遺言執行者に指定されたら何をする? 手続きの流れや権限を弁護士が解説
自分が遺言執行者に指定された場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?遺言執行者の権限や義務、遺言執行の手順に加え、拒否や解任、新たに遺言執行者を選任する方法などを弁護士がわかりやすく解説します。
自分が遺言執行者に指定された場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?遺言執行者の権限や義務、遺言執行の手順に加え、拒否や解任、新たに遺言執行者を選任する方法などを弁護士がわかりやすく解説します。
目次
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遺言執行とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現する手続きをいいます。遺言執行者とは、その手続きを行う人物のことです。民法1012条1項には下記のように定められています。
遺言執行者の権利義務:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(民法1012条1項)
遺言者を指定・選任する方法は主に下記の2つです。
【遺言執行者を指定・選任する方法】
遺言執行者は基本的には遺言書によって指定されます。遺言書で指定がない場合は、相続人、受遺者(遺贈を受けた人)全員で遺言内容の実現を目指します。しかし、遺言内容に不満を持つ相続人がいると遺言内容の実現は難しくなります。そのため、相続人や受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任請求を行うことができます。
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現する手続きを行うことができます。遺言執行の手続きには、認知、推定相続人の廃除や取り消し、遺贈、祖先の祭祀(さいし)主宰者の指定、生命保険金の受取人の変更などが含まれます。
では、遺言執行者になった場合、どのような手順で手続きを進めれば良いのでしょうか。基本的な手順を解説します。なお、自筆証書遺言の場合、まずは家庭裁判所で検認手続きをしておくことが必要です。
遺言書で遺言執行者に指定された者が実際に就職するかどうかは自由です。そのため、就職を承諾する場合には、このことを明らかにするため、就職を承諾する旨の通知書を相続人に対して送付しましょう。
遺言執行者は、遺言執行者に就職することを承諾したら、民法1007条のとおり、ただちに任務を開始するとともに、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。そこで、上記の就職通知書と併せて遺言書の写しも送付しましょう。
次に、遺言執行者は、相続財産の目録を作成し、これを相続人に交付しなければなりません。これは民法1011条1項に定められています。
相続財産目録を作成するにあたっては、不動産権利証や預貯金通帳などの関係書類の所在確認・保管といった相続財産の管理を開始するとともに、不動産の全部事項証明書や預貯金の残高証明書を集めるなどして遺言者の相続財産を調査しましょう。また、財産目録を交付するため、戸籍謄本を集めるなどして遺言者の相続人を確定することも必要です。
財産目録の作成後、あるいは作成に並行して、遺言の内容を実現する手続きを進めます。具体的な手続きは遺言の内容によって異なります。遺言書の内容をすべて実行したら、文書で相続人に完了の報告をします。
遺言執行者の具体的な業務について、特に重要なものをピックアップして解説します。遺言執行者が選任されるケースでは、なにかしらの事情で被相続人が生前に行えなかった手続きが含まれることがあります。特に「遺言認知」や「相続廃除」の手続きは、相続人や利害関係人にはできず、遺言執行者だけが行えます。
被相続人(亡くなった方)に法律上の婚姻関係にない女性との間で生まれた子どもがいた場合、遺言でも認知が可能です。遺言認知の手続きが可能なのは、遺言執行者だけです。戸籍法64条のとおり、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に認知の届け出をしなければなりません。具体的には、認知届出書に必要事項を記載のうえ、遺言書の謄本を添えて市区町村役場に提出します。
相続廃除の手続きが行えるのも遺言執行者のみとなります。遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除や取り消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。これは民法893条に記されているもので、具体的には、その旨の申立書を作成のうえ、添付書類と併せて家庭裁判所に提出します。詳しい手続きについては下記の記事をご覧ください。
不動産の場合は、法務局に申請をして受遺者に登記を移転します。また、預金の場合は、受遺者の意向や銀行の対応を考慮しながら、預金を解約して払い戻しを受けて受遺者に引き渡すか、あるいは預金名義を受遺者に変更します。
遺言執行者として指定されているものの「荷が重い」「仕事が多忙で時間を割けない」などの理由で拒否したい人もいるはずです。
遺言執行者に指定されても就職するかどうかは自由ですので、拒否して問題ありません。拒否したい場合は、相続人にその旨を伝えましょう。伝え方に決まりはないため口頭でも良いのですが、形に残るよう書面がより望ましいといえます。
なお、相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に指定された者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。民法1008条のとおり、期間内に確答がなかったときは、就職を承諾したものとみなされます。そのため、就職を拒否したい場合は早めに拒否する旨を伝えることが大切です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続人など利害関係人は遺言執行者の解任を裁判所に請求することができます。また遺言執行者は辞任の許可を裁判所に請求することも可能です。下記で詳しく解任と辞任の方法を解説します。
遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、家庭裁判所に解任を請求することができます。
まず、「任務を怠ったとき」とは、遺言執行者がその任務に違反した行為をした場合や任務を放置して実行しない場合(遺言内容の実現を全くしない場合のみならず一部しかしない場合も含む)のことです。
次に、「その他正当な事由」とは、遺言執行者について遺言の公正な実現を阻害する事由のある場合です。たとえば、長期の病気、行方不明、長期の不在や遺言執行者が相続人の1人に特に有利な取り扱いをして公正な遺言執行を期待できない場合などです。
遺言執行者はいったん就職を承諾した以上は、自由に辞任することはできません。辞任ができるのは「正当な事由」があるときに限られます。
「正当な事由」とは、長期の病気、長期の出張、多忙な職務などの事情によって遺言を執行することが困難な場合です。また辞任する際には相続開始地を管轄する家庭裁判所に許可(遺言執行者辞任許可審判)を得る必要があります。
このように一度遺言執行者に就職すると自らの意思のみでは辞任することができなくなるため、指定された段階で就任するかどうかを慎重に判断することが大切です。
家庭裁判所から辞任の許可が出たら、まずは相続人全員に辞任の通知を行います(民法1020条、655条)。この際に家庭裁判所から送られてきた辞任の許可通知(辞任許可審判書)を添付しましょう。
さらに保管、管理していた書類などを相続人に引き渡し、遂行していた任務の途中経過を報告して引き継ぎをしなくてはいけません(民法1012条3項、645条)。
遺言執行者の辞任か解任後、当然に新たな遺言執行者が就任するわけではありません。遺言執行者は基本的に必要不可欠な存在ではありませんので、相続人全員が協力して遺言執行を行うことも可能です。
もっとも、認知や推定相続人の廃除など遺言執行者しかできない内容が含まれる場合には、新たな遺言執行者の就職が不可欠です。また、相続人全員が協力して遺言執行を行うことは困難であるとして新たな遺言執行者を希望することもあるでしょう。
このような場合、民法1010条のとおり、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことが可能です。具体的には、遺言執行者選任の申立書を管轄の家庭裁判所に提出しましょう。
遺言執行者になるべきか迷っている場合や遺言執行の手順がわからない場合、遺言執行者を選任したい場合など、困ったときには弁護士に相談することがおすすめです。遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条)。そのため、特に一度引き受けてしまったものの正当な事由がなく辞任できない場合などは、専門家に相談するのがよいでしょう。
(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)
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