相続放棄のメリットとデメリット 借金を相続せず済むが、欲しい財産を手放す必要も

相続放棄を行うと、亡くなった被相続人の借金を相続せずに済む一方で、資産を相続できなくなってしまいます。実際に相続放棄を行うかどうかは、メリットとデメリットを適切に比較したうえで判断しなければなりません。弁護士が、相続放棄のメリットとデメリット、相続放棄を行う際の申述手続きについて解説します。
相続放棄を行うと、亡くなった被相続人の借金を相続せずに済む一方で、資産を相続できなくなってしまいます。実際に相続放棄を行うかどうかは、メリットとデメリットを適切に比較したうえで判断しなければなりません。弁護士が、相続放棄のメリットとデメリット、相続放棄を行う際の申述手続きについて解説します。
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「相続放棄」とは、相続人による、被相続人(以下「亡くなった人」)の資産と負債を一切相続しない旨の意思表示です。
相続放棄を行うと、初めから相続人とならなかったものと見なされます(民法939条)。つまり、遺留分を含めた相続人としての権利義務をすべて失い、亡くなった人の資産も負債も一切承継しないことになります。
ただし、遺言書によって特定の財産を贈与された場合は「特定遺贈」となり、相続放棄をしてもその財産を承継することは可能です。
相続に関する相続人の意思表示は、相続放棄以外にも「単純承認」と「限定承認」があります。
①単純承認(民法920条) 亡くなった人の資産と負債を無制限に承継する意思表示です。特に意思表示をしなければ、相続を単純承認したものと見なされます(民法921条2号)。
②限定承認(民法922条) 亡くなった人の資産を無制限に承継しつつ、承継した資産額の限度でのみ負債を承継する意思表示です。限定承認は相続人全員で行うことが必須です(民法923条)。手続きも煩雑なため、実際にはあまり利用されていません。
相続放棄は、単純承認や限定承認とは異なり、資産も負債も全く承継しない点が大きな特徴です。
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産と解されています。そのため、ご自身が受取人に指定されていれば、相続放棄をした場合でも受け取れます。
また、亡くなった人の死亡を機に国民年金や厚生年金保険といった公的年金から受け取ることができる、遺族年金や未受給年金も同様です。これらの年金は遺族固有の財産と解されているため、受給権者に該当すれば、相続放棄をした場合でも受給できます。
相続放棄は原則として、相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間が過ぎても相続放棄が認められるケースはありますが、手続きが遅れた理由などを精査したうえで判断されます。そのため、確実に相続放棄をするには、早めに検討に着手しなければなりません。
なお、どうしても熟慮期間中に手続きが間に合わない場合には、家庭裁判所に請求すれば、熟慮期間の伸長が認められることがあります(民法915条1項但し書き)。
続いて相続放棄のメリットとデメリットを見ていきます。主なメリットとデメリットは下の表のとおりです。
相続放棄には以下に挙げるメリットがあるため、相続財産や家族に関する事情によっては有力な選択肢となるでしょう。
相続放棄は、特に亡くなった人が多額の借金を負っていた場合に効果的です。
借金などの負債を一切相続せずに済むため、マイナスの財産を引き継ぐ事態を回避できます。
遺産をめぐる親族間の争い、いわゆる「争族」に巻き込まれたくない場合にも、相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。
遺産の相続を諦める代わりに、ストレスの大きな相続トラブルに関わることを避けられます。
親族同士が揉めていないとしても、遺産分割を行う際には、協議・合意書面の作成・名義変更手続きなどに多くの手間がかかります。
面倒な遺産分割手続きに煩わされるのが嫌だという場合には、相続放棄をするのも一つの選択肢でしょう。
「家」や事業を承継するため、一人の相続人に資産と負債を集中させたい場合は、ほかの相続人が相続放棄をする方法が便利です。遺留分問題の禍根を絶ちながら、円滑に「家」や事業の承継を実現できます。
なお、生前贈与や特定遺贈を活用すれば、相続放棄をした相続人にも何らかの財産を残すことができます。
相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算されます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の人数ごとの基礎控除額は下記の図表を参考にしてみてください。
相続放棄をすると、法的には相続人でなくなりますが、基礎控除額の計算上は引き続き法定相続人として取り扱われます。
したがって、一部の相続人が相続放棄をしたとしても、(ほかの相続人が支払う)相続税の総額が増えるわけではないのでご安心ください。
その一方で、相続放棄には以下のデメリットもあります。そのため、実際に相続放棄をするかどうかは、相続財産や家庭の状況によって慎重に検討しなければなりません。
相続放棄をした場合、亡くなった人の負債とともに、資産も相続できなくなります。
欲しいと思っていた財産をもらえなくなるほか、資産額が負債額を上回っている資産超過の場合、経済的な損失となってしまう点には注意が必要です。
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の資産を相続する人がいなくなり、最終的に、資産は国庫に帰属します(民法959条)。
土地や家など、先祖代々の資産がある場合には、相続放棄によって家族の元から失われてしまうのでご注意ください。ただし、系譜、祭具、墳墓といった祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続人全員が相続放棄をしたとしても、家族の元へ残しておけます。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、後順位の相続人へ相続権が移ります。
<相続権の順位>
第1順位:亡くなった人の子
第2順位:亡くなった人の直系尊属(両親や祖父母など)
第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
たとえば亡くなった人の子全員が相続放棄をすると、亡くなった人の直系尊属や兄弟姉妹に対して、相続債権者による借金の請求が行われるかもしれません。
相続放棄をするかどうかは、相続人が自由に判断できます。しかし、迷惑が及ぶことも想定して、相続放棄をする旨をあらかじめ後順位の相続人に伝えておくのがよいでしょう。
相続放棄によって相続人がいなくなる場合、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求する必要があります(民法952条1項)。
相続財産管理人が就任するまでの間、相続財産を占有している者は、自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄は、家庭裁判所への申述手続きによって行います。
相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
亡くなった人の配偶者または子が相続放棄をする場合、以下の書類を提出します。
・亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄の手続き方法については以下の記事を参考にしてください。
一方、代襲相続人や直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄をする場合、追加で書類が必要となります。必要書類の詳細については、以下の裁判所ページをご参照ください。
【参考】相続の放棄の申述|裁判所(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)
相続放棄の申述を行う場合、1人あたり収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手を裁判所に納付しなければなりません。また、弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合、1人あたり5万5000円~11万円程度(税込)の費用がかかります。
相続放棄の申述手続きは、おおむね以下の流れで進行します。
繰り返しになりますが、相続放棄は原則として、相続の開始から3カ月以内に行う必要がある点にご注意ください。熟慮期間が経過しても相続放棄が認められることはありますが、確実ではありません。
熟慮期間内に相続放棄を間に合わせるためには、弁護士に手続きを依頼することをお勧めします。
相続放棄の期限に間に合わない恐れがある場合には以下の記事も参考にしてください。
相続放棄にはメリットとデメリットの両面があり、適切に判断するためには十分な検討が必要です。その一方で、相続放棄には3カ月間の期間制限があるため、迅速に検討を行わなければなりません。
弁護士に依頼すれば、相続放棄すべきかどうかの検討や、実際の申述手続きなどを迅速に行ってくれるでしょう。司法書士などとは異なり、弁護士には裁判所との関係での代理権限があるため、申述書の提出なども代わりに行ってくれます。
手間なくスムーズかつ確実に相続放棄を行いたい場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)