迷ったら、弁護士に相談するようにしてください。
相続放棄後であっても、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合は、財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄は無効になってしまいます(民法921条3号)。
相続放棄の前後でやってはいけない具体的な行為は、主に次の通りです。相続放棄が認められなくなる恐れがあるのでやらないようにしましょう。
一つ一つ解説していきます。
亡くなった方名義の預金の引き出し、解約、名義変更などを行うと、相続財産の処分行為とみなされて、相続放棄が認められなくなる可能性があります。そのため、預貯金は何もせずに放置しておくのが無難でしょう。
もし預金を引き出してしまった場合、引き出した現金を利用していないのであれば、処分行為にはあたらないと考える余地はあります。引き出してしまったお金は再度被相続人の口座に入金するか、既に凍結されて入金できない場合は自分自身のお金と分けて管理するようにして、亡くなった方の財産には手をつけないようにしましょう。
例えば、空き家となっている実家の管理が困難であることを理由に相続放棄をしたような場合、実家の解体や売却をすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。実家が老朽化していることから建物自体を取り壊したいと思っても、相続放棄をするのであれば、取り壊してはいけません。
なお、「処分行為」ではなく相続財産の「保存行為」であれば、相続放棄の前に行っても問題ありません。「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいい、例えば、実家の崩れそうなブロック塀を補修する場合などがこれにあたります。
また、固定資産税の滞納分などは支払わなくて問題ありませんので、覚えておくと良いでしょう。
被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求められることがあるでしょう。
しかし、賃貸借契約の解約をしてしまうと、被相続人の「賃借権」という財産を処分したとして、単純承認にあたる可能性があります。
もちろん、無駄な賃料が発生することを防ぐことで相続財産を守るための「保存行為」であると考えることもできなくはありませんが、あとあと問題が起こる可能性もあることを考えると、こちらから契約を解約をすることは避けた方が無難です。
なお、大家さんや管理会社の方から、家賃の延滞による一方的な解約をしてもらえるのであれば、相続人が自らの意思で処分行為をしたとはいえないため、単純承認にはあたらないでしょう。
相続放棄をするのであれば、テレビや冷蔵庫、タンス、パソコンなど部屋内の残置物(遺品)を勝手に処分してはいけません。相続財産の「処分」をしたとして、相続することを承認したとみなされてしまう可能性があるからです。賃貸マンションやアパートに住んでいた場合、貸主や管理会社に迷惑をかけるかもしれませんが、事情を説明して、慎重に対応することが大切です。
ただし、資産価値がない場合は、基本的に「処分行為」に該当しないと思われますが、その判断は難しいので、事前に弁護士に相談するようにしましょう。処分する際には、複数の業者から査定書を取得するなどして資産価値がないことを示す客観的な資料を保管しておくことも大切です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す車に関しても相続財産に当たるため、相続放棄をした場合には処分すべきではありません。ただし、車自体に資産価値がない場合には、基本的に「処分行為」には該当しないでしょう。とはいえ、その判断は難しいので、何らかの事情で早期に処分する必要がある場合は、遺品整理の場合と同様、事前に弁護士に相談するとともに、複数の業者から査定書を取得するようにしましょう。
すでに支払い期限が到来している借金の支払いは、相続財産の保存行為であるとして処分には当たらないとする見解もありますが、相続財産の中から支払いを行ってしまうと「処分行為」だと判断されてしまう可能性があります。そのため、相続財産から支払いはしないようにしてください。
どうしても支払わなければいけない事情がある場合には、相続財産ではなく相続人本人の資産の中から支払いを行うようにしてください。
被相続人が亡くなった後に病院から入院費の請求書がくることがありますが、入院費を相続財産から支払ってしまうと単純承認にあたり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
なお、借金の支払いと同様に、相続財産からではなく相続人自身の財産から支払いを行う場合、相続財産を処分している訳ではないため、問題なく相続放棄をすることができます。
また、被相続人の入院費について保証人になっていた場合や日常家事債務として連帯責任を負う場合(民法761条)など、相続放棄をしても支払わなければならない場合があります。
亡くなった方の携帯電話をそのままの状態にしておくと、使用していなくても基本料金の請求がきてしまうため、解約することを考えている方も多いと思います。
家賃などと同様に、無駄な支払いをしないことで相続財産の減少を防ぐという観点からは保存行為として解約することも許されると考えることもできますが、明確な基準があるわけではありません。相続手続きが全て終わるまでは、携帯電話の解約は避けた方が無難でしょう。
お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うことは日本の慣習で認められています。そのため、
裁判例においても、通常考えられる常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費用の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと判断される傾向にあります。。
墓石や仏具などの購入についても同様ですが、社会的に見て不相当に高額でないかどうかの判断は難しい判断になることが多いため、不安であればあらかじめ弁護士に確認してみましょう。
亡くなった方の所有物を、家族や故人と親しかった人に分ける形見分けをする場合にも注意が必要です。形見分けであったとしても、相続財産の「処分」に当たってしまうと、相続を承認したとみなされてしまうからです。
形見分けが単純承認にあたるかどうかは、遺品に「経済的価値があるかどうか」がポイントになります。
第三者から見て、あきらかに換価価値がないものであれば、形見分けしてもとくに問題にはならないでしょう。例えば、写真や手紙などがその代表例です。しかし、自動車や絵画、高価な時計などは換価価値があると判断される可能性が高いため、安易に形見分けをしないほうが無難です。
なお、相続放棄をしたとしても、「現に占有」している相続財産に関しては、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまではその財産を管理する必要があります(民法940条)。
例えば、親名義の実家で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、実家を管理する義務があるため注意が必要です。
相続放棄をしたいと思っていても、相続財産の「処分」に該当する行為をしてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。ただ、相続財産の「処分」に当たるかどうかの判断が難しいケースは少なくありません。相続放棄をしたい場合には、不用意に行動することなく、弁護士に相談しながら進めることがおすすめです。
(記事は2023年4月1日時点の情報に基づいています)
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