目次

  1. 1. 相続放棄すると家はどうなるのか
    1. 1-1. 相続放棄した本人は何も相続できない
    2. 1-2. 他の相続人が相続する
    3. 1-3. 後順位の相続人に相続権が移る
  2. 2. 全員が相続放棄した場合の注意点
    1. 2-1. 相続放棄をしても管理義務を負う
    2. 2-2. 賠償責任を負う可能性も
  3. 3. 管理責任を免れる方法
  4. 4. 家を相続放棄する場合のパターン別の対処方法
    1. 4-1. 家はどうしても残したい場合
    2. 4-2. 後順位の相続人がいる場合
    3. 4-3. 管理義務のみが残ってしまった場合
  5. 6. 相続放棄する前に検討すべきこと
  6. 7. まとめ

まず「相続放棄」をした場合、家がどうなるかを解説していきます。

相続放棄とは「すべての財産の承継を拒否すること」です。そのため相続放棄をした本人は何も相続できません。

他の相続人が相続を承認すれば、その相続人が家を相続します。たとえば、親の相続で自分が相続放棄しても、兄弟姉妹が相続を承認すれば、その兄弟姉妹が家を相続します。

同順位の相続人がいない場合でも、後順位の相続人がいれば、その相続人が家を相続します。相続人の順位は、子が第1順位、直系尊属(親や祖父母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です(民法887条・889条1項)。先順位の相続人がいれば、後順位の相続人は相続人になりません。
たとえば、親の相続で唯一の子である自分が相続放棄をしても、祖父母やおじ・おばがいれば、上記の相続人の順位に従って家を相続します。

では、相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要なうえ、3か月という期限もあります。重要な手続きだからこそ、間違えたくない人は多いのではないでしょうか。正確に終えようとする場合、一度、弁護士に相談してみるのも有効な手立てです。検討している方は「相続放棄は弁護士に相談を 手続きや気になる費用を解説」もご覧ください。

相続放棄をすると、相続に関する一切の責任から解放されるように思うかもしれませんが、そうではありません。

相続放棄をした人は、その放棄により相続人になった人が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。

なぜなら、相続人が相続放棄をしたからといって相続財産の管理をしないでいると、相続財産が滅失・毀損(きそん)されるなどして債権者などに損害を与える可能性があるからです。

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管理義務を果たさないと、空き家が倒壊するなどして第三者に損害を与えた場合にその損害を賠償する責任を負う可能性があります。また、木の枝が越境して隣家にまで伸びてしまうなどして、隣家から苦情が入るおそれもあります。ほかにも、管理がずさんなために家が滅失・毀損した場合には、他の相続人から賠償請求されてしまうこともあります。

では「永遠に家を管理し続けなければならないか」というと、そうではありません。家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをし、選任された相続財産管理人に管理を引き継ぐことで、管理義務を免れることができます。相続財産管理人とは、相続財産の管理・精算手続きを行うため、家庭裁判所によって選任される人です。

ただし、相続財産の管理に要する経費や相続財産管理人の報酬などが相続財産から支払えないと見込まれる場合は、申立人が経費や報酬の相当額を予納金として家裁判所に納めなければなりません。
予納金は個別の事情によるものの、概ね20万円~100万円程度です。最終的に相続財産から経費や報酬が支払えなければ、これらは予納金から支払われ、その分は申立人には返ってこないため、注意が必要です。

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次に、家を相続放棄する場合の対処方法を、パターン別に解説します。

家を残したい場合は「他の相続人に相続してもらう」のはひとつの方法です。ただし、負債が多額であることを理由に相続放棄をする場合、他の相続人も「相続放棄をしたい」と考えるのが通常でしょう。そうなると、他の相続人に相続してもらうのは難しいといえます。

負債が多額であるものの、どうしても家を残したい場合には『限定承認』をし、その手続きの中で『先買権を行使する』という方法が考えられます。

【限定承認とは】
「限定承認」とは、相続によって得た積極財産の範囲内でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するという留保付きで相続を承認することです(民法922条)。
もう少しわかりやすく説明します。預貯金などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産を弁済して、余りが出た場合はそれをもらうことができるため、借金などのマイナスの財産が残ってしまった場合には相続人自身の財産から弁済しなくても良いということです。

限定承認をしたい場合は、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認をする旨の申し述べをしなければなりません。その後、相続人の中から選任された相続財産管理人が清算手続きを行います。

【先買権の行使とは】
その精算手続きの中で、家などの相続財産は競売で売却するなどして換価されます。もっとも、限定承認をした人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の鑑定価格以上の金額を支払うことで、その財産を取得することができます(民法932条ただし書)。これを「先買権の行使」といい、これによって家を残すことができます。
ただし、抵当権などの優先権に基づいて競売がなされている場合、その競売を止めるには抵当権者等の同意が必要です。

【手続きが複雑なので注意】
上記のとおり、限定承認をして先買権を行使すれば、単に相続するよりも支出を抑えつつ家を残すことができます。ただし、手続きが複雑で、『みなし譲渡所得課税』などの税務知識も要求されるため、弁護士などの専門家に相談して進めるほうが確実です。

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先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移ることになります。しかし、先順位の相続人が相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人には連絡されません。そのため、相続放棄をする際には、次順位の相続人に事情説明をしておくことが望ましいでしょう。具体的には、相続放棄をしたことや相続財産の内容、相続放棄をした理由などです。

そうしないと、次順位の相続人が被相続人の債権者から思いもよらぬ請求を受けるなどして、「なぜ事前に説明してくれなかったのか」と親族間でのもめ事になりかねません。
また、後順位の相続人全員が相続放棄をすると、結局は家を相続する人はいなくなるため、管理義務のみが残ってしまいます。

相続人全員が相続放棄した場合は、損害賠償責任などが発生する前に、速やかに家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをしましょう。

いったん相続放棄をしてしまうと、あとから撤回することはできません。そのため、相続放棄する前に、以下のようなことを検討しておくべきです。

  • 家を残す必要はないのか
  • 負債の状況
  • 他の相続人の意向
  • 家を売却、活用できる可能性

相続放棄した場合に家がどうなるのかは、他の相続人の有無や意向によって異なります。迷ったときは自己判断せずに、弁護士や不動産活用の専門家に相談しながら方針を検討することをおすすめします。

(記事は2021年12月1日時点の情報に基づいています。)