相続放棄の範囲はどこまで?孫、叔父叔母、祖父母への影響やトラブルを避けるための対処方法は

先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人が遺産を相続します。一体どこまでの範囲の親族が相続権を得る可能性があるのでしょうか。全員が相続放棄をしたらどうなるのかも知っておきましょう。今回は相続放棄すべき人の範囲やトラブルを避けるための注意点を解説します。借金を相続して相続放棄をしたい方はぜひ参考にしてみてください。
先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人が遺産を相続します。一体どこまでの範囲の親族が相続権を得る可能性があるのでしょうか。全員が相続放棄をしたらどうなるのかも知っておきましょう。今回は相続放棄すべき人の範囲やトラブルを避けるための注意点を解説します。借金を相続して相続放棄をしたい方はぜひ参考にしてみてください。
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相続人はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続します。そのため、親が多額の借金を残して亡くなった場合など、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄をする人が多いです。
しかし、「相続放棄さえすれば、もう何もしなくてよい」というわけではありません。例えば、先順位の相続人が相続放棄をした場合、これによって次順位の相続人が相続権を取得するので、このことを先順位の相続人から次順位の相続人に伝えておくべきです。では、どこまでの範囲の親族が相続権を取得する可能性があるのでしょうか。ケースを想定して解説します。
配偶者の相続権には順位がありません。そのため、配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を取得する人はいません。
第1順位の子が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属(親や祖父母)が相続権を取得します。直系尊属がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。なお、相続放棄の場合、代襲相続は発生しないので子が相続放棄をしても孫は相続権を取得しません。
親が相続放棄をすると祖父母、祖父母が相続放棄をすると曾祖父母、というように親等が近い直系尊属から順次相続権を取得します。直系尊属の全員が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。
兄弟姉妹よりも後順位の相続人はいないので、相続放棄をしても誰も相続権を取得しません。子の場合と同様、代襲相続は発生しないので、兄弟姉妹が相続放棄をしても甥や姪は相続権を取得しません。
相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理してもらうことが必要です。相続人間での話し合いで相続財産を相続しないことになったとしても、それは法律上の相続放棄ではないので注意してください。法律上の相続放棄をしていなければ、債権者から借金を返すように請求されても拒否することができません。
相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人に連絡はされません。そのため、相続放棄をする際には、次順位の相続人に事情説明をしておくことが望ましいです。具体的には、相続放棄をしたことや相続財産の内容、相続放棄をした理由、相続手続きの方法などの説明です。そうしないと、次順位の相続人が被相続人の債権者から思いもよらぬ請求を受けるなどして、「なぜ事前に説明してくれなかったのか」と親族間での揉め後になりかねません。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。例えば、次順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。
相続放棄をした人は、相続放棄によって必ずしも一切の責任を免れるわけではありません。相続放棄をした人は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。なぜなら、相続人が相続放棄をしたからといって相続財産の管理をしないでいると、結果、相続財産が滅失・毀損されるなどして他の相続人や債権者などに損害を与える可能性があるからです。
借金しか残っていないことを理由に相続放棄をする場合、そもそも管理すべき相続財産がないため、管理義務は問題になりません。管理義務が問題になる代表的なケースは、空き家の管理が困難であることを理由に相続放棄をする場合です。
管理義務が残ったままだと、空き家の倒壊によって第三者に損害を与えた場合にその損害を賠償する責任を負う可能性があります。また、市区町村長が相続人に代わって空き家の解体や修繕等を実施した場合、これによって生じた費用を負担する可能性もあります(空家等対策の推進に関する特別措置法)。
空き家の管理義務を免れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい空き家の管理を引き継ぐしかありません。ただし、相続財産の管理に要する経費や相続財産管理人の報酬が相続財産から支払えないと見込まれる場合は、申立人がこれらの経費や報酬相当額を家庭裁判所に予納します。この予納金は、個別的事情によるものの、概ね20万~100万円程度になることが多く、申立人はこの負担を覚悟して申立てをしなければなりません。そのため、この負担がネックとなって空き家が放置されているケースが少なくないのです。
以上のように、「相続人全員が相続放棄をしてしまえば一安心」とはいきません。相続放棄した後も管理義務が継続することや相続財産管理人選任の申立てに予納金が必要となり得ることを踏まえつつ、相続人同士で話し合って、相続放棄をするかどうかを決定することが大切です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄をする際は、その後のことをしっかり考えておくことが大切です。相続放棄がしなければならない人の範囲や相続財産の管理義務については、複雑でわかりにくいケースもあります。そのため、疑問に思うようなことがあれば、決して自己判断せず、弁護士に相談しながら方針を検討することがおすすめです。
(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)
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