遺言執行者の権限とは? 選任すべき理由や選任方法、職務内容を解説
遺言執行者を選任するとどういったメリットがあるのでしょうか? 例えば、相続人が対応しなくても遺言執行者が主体的に登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進められますし、遺言認知は遺言執行者にしかできません。近年の相続法改正によって遺言執行者の権限が強められたので、選任する意義や必要性がより高まっています。今回は遺言執行者の権限や職務内容、選任するメリットや費用、選任方法についてお伝えします。
遺言執行者を選任するとどういったメリットがあるのでしょうか? 例えば、相続人が対応しなくても遺言執行者が主体的に登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進められますし、遺言認知は遺言執行者にしかできません。近年の相続法改正によって遺言執行者の権限が強められたので、選任する意義や必要性がより高まっています。今回は遺言執行者の権限や職務内容、選任するメリットや費用、選任方法についてお伝えします。
目次
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遺言執行者は遺言内容を実現する役割を担う人です。
各種遺産の名義変更や子どもの認知など遺言で指定されたとおりの内容を行い、責務を果たすべき義務を負います。
遺言執行者がいると、相続人が自主的に名義変更などの対応をしなくても遺言内容を実現しやすく、相続人に負担をかけずに済むメリットもあります。
民法により、遺言執行者には「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められます(民法1012条)。
例えば以下のようなことができます。
特に子どもの認知や相続人の廃除と取消しについては、遺言執行者にしかできません。
相続人にはこれらの権限が認められないので、認知や廃除、取り消しをするなら必ず遺言執行者を選任する必要があります。
2019年7月1日に施行された改正民法により、遺言執行者の権限が従来よりも強化されました。これにより、さらに遺言執行者を選任するメリットが大きくなったといえます。
具体的に何が変わったのか、みてみましょう。
従来の民法では、遺言執行者は「相続人の代理人」の立場でした。しかし遺言執行者の行為は、ときには相続人の利益にならないケースもあります。すると相続人から「代理人であれば、なぜ相続人に不利益なことをするのか?」といわれる問題がありました。
そこで改正法は、遺言執行者は相続人の代理人ではなく独立した立場であると明らかにしました。
【民法1015条】
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
改正法では「相続人は遺言執行者の行為を妨害してはならない」と規定されており、妨害した場合にはその行為が「無効」になると規定されています(民法1013条1項2項)。ただし善意の第三者に対しては無効を主張できません(民法1013条2項但し書き)。
従来、ある不動産を特定の相続人に「相続させる」という遺言が遺された場合、遺言執行者は単独で名義変更の登記申請をできないと考えられていました(最判平成7年12月16日など)。
つまり相続人が自分で登記しなければならなかったのです。
改正法ではこの取り扱いがあらためられ、特定の相続人に対する特定不動産の相続登記についても遺言執行者が単独で申請できるようになりました。
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相続の相談が出来る弁護士を探す遺言執行者を選任すると以下のようなメリットがあります。
まず遺言内容が実現されやすくなるのが一番のメリットです。相続人が名義変更や遺贈などの手続きを自主的に行わなくても遺言執行者が行うので、遺言者の希望が叶えられる可能性が高くなります。
第三者に遺贈するときにも遺言執行者を選任しておくべきです。
相続人が進んで遺贈の手続きを行わなくても遺言執行者が名義変更などを進められるので、スムーズに第三者へ財産の受け渡しができます。
遺言執行者がいなければ、相続人が自主的に遺贈しなければならず、受贈者がなかなか財産を受け取れないリスクが発生します。
相続人が忙しくしていて負担をかけたくない場合にも遺言執行者を選任しましょう。
遺言執行者が必要な手続きを行うので、相続人が対応しなくて済むメリットがあります。
遺産相続手続きは非常に複雑で相続人が戸惑うケースも多々ありますが、専門家を遺言執行者として選任しておけばスムーズに進められます。
遺言執行者に就任したらどういった職務を行わねばならないのか、みてみましょう。
まずは遺言者が死亡して相続が開始します。
遺言執行者に指定されても必ずしも受諾する必要はありません。
就任を承諾するところから職務が始まります。
遺言執行者に就任したら、すぐに相続人に対して遺言内容を通知しなければなりません(民法1007条2項)。各相続人に対し、就任通知を発送します。
遺言執行に必要な相続人の戸籍などを収集して、相続人調査を行います。
合わせて不動産や預金などの相続財産内容を調査します。
財産が明らかになったら財産目録を作成して相続人へ交付しなければなりません(民法1011条1項)。相続人の要求があれば、相続人立会のもとに財産目録を作成するか、公証人に作成させる必要があります(民法1011条2項)。
調査が済んだら遺言内容を実現するための具体的な手続きを行います。
すべての業務が完了したら、遺言執行者は相続人全員に業務完了の報告を行い、役割を終えます。
遺言執行者を選任するには、以下の3つの方法があります。
遺言書で直接遺言執行者を選任する方法です。
たとえば例えば「長男○○を遺言執行者に指定する」などとします。
遺言時には誰を遺言執行者とすべきか決めにくい場合「遺言執行者を指定すべき人」を定められます。遺言執行者を指定すべき人は、相続が開始したら速やかに遺言執行者を指定しなければなりません。
遺言によって遺言執行者や指定すべき人が定められていない場合、遺言者の死後に相続人が家庭裁判所へ選任申立をすれば、遺言執行者を選任してもらえます。
遺言執行者には、未成年や破産者でなければ基本的に誰でも就任できます。相続人も選任できますが、他の相続人との関係でトラブルにつながるケースも少なくありません。また専門知識のない相続人を遺言執行者にすると、過度な負担となってしまう可能性もあります。
スムーズに遺言執行を進めるには、弁護士を選任するのがおすすめです。
都道府県によっては弁護士会で遺言執行者紹介制度を利用できる場合もあるので、弁護士会のHPなどで確認してみましょう。
専門家を遺言執行者として選任すると、報酬が発生します。
基本的には遺産の価額が高額になると報酬額が上がります。また依頼する専門家の種類や各事務所によっても金額が変わります。
なお信託銀行に遺言執行を依頼すると、弁護士や税理士、司法書士などの士業に依頼するより割高になるケースが多数です。金銭的に余裕のある場合以外はあまりおすすめではありません。
相続人が遺言執行者ともめてしまった場合、一定要件を満たせば相続人が遺言執行者を解任できます。
ただし自由な解任はできず、家庭裁判所へ解任請求して認められなければなりません。
解任請求が認められるのは、遺言執行者が任務に違背したり懈怠したりして「解任に正当な事由がある場合」です。例えば「遺言書を開示しない」「相続財産に関する報告をしない」「財産を横領している」などの問題があれば解任が認められる可能性が高いでしょう。
一方で、相続人が単に「遺言執行者が気に入らない」と感じているだけでは解任事由になりません。
また、正当事由があれば、遺言執行者の方からも家庭裁判所の許可を得て辞任できます。
遺言内容を確実に実現するには、遺言執行者を選任しておくべきです。
ただし遺言執行者の職務内容は複雑ですし、就任したら各種手続きや名義変更等に対応しなければなりません。
相続関する専門知識を持ち、信頼できる弁護士を選任するのがおすすめです。まずは一度、遺言を作成する際には、相続に積極的に取り組んでいる弁護士へ遺言書の作成や遺言執行者についての相談をしてみましょう。
(記事は2022年1月1日現在の情報に基づきます)
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