相続対策に生命保険を使う 現金より節税効果、代償金に活用も
相続について学んでいる朝日さん一家は今月は、相続することになった場合に使える制度や仕組みについてソーゾク博士に聞きます。今回、記事を監修してくれる「ソーゾク博士」は、税理士相原仲一郎さんです。
相続について学んでいる朝日さん一家は今月は、相続することになった場合に使える制度や仕組みについてソーゾク博士に聞きます。今回、記事を監修してくれる「ソーゾク博士」は、税理士相原仲一郎さんです。
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相続といえば映画やドラマのテーマになるよね。亡くなった資産家に多額の生命保険がかけられていた!なんてミステリーもよくあるよね。
俺に巨額の生命保険をかけようなんて思っていないよな。
一郎さん、生命保険は、うまく活用すれば相続対策としてとても有効な方法なんですよ。例えば、生命保険をかけた人が亡くなった際に支払われる死亡保険金には相続税の非課税枠があるんです。
博士、いくらですか?
限度額は「500万円×法定相続人の数」になります。
わが家の場合、私が亡くなったら妻と子2人の計3人が相続人になるから、1500万円ですね。以前、教わった相続税の基礎控除とは別に非課税になるんですか。
そうです。現金のまま持っているよりも節税効果が高くなります。ただし、亡くなった人が契約者で、保険料を負担していた場合です。また、保険金は指定された受取人の固有の財産となるので遺産分割の対象にもなりません。相続税がかかる家の場合、納税資金として生命保険金を活用することもあります。
分割することが難しい自宅の家や土地を相続する場合にも使えそうだな。
僕が実家を相続する場合、父さんは妹の花子を受取人にして保険をかけておけばいいね。
先ほど言いましたが、保険金は受取人の固有の財産になるので、花子さんに「私も実家を相続したい」と主張されたら、太郎さんは不動産も分けなければなりませんよ。
えっ? 保険金の受取人を誰にしたらいいんでしょう。
実家の不動産を太郎さんが引き継ぐと決めたら、花子さんには不動産に代わる現金を渡す必要があります。この資金を生命保険を活用して準備するのです。受取人を太郎さんに指定しておきましょう。
実家の不動産も保険金も僕でいいんですか。
太郎さんが受け取った保険金は、実家の不動産の代わりに花子さんに支払う代償金として活用するものです。あくまで花子さんと円満に相続するための資金ですよ。
太郎は「保険金は受取人の固有の財産だから、これも僕の財産だ」と言い出しそうだな。
もめないためにも、保険金を太郎さんに残す理由を遺言書に記しておくといいですね。
・非課税枠は500万円×法定相続人の数
・保険金は受取人固有の財産に
・納税資金としても活用できる
(今回のソーゾク博士=税理士、相原仲一郎さん、構成=相続会議編集部)
(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年1月1日時点での情報に基づきます)
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