相続放棄の手続きに精通した弁護士を探す
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1. 空き家を相続放棄しても「現に占有している人」には管理義務が残る
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった人)の保有していた財産を、借金を含めて一切相続しない手続きのことです。
空き家や土地などが相続財産に含まれている場合に相続放棄したときは、固定資産税の支払いや相続登記などの所有者としての義務も負担しません。ただし、相続放棄をしたからといってあらゆる義務を免れることができるわけではありません。
具体的には、相続放棄をしても空き家を「現に占有している」人にはその空き家を適切に管理・保存する義務が発生します。これを保存義務(管理義務)といいます。
1-1. 「現に占有している」とは
相続放棄しても、現に占有している人に義務が残るのは、民法940条で、次のように定めているためです。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法で「占有」とは「事実上、支配や管理をしている状態」を意味します。不動産については、その人の出入りの状況、鍵の保管の有無、光熱費や固定資産税の負担などの要素を総合的に判断します。たとえば、建物を住居や別荘、倉庫などとして使用し、日常的あるいは定期的に出入りをしていたときは「現に占有している」と認められます。
なお、「現に占有している」か否かは相続放棄をした時点を基準に判断されます。したがって、次のようなケースでは「現に占有している」と認められる可能性があります。
- 実家に住んでいた相続人が親の死後、相続放棄した後に、その家を出て空き家になった
- 親が生前施設に入居しており、親の代わりに家の換気・清掃・郵便物の対応をしており、親の死後も相続放棄するまで続けていた
なお、「現に占有」は抽象的な概念のため、どのような場合に空き家を「占有」していると認められるかはケースバイケースで、判断は非常に難しいので、弁護士に相談すると良いでしょう。
1-2. いつまで保存(管理)義務を負担するか
空き家の保存(管理)義務は相続放棄をした人がその占有を他の人に引き継いだ時点で消滅します。具体的には以下のいずれかの時点で保存(管理)義務を免れることができます。
- 空き家を他の相続人に引き継いだ時点
- 空き家を相続財産清算人に引き継いだ時点
引き継ぐ方法や相続財産清算人については後で詳しく解説します。
1-3. 「現に占有」していなければ義務を負担しない
民法940条に基づく保存(管理)義務は、「相続放棄をした時に現に占有している財産」に限定して課されるものです。したがって、相続放棄をした時点でその不動産を占有していなかった人には義務はありません。
たとえば、島根県の家に暮らしていた親が亡くなって、東京に暮らす子どもが相続放棄した場合を考えてみましょう。この場合、その家の手入れに全く関わっていなければ、占有しているとはいえず、保存(管理)義務はありません。
ほかにも、次のような事例では、空き家の占有とはみなされないでしょう。
- 相続放棄の時点で空き家に長年訪れたことがなく、誰にも管理させていなかった
- 相続放棄の時点で空き家の鍵を持っていたが、実際には建物を使用・管理していなかった
- 相続放棄の時点で空き家となった実家に子ども時代の私物(アルバムなど)を置いていたが、長年出入りしていなかった
- 被相続人の供養のために一度だけ実家に立ち入ったが、それ以前は長年出入りしていなかった
1-4. 法改正前は管理義務が残る対象者が広く、あいまいだった
実は「現に占有している」人の保存義務は2023年4月の民法940条改正によって定められたもので、実務的な運用が始まったばかりです。改正前は、相続放棄しても空き家や山林の管理義務が残る対象者が広く、あいまいでした。
改正前の民法では次のように定めていたためです。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
改正前は、例えば以下のような場合、占有の有無にかかわらず相続放棄者に管理義務が及んでいました。
- 相続人が1人で後順位の相続人がいない
- 複数の相続人が全員相続放棄し、自分が最後の放棄者となった
相続人が1人だけのケースでは、改正前はその相続人が相続放棄しても、現に占有している実体の有無にかかわらず、遺産を管理しなければなりませんでした。
また、複数の相続人がいても、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人は遺産を管理しなければなりませんでした。そのため、故人の子全員が相続放棄した場合、故人の兄弟姉妹に管理責任が移ってしまっていました。
このように相続放棄しても管理義務が残ってしまうため、相続人が相続放棄をすることに二の足を踏む要因となっていました。
2. 空き家の保存(管理)義務の内容と注意点
民法940条の保存(管理)義務とは、財産を滅失・損傷する行為をしてはならないことを意味するものとされており、財産の現状を維持するために必要な行為をするといった積極的な保存行為を行う必要まではないとされています(法制審議会・民法・不動産登記法部会資料29・3頁)。
ただし、別途占有者には民法717条に基づく管理責任が課せられており、空き家が倒壊するなどして第三者に損害を与えた場合にはその損害を賠償する責任を負う可能性がありますので、その責任を免れるには、最低限の維持管理は必要になるでしょう。
なお、2023年の法改正前は「管理義務」と呼ばれていましたが、「保存義務」に名称が変わりました。ただし、義務の内容そのものに変更はないものと考えられています。
2-1. 空き家の管理責任の具体例
民法717条による空き家の管理責任を問われないためには他人や周囲に損害を与えないよう保全する対応が必要です。具体的には以下のようなものです。
- 屋根や外壁、塀、樹木などを点検し、必要に応じて補修・撤去して第三者への危険を防止する
- 玄関や窓の施錠を確認し、不法侵入を防ぐための防犯管理を行う
- 電気・ガス・水道などの使用状況を点検し、火災・漏電・漏水を防止する
- 雑草やごみを放置せず、害虫の繁殖や悪臭の発生を防ぐ
2-2. 【注意】財産の処分などは相続放棄の効果がなくなることがある
「現に占有している」者が相続放棄した場合、保存義務があるからといって、勝手に遺産を処分してはなりません。
処分すると「法定単純承認」(プラスの財産もマイナスの財産も相続すること)が成立して相続放棄の効果がなくなってしまいます。そうなったらすべての遺産を相続せざるを得なくなり、借金が遺された場合などには大変な不利益を受ける可能性が発生します。
3. 保存(管理)義務を怠るリスク|損害賠償請求のおそれ
前記のとおり、相続放棄したとしても、占有者である以上は管理責任が残りますので、家の壁が倒壊して通行人にケガをさせた場合などには、ケガをした第三者から損害賠償請求される可能性もあります。
また、財産を滅失・損傷する行為をすると、債権者が債権回収できなくなったり受遺者が遺産をもらえなくなったりする可能性があります。すると相続放棄者の保存義務に違反したものとして、損害賠償請求されるリスクが発生するでしょう。
それ以外にも、田舎の家を放置していて犯罪集団のアジトや薬物栽培の場所に使われたり放火されたりすると、保存義務者である相続放棄者が事件に巻き込まれる可能性があります。共犯を疑われる可能性もあるので注意しなければなりません。
4. 相続放棄した人が保存義務(管理責任)から免れる方法
空き家を「現に占有している」人が相続放棄した場合に保存義務を免れるには、以下の2つの方法で占有を引き継ぐ必要があります。
4-1. 【対処法①】ほかの相続人に引き継ぐ
相続放棄をした場合、次順位の相続人がいる場合には、その人に相続権が移ります。その人が相続してくれるのであれば保存義務もなくなります。しかし、その人も相続放棄した場合、保存義務は占有していた者に残りますので、保存義務を免れることはできません。
4-2. 【対処法②】家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てる
前述のように、現に占有している者が相続放棄しても、それ以外の相続人が相続しない場合は保存義務は残ります。その場合、保存義務を免れるには家庭裁判所に「相続財産清算人」を申し立てる必要があります。
相続財産清算人とは、被相続人(亡くなった方)の債権者に対し債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる人です。空き家であれば、まずは売却などを検討し、それが難しいなら土地を国庫に帰属させる手続きをとります。
相続財産清算人に遺産を引き継げば、現に保有している遺産の相続放棄者であっても遺産の管理をしなくてもよいことになります。
5. 相続財産清算人の選任方法と費用
相続財産清算人を選任したいときには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所での選任の申立てを行いましょう。以下に、必要書類や費用などをまとめました。
【必要書類】
- 申立書(裁判所に書式が用意されています)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の子どもや代襲者で死亡している人がいれば、その子どもや代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の直系尊属(祖父母や曽祖父母など)の死亡の記載のある戸籍謄本類
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 代襲者としての甥や姪で死亡している人がいれば、その甥や姪の死亡の記載がある戸籍謄本類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、残高証明書、証券口座の取引内容が分かる資料など)
- 財産清算人の候補者を立てる場合、候補者の住民票または戸籍附票
【費用】
相続財産清算人の申し立てに必要な費用は、おおよそ20万円から100万円程度と考えておきましょう。費用の内訳は、以下のとおりです。
- 予納金:20万円〜100万円程度
- 収入印紙:800円
- 連絡用の郵便切手:数千円程度
- 官報公告料:5,057円
予納金とは、相続財産清算人が遺産の清算を進めるのに必要な経費や相続財産清算人の報酬に充てられるお金です。
【相続財産清算人の候補者について】
相続財産清算人の選任を申し立てる際「候補者」を立てることができます。親族や相続放棄者が候補者となってもかまいません。
ただし、相続財産清算人は複雑な手続き対応が要求されますので、必ずしも候補者が採用されるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合が多いです。
6. 相続放棄で失敗しないために、最低限知っておくべきこと
相続放棄の手続きに失敗したり、相続放棄したことを後悔したりする人がいます。そうならないために、次のポイントを抑えておくとよいでしょう。
【手続きの期限は3カ月】
相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です(民法915条)。この期限を過ぎると自動的に相続を承認したとみなされ、借金も含めて引き継ぐことになります。
【相続放棄は撤回できない】
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、原則として撤回できません(民法919条)。したがって、相続放棄後に財産が見つかったからといって、「やはり相続したい」と思っても撤回はできません。財産の有無を十分に確認してから手続きを行うことが大切です。
【遺産を勝手に処分しない】
相続放棄前に遺産の預貯金を引き出す、家財を売るなどの行為をすると、単純承認(民法921条)とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。また、相続放棄の手続きをした後も相続放棄が無効になることを避けるため財産の処分行為はしないように注意しましょう。
【弁護士に相談する】
相続放棄について少しでも不安があれば、弁護士に一度は相談することをおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。
- そもそも相続放棄すべきかアドバイスがもらえる
- 必要な手続きや書類について教えてもらえる、依頼すれば代行してもらえる
- ほかの相続人とのトラブルを避けられる
- 空き家などの遺産について「現に占有」に該当するかアドバイスしてもらえる
多くの弁護士・法律事務所が初回は無料で相談に応じているので、気軽に足を運ぶとよいでしょう。
7. 相続放棄の管理責任についてよくある質問
Q. 使っていない山林を相続放棄したいが、「現に占有」はどう判断する?
出入りや手入れなど山林にどの程度関わっていたかの事情を総合考慮して「事実上、支配や管理をしている状態」にあったかを判断することになるでしょう。たとえば、お盆や年末などに帰省して山林の手入れをしている場合、「現に占有」とみなされる可能性があります。
Q.空き家の相続放棄をするかどうか、決める基準は?
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続しないことになります。プラスの財産が、空き家の管理の手間や費用を超えるほどあるのであれば、相続放棄せず、相続することも検討すべきでしょう。
Q. 相続人すべてが相続放棄した場合、空き家はどうなる? 放置される?
「現に占有する」者が誰もいない空き家を、相続人すべてが相続放棄した場合、利害関係者(債権者など)や検察官が、清算人の選任申立てを行います。家庭裁判所に選任された清算人が保存を行い、債務を支払うなどして清算した後、残った財産を国庫に帰属させます。空き家の場合、売却も検討しますが、それも難しければ最終的には国庫に入ることになります。
Q.空き家の相続放棄に悩んだらどの専門家に相談すればよい?
弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士であれば、そもそも相続放棄がベストな選択肢なのかアドバイスしてくれます。相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に行う必要があり、弁護士に依頼すれば確実に手続きしてくれます。ほかの相続人や債権者への対応も委ねることができますのでトラブルの防止にもつながります
8. まとめ 相続放棄する前に、弁護士に相談を
相続放棄をしても、放棄時点で空き家を「現に占有している」人は建物の保存義務を負います。 一方で、放棄時に占有していなかった人には義務は及びません。この線引きが、2023年4月の民法改正で明確化されました。
空き家を占有しているにもかかわらず管理を怠ると、建物の倒壊などで損害が生じた場合に損害賠償責任を問われるおそれがあります。 また、放棄後に遺産を勝手に処分すると、相続放棄の効力が否定される可能性もあるため注意が必要です。
他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、管理を引き継ぐことで義務を終了させることができます。
相続放棄の判断は「放棄すれば終わり」ではなく、放棄時の占有状況によってその後の責任の有無や負担が変わります。 また、清算人の選任には数十万円規模の予納金が必要になることもあります。場合によっては、相続放棄よりも自力で売却や処分を進めた方が現実的なケースもあります。
不要な財産の扱いに悩む場合や、相続放棄を検討している場合は、自己判断せずに弁護士へ相談し、放棄後の義務やリスクを正確に把握して対応することが大切です。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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