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現金による「代償」が必要に

  • 相続を巡って、親族がもめるドラマを見たわ。わが家には財産はないからもめようがないわね。ある意味、安心ね。

    母・正子
  • でも、持ち家にお住まいですよね? 実は「遺産が親の自宅のみ」のパターンはもめやすいんです。不動産は現金と違って、きれいに分けづらいですから。仮に正子さん夫婦が亡くなった後、唯一の遺産である自宅を、長男の太郎さんが相続したとしましょう。

    ソーゾク博士
  • 兄が自宅をもらったら、私には何も残されなくなります。不公平です!

    長女・花子
  • ですよね。この場合、太郎さんが花子さんに相続分の代わりとなる「代償金」を現金で支払う必要があります。「代償分割」と呼びます。仮に自宅の評価額が3千万円とすると、代償金は1500万円になります。

    博士
  • そんな現金はないよ。将来は両親の家を相続して住もうと思ってたのに困ったな。

    長男・太郎
  • やっぱり期待してたのね。家をあげてもいいけど、払うべきものはちゃんと払ってよ。

    花子
  • 一括で払えないなら、分割払いも可能です。ただ、相続人同士の合意が前提です。太郎さんが「分割払いで」と訴えても、花子さんが「滞りなくもらえるの?」と不安を感じる場合、合意は難しいでしょう。

    博士
  • 信用できないわ。

    花子
  • おい!

    太郎

「共有」はトラブルの元に

  • イレギュラーな形ですが、現金以外の財産を、代償金の代わりに花子さんに譲渡する手もあります。太郎さんが所有する不動産や未公開株式などです。ただ、譲渡に伴う所得税や住民税などには注意が必要です。

    博士
  • もちろん、持ってない。

    太郎
  • 相続した物件を担保に金融機関から不動産担保ローンを借りる手もあります。また、賃貸物件を相続した場合であれば、不動産投資ローンを借りられる可能性があります。

    博士
  • 代償金を払える見込みがない時はどうすればいいですか。

    太郎
  • とりあえず不動産を「共有する」という方法はあります。でも、片方が「売却したい」と考えた時などにトラブルになりがちですので、お勧めはできません。

    博士
  • 相続する自宅を売却して、現金で分けたほうがすっきりしない?

    花子
  • そうですね。太郎さんが自宅を相続するという希望はかないませんが、公平な分割が可能です。

    博士
  • うーん。父親が苦労して手にした自宅を残したいって思いもあるんだよなぁ。

    太郎
  • 思い出いっぱいの実家が両親亡き後にも残るなら、私もうれしいわ。だから、兄さん、代償金を今のうちから計画的にためておいてね。

    花子
  • そもそも代償金の金額の根拠となる不動産の評価額を巡り、相続人の間で争いになりがちです。不安がある場合、専門家に早めに相談することをお勧めします。

    博士

▽今回のソーゾク博士=ゆら総合法律事務所代表弁護士の阿部由羅さん、構成=相続会議編集部

■遺産が親の自宅のみの場合

● 現金と違い、分けづらい
● 代償金が手元になければ、分割払いやローンも検討
● 売却し現金で分ける方法も

(今回のソーゾク博士=ゆら総合法律事務所代表弁護士の阿部由羅さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年7月1日時点での情報に基づきます)

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