相続土地国庫帰属制度とは 国に引き取ってもらえる条件や負担金、手続きを解説
相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日より施行されました。管理の難しい土地などの相続することになりそうな場合、選択肢の一つとなるでしょう。弁護士が、相続土地国庫帰属法に基づく新しいルールの内容や条件、負担金、手続きについてわかりやすく解説します。
相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日より施行されました。管理の難しい土地などの相続することになりそうな場合、選択肢の一つとなるでしょう。弁護士が、相続土地国庫帰属法に基づく新しいルールの内容や条件、負担金、手続きについてわかりやすく解説します。
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「相続土地国庫帰属法」(正式名称:相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律です。この法律によって、「相続土地国庫帰属制度」が新たに導入されました。
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。簡潔に言えば、土地を国に引き渡せるという内容です。
相続した不要な土地を国に引き渡せるといっても、どんな土地でも国庫帰属を認めてくれるわけではありません。所有者の申請に基づき、法務大臣を含む法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地は国庫に帰属することになります。詳細は後述しますが、対象となる土地が満たすべき条件が決まっています。
相続土地国庫帰属法が制定されたのは、土地利用ニーズの低下などにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加しているためです。特に過疎地域の土地や農地や森林などでは、その傾向が顕著に見られます。
土地を望まずに相続した所有者は、負担感の大きさから管理を怠ることが多く、荒廃したり危険な状態となったりする相続土地が少なくありません。相続土地国庫帰属法が制定されたのは、相続土地を国が所有したり管理したりする手続きを定めることで、このような状況を改善するためです。
また、相続土地国庫帰属法には、所有者不明土地の発生を予防する目的もあります。
適切に管理されていない土地の多くは、数回にわたる相続を経て所有者不明となり、周辺地域を含めた土地の利活用に大きな支障を生じさせている状況です。相続土地国庫帰属制度により、管理困難な土地を国に引き取ってもらえるようになれば、所有者不明となる土地はある程度減ることが期待されます。
相続土地の国庫帰属を申請するには、一定の申請要件を満たさなければなりません。申請できるのは、原則として、以下の要件をいずれも満たす人です(法1条、2条1項)。
従って、土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人でも、相続人でなければ相続土地の国庫帰属は申請できません。ただし例外的に、相続人が相続または遺贈により土地の共有持分を取得した場合、その相続人と共同であれば、ほかの共有者も土地の国庫帰属を申請できます(法2条2項)。
なお、生前贈与で土地を受けた相続人も、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫帰属の申請はできません。
国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらないものに限られます。
以下は、国庫帰属が認められない相続土地のイメージ図ですので、参考にして下さい。
却下事由と不承認事由について、詳しく説明します。
以下の土地は、国庫帰属の申請自体が認められません(法2条3項)。
以下の土地は、国庫帰属の申請が不承認となります(法5条1項)。
反対に、却下事由と不承認事由のいずれにも該当しなければ、相続土地の国庫帰属が承認さされます(法5条1項)。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続土地の国庫帰属の申請先と、申請手続きの概要を紹介します。
相続土地の国庫帰属の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。
相続土地の国庫帰属の申請手続きは、以下の流れで進行します。
①承認申請
承認申請書などの必要書類を提出し、さらに所定の審査手数料を納付して承認申請を行います(法3条)。
主な必要書類は以下のとおりです。
なお、承認申請書について、法務局のサイトに記載例(見本)が紹介されていますので、参考にして下さい。
②書面審査・実地調査
法務局担当官が、申請書類を審査します。また、必要に応じて対象土地の実地調査も行われます(法6条)。却下事由に該当する場合は申請が却下され、不承認事由に該当する場合は申請が不承認となります。
③承認
却下事由も不承認事由もない場合は、申請が承認されます(法5条)。承認された場合は、その旨と負担金額が申請者へ通知されます(法9条、10条2項)。
④負担金の納付
申請者は、負担金額の通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付しなければなりません(法10条3項)。納付を怠った場合、承認決定が失効します。
⑤国庫帰属
負担金の納付時をもって、対象土地の所有権が国庫に帰属します(法11条1項)。
相続土地の国庫帰属を申請する際には、土地1筆当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
また、国庫への帰属の承認を受けたら、土地の種目に応じて、10年分の標準的な管理費用額を考慮して算定した額が負担金として求められます(法10条1項)。
法務省の「相続土地国庫帰属制度の負担金」によると、具体的な負担金額は、以下のとおりです。
①宅地
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算(たとえば200㎡の場合、79万3000円)
②田、畑
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算(たとえば1000㎡の場合、112万8000円)
③森林
面積に応じて算定(たとえば3000㎡の場合、29万9000円)
④その他(雑種地、原野など)
20万円
相続土地国庫帰属制度のほかにも、相続土地を手放す方法は存在します。しかし、各方法には長所と短所があるため、状況に応じて使い分けることが大切です。
相続土地の国庫帰属申請と比較しつつ、それぞれの方法の特徴を見ていきましょう。
土地を相続したいと進んで希望する相続人がいれば、遺産分割協議を通じてその人に相続させればよいでしょう。国庫帰属申請とは異なり負担金が発生せず、各相続人の意思を尊重した結果が得られます。
ただし、土地の維持管理に関するランニングコストが発生する点には注意が必要です。また、使い勝手が悪い土地については、誰も相続したがらない可能性があります。
【関連】遺産分割協議とは 話し合いの準備や進め方、まとまらなかった際の対処法
土地の買い手が見つかれば、売却代金を得られるうえに維持管理コストもかからなくなるので一石二鳥です。負担金の納付を要する国庫帰属に比べると、売却できれば経済的にはかなり有利でしょう。
ただし、使い勝手が悪い土地の場合は、買い手が見つからない可能性がある点にご注意ください。
相続放棄をすれば、負担金の支払いを要することなく土地を放棄できます。また、被相続人(以下「亡くなった人」)の債務を相続せずに済みます。
ただし相続放棄をすると、預貯金などほかの遺産も相続できなくなる点に要注意です。
また、相続した土地を自ら管理している人が相続放棄をする場合は、ほかの相続人または相続財産管理人が管理を始めることができるまで、引き続き管理する必要があります(民法940条1項)。相続放棄後もほかの相続人の誰かが相続しない限り、その土地は亡くなった人の名義のままである点を認識しておきましょう。
相続放棄に関しては、下記の記事が参考になります。
【関連】相続放棄しても空き家の管理義務は残る?【2023年4月ルール変更】免れるための対処法も紹介
【関連】相続放棄のメリットやデメリット トラブルを防ぐための注意点、放棄の判断基準まで解説
土地を含む遺産の相続に関する相談先としては、主に弁護士と司法書士が挙げられます。
弁護士には、相続手続き全般について相談できます。
特に、対立の生じた遺産分割協議の調整や遺産分割調停、審判についての対応を取り扱えるのは弁護士のみです。遺産相続に関する対応全般を一括して任せたい場合や、相続トラブルの可能性に備えたい場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
司法書士にも、相続手続きについて相談することができます。ただし、司法書士は原則として、遺産分割協議の調整など、紛争解決に関する業務を取り扱うことができません。
その反面、司法書士は登記手続きを得意としています。相続トラブルのリスクが一切ない場合や、登記手続きのみを依頼する場合は、司法書士への相談も選択肢になるでしょう。
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相続の相談が出来る司法書士を探す相続土地国庫帰属制度の開始前に相続などによって取得された土地についても、相続土地国庫帰属制度の対象となるため、国庫帰属を申請できます。
国庫帰属を申請する際には審査手数料がかかり、さらに国庫帰属が認められれば負担金を納付しなければなりません。また、申請から引き渡しが完了するまでに、手間や時間がかかる点もデメリットです。
ただし、不要な土地の管理を続けることや、引き取ってくれる人を探すことにも時間やコストがかかることを考慮すると、上記の各点は必ずしもデメリットとはいえない場合があります。
承認の申請手続きは、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者本人が行わなければなりません。一方で、申請書などの作成については、弁護士や司法書士、行政書士に依頼することができます。
原野商法の土地というだけで、この制度が利用できないということはありません。その土地が相続または遺贈により取得したものであって、却下事由と不承認事由のいずれにも該当しなければ、ほかの土地のように国庫帰属が認められます。
隣地との境界が明らかでない山林であっても、所有権の存否・帰属・範囲について争いがないことを証明できれば、国庫帰属を申請する余地があります。山林の管理状況や隣地所有者との関係性などについて、審査担当者から確認を受ける可能性が高いので、きちんと説明できるようにしておきましょう。対応に不安な点がある場合には、弁護士や司法書士へご相談ください。
相続土地国庫帰属法が施行され、使い勝手の悪い土地、管理が難しい土地などを相続した場合に、その土地をスムーズに手放せるようになりました。
相続手続きにおける選択肢が増えますが、どの選択肢を選ぶべきかについては、当事者の状況によりケースバイケースです。適切な選択を行うためには、多角的にご自身や家族の状況を分析する必要がありますので、早い段階で弁護士や司法書士などへ相談することをお勧めします。
(記事は2023年5月1日時点の情報に基づいています)
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