遺留分と遺言書の関係 どちらが優先? 遺留分対策も紹介
「遺留分」とは、相続人に認められた最低限相続できる遺産の取り分です。遺言書で特定の相続人に遺産をのこすと書かれていた場合、ほかの相続人の遺留分を侵害することになり、相続人の間でトラブルに発展する可能性があります。遺留分に関する相続トラブルを回避するには、生前から適切な遺留分対策をすることが大切です。弁護士が、相続における遺留分と遺言書の関係や、生前にできる遺留分対策などを解説します。
「遺留分」とは、相続人に認められた最低限相続できる遺産の取り分です。遺言書で特定の相続人に遺産をのこすと書かれていた場合、ほかの相続人の遺留分を侵害することになり、相続人の間でトラブルに発展する可能性があります。遺留分に関する相続トラブルを回避するには、生前から適切な遺留分対策をすることが大切です。弁護士が、相続における遺留分と遺言書の関係や、生前にできる遺留分対策などを解説します。
目次
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まずは遺留分と遺言書について、民法の基本的なルールを解説します。
「遺留分」とは、相続できる遺産の最低保障額です(民法1042条1項)。
仮に遺言書で極端に少ない相続分が指定されても、後述する「遺留分侵害額請求」を行うことで、最終的には遺留分が保障されます。つまり、遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分額は、以下の式によって計算します。
遺留分額=遺留分の基礎となる財産の額×遺留分割合
遺留分の基礎となる財産は、以下のとおりです(民法1043条、1044条)。
① 相続財産(被相続人が死亡時に有した財産から、債務を控除したもの)
② 遺贈(遺言による贈与)
③ 生前贈与のうち、(a)または(b)のいずれかに該当するもの
(a)相続開始前10年間に行われた、相続人に対する贈与(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)
(b)相続開始前1年間に行われた、相続人以外の者に対する贈与
各相続人の遺留分割合は、以下の表をご参照ください。
「遺言書」とは、遺産の分け方などに関して、被相続人が生前に意思表示を行う書面です。
遺言書を作成すると、遺産の分け方を遺言をする本人が自由に決められます。ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、後に遺留分侵害額請求が行われ、遺言書どおりの遺産配分が実現しないことがあるので注意しましょう。
なお、遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」という3つの形式があります。形式要件を満たさない遺言書は無効となる点にも注意が必要です。
1 自筆証書遺言(民法968条)
本人が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
② 公正証書遺言(民法969条)
公証人が作成する遺言書です。作成時に証人2名の立会いが必要とされています。原本は公証役場で保管されます。
2 秘密証書遺言(民法970条)
本人が署名・押印して作成した証書を封印し、内容を誰にも知られないようにする遺言書です。実務上はあまり用いられていません。
遺言書と法定相続分との関係については、以下の記事を参考にしてください。
遺留分を侵害する内容の遺言書も、原則として有効です。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
日本では伝統的に、長男に全部の遺産を相続させる「長子単独相続」が行われる例が多く見られます。しかし、長男以外に配偶者やほかの子などの相続人がいる場合、長子単独相続を定めた遺言書は、遺留分を侵害していることになります。
また、遺産額の大半を不動産が占める場合、その不動産を1人の相続人にすべて相続させると、遺留分の侵害が生じる可能性が高くなります。
ほかにも、気に入った相続人に多くの財産を与える一方で、関係性の良くなかった相続人にはほとんど財産を与えないケースなどが、遺留分侵害の典型例です。
遺留分を侵害する遺言書も、そのこと自体を理由に無効となるわけではありません。よって原則的には、ひとまず遺言書のとおりに遺産を分けることになります。
ただし後述するように、それ以外の理由によって遺言書が無効となる場合がある点に注意が必要です。
遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した者に対する「遺留分侵害額請求権」を取得します。
遺留分侵害額請求を行うと、遺留分額と実際に取得した財産額の差額につき、金銭による支払いを受けられます(民法1046条1項)。
<設例>
・相続人は配偶者A、子B、子Cの計3名
・遺留分の基礎となる財産額は4000万円
・そのうちAは3300万円、Bは500万円、Cは200万円を相続した
→Cの遺留分侵害額は?
設例は配偶者と子が相続人のケースなので、配偶者の遺留分割合は1/4、子の遺留分割合は合わせて1/4です。
子はBとCの2人なので、折半してBとCの遺留分割合は各1/8となります。遺留分の基礎となる財産額は4000万円なので、BとCの遺留分額は各500万円です。
実際には、Bは500万円の遺産を相続できましたが、Cは200万円しか相続できませんでした。したがって、Cには「300万円(=500万円-200万円)」の遺留分侵害額が発生しています。
遺留分侵害額の請求先は、遺留分の基礎となる財産を自らの遺留分を超えて取得した者です。設例では、Aだけが遺留分を超える財産を取得しているため、CはAに対して300万円の支払いを請求できます。
今説明した内容を図にまとめると下記のようになります。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条)。
遺留分を確保するためには、時効期間が経過する前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行い、時効完成を阻止する必要がある点に注意しなければなりません。
遺言書によってご自身の遺留分が侵害された場合の対処法としては、遺言無効を主張する方法と、遺留分侵害額請求を行う方法の2通りが考えられます。
主に以下のような事情がある場合には、遺言書全体が無効となります。
遺留分を侵害された相続人としては、遺言無効確認訴訟を提起して、遺言無効につき裁判所の判断を求めるのが一つの対処法です。
ただし前述のとおり、遺留分の侵害を理由とする遺言無効は認められない点に注意しましょう。
遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。
① 協議
請求する側・される側が、互いに話し合ったうえで遺留分を精算します。
② 調停
請求する側・される側が、家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合います。最終的には、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。
③ 訴訟
裁判所の公開法廷にて、請求する側・される側が互いに主張を展開します。最終的には、裁判所の判決によって解決が行われます。
「協議→調停→訴訟」あるいは「協議→訴訟」と段階的に対応することが多いですが、いずれの手続きによる場合でも、専門的な検討や対応が求められますので、弁護士への依頼がお勧めです。
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遺言作成に強い弁護士を探す相続人同士の遺留分トラブルを防ぐために、財産をのこす被相続人となる人が生前にとり得る対策としては、以下の例が挙げられます。
相続人に遺留分を放棄してもらえば、遺留分に関するトラブルが生じることはなくなります。ただし、遺留分の放棄は相続人の任意であり、強制することはできません。
また、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法1049条1項)。遺留分を放棄する相続人に対して、生前贈与などによる相当の対価が与えられていなければ、家庭裁判所の許可を得られる可能性は低いでしょう。
生前贈与を行ったり、生命保険の掛け金を支払ったりして相続財産を減らせば、財産を与えたくない相続人の遺留分額を減らせる可能性があります。
ただし生前贈与のうち、相続開始前10年間(相続人以外の者に対する場合は、相続開始前1年間)に行われたものについては、遺留分の基礎となる財産に含まれてしまいます。そのため、遺留分対策としての生前贈与は、できる限り早い段階で行うべきでしょう。
遺言書には、遺産の分け方などのほか、相続人等に対するメッセージを記載することができます。これを「付言事項」といいます。
付言事項に法律上の効力はないものの、遺言者の真意が伝われば、相続人同士が激しく争うことを思いとどまるかもしれません。あくまでも「お願い」にとどまりますが、遺産の分け方を決めた理由に加えて、親族円満を保ってほしい旨を記載しておくのがよいでしょう。
遺留分に関するトラブルは、相続人同士の対立がはっきりしているため、相続の中でも自力での解決が困難な問題です。遺留分に関して、トラブルが発生しそうな場合や、すでにトラブルになってしまっている場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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