遺留分とは 相続人に最低限保障された遺産の取り分
遺言では時に、不公平な遺産分割の方法がのこされることがあります。そんな場合、財産を多く受け取る人に「遺留分」を請求できます。普段は聞き慣れない言葉ですが、ソーゾク博士が遺留分を求める権利がある人や請求の方法を解説します。今回、記事を監修してくれたソーゾク博士は、Authense法律事務所の弁護士、柳川智輝さんです。
遺言では時に、不公平な遺産分割の方法がのこされることがあります。そんな場合、財産を多く受け取る人に「遺留分」を請求できます。普段は聞き慣れない言葉ですが、ソーゾク博士が遺留分を求める権利がある人や請求の方法を解説します。今回、記事を監修してくれたソーゾク博士は、Authense法律事務所の弁護士、柳川智輝さんです。
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「遺留分」って知っているか? 会社の上司と相続について話していて話題になったんだ。
聞いたことないわ。相続って法律の専門用語が多い。
「遺留分」が気になるようですね。
博士、いいところに来てくれました。今日も教えてください。
遺留分は、亡くなった人の配偶者など、一部の法定相続人に保障される遺産の取得分です。最低限、相続できる権利と考えてください。たとえば、特定の人が遺産の全てを受け取るような遺言は不公平ですよね。このため、法律に基づき一定の財産を取得できるようになっているのです。
「一部の法定相続人」と言われましたが、全員じゃないの?
そうなんです。遺留分が認められるのは次の相続人です。①配偶者②子ども、孫などの「直系卑属」③親、祖父母などの「直系尊属」です。兄弟姉妹のほか、おい、めいにはありません。
「最低限」とは、どれぐらいなんですか。
計算方法から説明します。二つのステップがあり、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を意味する「総体的遺留分」を把握します。その後、個別の人が受け取れる「個別的遺留分」を計算します。
うーん、難しそうだ。
総体的遺留分は、相続人によって異なります。相続人が配偶者や子どもの場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の2分の1です。直系尊属のみの場合は、3分の1になります。次に個別的遺留分は、「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ算して算出します。
遺産総額3千万円で、配偶者と長男・次男が相続するケースで考えてみましょう。長男に遺産の全額を譲る遺言書が残されていたとします。この場合、相続人が配偶者と子どもなので、総体的遺留分は2分の1(1500万円)です。これに法定相続分をかけます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、遺留分は750万円です。長男と次男は、総体的遺留分の2分の1に、それぞれの法定相続分の4分の1をかけると、遺留分は375万円ずつとなりますね。
遺留分を計算した後は?
遺産を多く受け取る相続人に遺留分を求めます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。まず話し合いから始めるといいでしょう。滞りなく進められれば電話やメールでも大丈夫。相続人同士で合意できたら「遺留分侵害額についての合意書」を作成して支払いを受けます。
スムーズに進むといいが、相続人同士でもめそうな気もする。
話し合いで合意できない場合、家庭裁判所で調停を申し立てます。それでも合意できないと訴訟です。裁判所が遺産を評価して遺留分を計算し、支払い命令を下します。この場合は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
おおごとになることもあるんですね。
遺留分を請求するには時効もあるので注意してください。まず、お互いに冷静に話し合うことが大事です。財産をのこす人も、遺留分に配慮して遺言を書くことが必要かもしれません。
・遺留分は、一部の法定相続人に保障される遺産の取得分
・算出方法は「総体的遺留分」を求めてから「法定相続分」をかけて計算する
・相続人同士でもめて話し合いで合意できないと調停になることも
(今回のソーゾク博士=Authense法律事務所弁護士、柳川智輝さん、構成=相続会議編集部)
(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を内容を基に掲載しています。2021年10月1日時点での情報に基づきます。)