土地や不動産がいらないときは相続放棄できる?やり方や注意点を解説
実家の空き家を相続したら、どのように活用していけばよいか分からない方もいると思います。不動産を相続したら、たとえ使わなかったとしても、固定資産税を支払う必要があります。将来的にも利用しないのであれば、相続放棄することは可能なのでしょうか?この記事では、相続放棄について、方法や注意点などをお伝えします。
実家の空き家を相続したら、どのように活用していけばよいか分からない方もいると思います。不動産を相続したら、たとえ使わなかったとしても、固定資産税を支払う必要があります。将来的にも利用しないのであれば、相続放棄することは可能なのでしょうか?この記事では、相続放棄について、方法や注意点などをお伝えします。
「相続会議」の弁護士検索サービスで
まず、空き家となった実家など土地や不動産を相続することが決まった場合でも、手続きすることで相続放棄できます。
相続放棄してしまえば、たとえ親の財産であっても、あなたとは全く関係のないものとなり、固定資産税の支払いなど、相続財産を管理する義務はなくなります。
ただし、民法で、相続放棄後も、次の相続人が相続財産の管理を始めるまで、相続を放棄した者は財産の管理を継続しなければならないという規定があるので、この点には注意が必要です。
相続放棄するには、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
また、親に借金があるなどの理由で相続放棄を検討しているケースでは、限定承認という方法も考えられます。
限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続することで、相続の段階で資産が多いのか借金が多いのか分からないような場合に利用されます。
期限内に相続放棄や相続放棄の手続がなされない場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。限定承認に対し、単純承認という方法もありますが、これはプラスの遺産もマイナスの遺産もすべてを相続する方法です。
なお、相続放棄は相続人単独で手続きできますが、限定承認は共同相続人全員で申し立てしなければなりません。
相続放棄は、自分一人で手続きするもので、ほかに法定相続人がいる場合には、その他の相続人の相続割合が増えることになります。
また、同順位の法定相続人が誰もいない場合には、次の順位の法定相続人に相続権が移行することになるため、相続放棄したら関係者に連絡するようにしましょう。
なお、法定相続人の順位は以下のように定められています。
・配偶者は常に相続人
・第一順位:直系卑属(子や孫)および代襲相続人
・第二順位:直系尊属(父母や祖父母)
・第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人
例えば、親の相続財産について子どもが2人おり、その子どもが2人とも相続放棄した場合、相続の権利は第二順位の父母に移ることになります。
また、次に父母や祖父母がいない場合、もしくは父母や祖父母も相続放棄した場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。
ちなみに、相続の段階で子が亡くなっていた場合に、その子に子(孫)がいれば、孫が法定相続人となります。
このことを代襲相続と呼びますが、子が相続放棄した場合は、孫に相続権が移ることはありません。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探すところで、法定相続人全員が相続放棄した場合、その相続財産はどうなるのでしょうか?
仮に被相続人(亡くなった方)に多額の借金があることを理由に法定相続人全員が相続放棄した場合、お金を貸した債権者は一切お金を取り戻すことはできないのでしょうか?
実は、相続人全員が相続放棄した後、相続債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、借金が返ってくる可能性があります。
相続財産管理人とは、弁護士など専門家が裁判所より選任され、被相続人の資産や負債の状況を確認します。
相続財産の中に、プラスの財産がある場合には、それを処分して相続債権者に配当を支払うといった手続きをするのです。
こうした手続きの後、資産が残った場合には最終的に国庫に帰属することになります。
なお、相続財産管理人は相続債権者からの申述がなければ選任されません。相続財産管理人の選任申立てには、予納金など費用を負担しなければならないのに対し、選任されたところで必ずしも配当を受けられるわけではないので、選任されないケースもあります。
土地や不動産の法定相続人となった場合でも、一定の期間内であれば相続放棄できます。
相続放棄してしまえば、その相続財産はあなたとは全く関係のないものとなりますが、それによって、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移行することになります。無用のトラブルを招かないようにするためにも、相続放棄について必ず連絡するようにしましょう。
また、相続放棄した場合でも、次の管理者が現れるまでは管理義務がある点に注意が必要です。
(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の弁護士検索サービスで