• ねぇねぇ、「相続放棄」って知ってる?

    長男・太郎
  • 突然、どうしたの?

    母・正子
  • 上司のお父さんが亡くなって、相続放棄したんだって。その手続きが大変らしくてさ。

    太郎
  • ほほう。相続放棄ですか。これは、法定相続人が、資産も負債もすべて「相続しない」と意思表示することです。「はじめから相続人とはならなかった」とみなされます。もしかしたら、上司の方のご実家には債務などがあったのかもしれませんね。

    ソーゾク博士

意思表示は「申述」をお忘れなく

  • 「親の遺産に借金があると相続放棄を」というのは、よく聞くわ。要するに、「遺産はいりません」と意思表示すればいいのね。

    正子
  • そうなんですが、意思表示は簡単ではありません。なぜなら、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きが必要だからです。

    博士
  • 家庭裁判所? なんだか大げさだ。手続きは難しいの?

    太郎
  • 亡くなった人の戸籍附票、住民票除票、相続放棄したい人の戸籍謄本などの必要書類をそろえて「相続放棄の申述書」とともに家裁へ提出します。すると家裁から照会書が送られてくるので、回答書に記入して返送します。問題がなければ相続放棄の受理書が届きます。これで相続放棄できたことになります。

    博士

相続放棄の注意点

  • いろいろ段取りが必要ね。

    正子
  • 注意点もあります。まずは期限です。基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に家裁に申述書を提出しなければなりません。

    博士
  • 3カ月以内は大変そうだ。

    太郎
  • 仕事が忙しい人にとっては重荷かもしれません。照会書に不用意なことを書くと、相続放棄が認められない可能性もあります。

    博士
  • 他にも注意点はあるの?

    正子
  • 遺産に手をつけてはいけません。もしも使ったり処分したりすると、遺産を引き継いだものとみなされます。これを「単純承認」と言います。こうなると、相続放棄できません。ただし、分相応な葬儀費用や形見分けは対象にならないなど、例外もあるので確認が必要です。  さらに、相続放棄をすると、放棄した人はいないものと見なされ、相続する権利が他の親族に移ることもあるので知らせたほうがいいです。ほかの親族がそのことを知るまでは、放棄した人にも遺産の管理義務が残るし、相続権が移る親族にとっては、知らないうちに債務を相続する可能性もあるためです。

    博士

相続放棄を選ぶケースとは

相続放棄と限定承認のどちらを選ぶのかは、慎重に考える必要があります
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶのかは、慎重に考える必要があります
  • 慎重に判断しないと、痛い目に遭いそうだ。ところで、どんな時に相続放棄を選べばいいの?

    太郎
  • 特に財産がなくて、負債だけが残されている時にお勧めします。もし借金などのマイナスの財産があっても、プラスの資産が上回っていれば、相続放棄すると損をしてしまいます。このため遺産を漏れなく把握する必要があります。

    博士
  • 調べるのは難しそう。

    正子
  • 借金の有無が分からないときは「限定承認」という方法もあります。ただ、この制度は相続人すべての同意が必要で、遺産を清算する方法が複雑で大変です。亡くなった人の借金の有無が不明確だったり、債務超過でも自宅や特定の財産など、どうしても引き継ぎたい遺産があったりする時に活用するといいでしょう。その場合、たくさんの検討項目があるので注意が必要です。不安な場合は弁護士などの専門家への相談も考えてみてください。

    博士

今回のまとめ

・相続放棄は家庭裁判所で意思表示の手続きを済ませる ・相続放棄を考えている場合、遺産には簡単に手をつけてはいけない ・借金の有無が分からない時は「限定承認」も考える

(今回のソーゾク博士=弁護士法人アクロピース弁護士・佐々木一夫さん、構成・相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2021年10月1日時点での情報に基づきます)