目次

  1. 1. 相続放棄の範囲はどこまで?
    1. 1-1. 配偶者が相続放棄した場合
    2. 1-2. 子が相続放棄した場合
    3. 1-3. 親が相続放棄した場合
    4. 1-4. 兄弟姉妹が相続放棄した場合
  2. 2. 相続放棄する場合の注意点
    1. 2-1. 裁判所に申述することが必要
    2. 2-2. 次順位の相続人には連絡されない
    3. 2-3. 「3カ月」の期限がある
  3. 3. 相続人全員が相続放棄をする場合の注意点
    1. 3-1. 相続放棄をした人にも相続財産の保存義務がある
    2. 3-2. 相続放棄者の保存義務が問題になるケース
  4. 4. まとめ 相続放棄は弁護士に相談を

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相続人はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続します。そのため、親が多額の借金を残して亡くなった場合など、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄をする人が多いです。

しかし、「相続放棄さえすれば、もう何もしなくてよい」というわけではありません。例えば、先順位の相続人が相続放棄をした場合、これによって次順位の相続人が相続権を取得するので、このことを先順位の相続人から次順位の相続人に伝えておくべきです。

では、どこまでの範囲の親族が相続権を取得する可能性があるのでしょうか。ケースを想定して解説します。

配偶者の相続権には順位がありません。そのため、配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を取得する人はいません。

第1順位の子が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属(親や祖父母)が相続権を取得します。直系尊属がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。なお、相続放棄の場合、代襲相続は発生しないので子が相続放棄をしても孫は相続権を取得しません。

親が相続放棄をすると祖父母、祖父母が相続放棄をすると曾祖父母、というように親等が近い直系尊属から順次相続権を取得します。直系尊属の全員が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹が相続権を取得します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続権を取得します。

兄弟姉妹よりも後順位の相続人はいないので、相続放棄をしても誰も相続権を取得しません。子の場合と同様、代襲相続は発生しないので、兄弟姉妹が相続放棄をしても甥や姪は相続権を取得しません。

相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理してもらうことが必要です。相続人間での話し合いで相続財産を相続しないことになったとしても、それは法律上の相続放棄ではないので注意してください。法律上の相続放棄をしていなければ、債権者から借金を返すように請求されても拒否することができません。

相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人に連絡はされません。そのため、相続放棄をする際には、次順位の相続人に事情説明をしておくことが望ましいです。

具体的には、相続放棄をしたことや相続財産の内容、相続放棄をした理由、相続手続きの方法などの説明です。そうしないと、次順位の相続人が被相続人の債権者から思いもよらぬ請求を受けるなどして、「なぜ事前に説明してくれなかったのか」と親族間での揉め事になりかねません。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。例えば、次順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。

相続放棄をした人すべてが、相続放棄によって必ずしも一切の責任を免れるわけではありません。

相続放棄をしたとしても、その相続財産を「現に占有」している人は、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまではその財産を保存する義務があります(民法940条)。

借金しか残っていないことを理由に相続放棄をする場合、そもそも管理すべき相続財産がないため、保存義務は問題になりません。また、空き家についても、その空き家の手入れにまったくかかわっていない人が相続放棄をすれば、「現に占有」とは言えないため、保存義務を負わされることはありません。

保存義務が問題になりうるのは、「現に占有」していた家を相続放棄するケースです。

例えば、親名義の実家で暮らしていた場合は、「現に占有」していると言えるため、保存義務があります。そのため、不適切な占有によって家に損傷を与えた場合、他の相続人や相続財産清算人から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、家の倒壊によって第三者に損害を与えた場合にその損害を賠償する責任を負う可能性があります(民法717条1項)。

「現に占有」していた人が家の保存義務を免れるためには、他に相続人がいなければ、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい家の管理を引き継ぐしかありません。ただし、相続財産の管理に要する経費や相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えないと見込まれる場合は、申立人がこれらの経費や報酬相当額を家庭裁判所に予納します。

この予納金は、個別的事情によるものの、概ね20万~100万円程度になることが多く、申立人はこの負担を覚悟して申立てをしなければなりません。

なお、「現に占有」の解釈は明確になっていないため、「自分は実家に住んでいたわけではないから相続放棄しても管理義務はない」などと自己判断せず、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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相続放棄をする際は、その後のことをしっかり考えておくことが大切です。相続放棄がしなければならない人の範囲や相続財産の管理義務については、複雑でわかりにくいケースもあります。そのため、疑問に思うようなことがあれば、決して自己判断せず、弁護士に相談しながら方針を検討することがおすすめです。

(記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)

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