遺言執行者とは? 役割や必要なケース、選任方法を解説
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人です。遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。今回は遺言執行者の基本的な役割や指定した方が良いケースなど、遺産相続に必要な知識をご紹介していきます。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人です。遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。今回は遺言執行者の基本的な役割や指定した方が良いケースなど、遺産相続に必要な知識をご紹介していきます。
目次
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遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負う人です。遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。より詳しく解説します。
遺言執行者は民法で「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。(民法1012条) 下記は、遺言書で与えられる遺言執行者の代表的な権限です。
このように遺言執行者は独立した立場で、相続人と利益相反が発生しても、遺言内容を執行するために職務を遂行します。特に相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできない行為です。また法改正前は、「法定相続人に相続させる」という遺言があったときには遺言執行者単独で相続登記できないなどの制限がありましたが、法改正(2019年7月1日)によって今では遺言執行者が単独で登記申請できるようになりました。
一方、遺言執行者ができないことのひとつに相続人の相続税申告があります。相続税の申告は相続人の義務のため、遺言執行者の権限には含まれません。
民法改正により、遺言執行者に相続人への通知が義務付けられました。従来は遺言執行者からの通知が行われず、相続人が遺言内容や財産状況などを知らないまま手続きを進められ、後でトラブルになるケースが散見されたからです。 遺言執行者の通知義務について、具体的には以下の通りです。
■通知の時期:遺言執行者に就任したとき、相続人から請求があったとき、遺言執行が終了したとき
■通知すべき人:遺言執行者
■通知先:相続人全員
■通知する内容:遺言執行者に就任したことや遺言内容、遺言執行者として行った職務の内容や結果など
遺言執行者が通知義務を果たさず相続人から請求があっても無視する場合などには、相続人は遺言執行者を解任できる可能性があります。解任したい場合、家庭裁判所へ遺言執行者の解任を求める審判を申し立てましょう。
遺言執行者がいると、遺言内容が実現しやすくなるのはもちろん、相続人にとっても自分たちで名義変更などをしなくてよいので手間が省けますし、特に相続人の仕事が忙しいとなかなか手続きが行われず放置されるケースがあるので、選任のメリットが大きくなるでしょう。
また子どもの認知や相続人の廃除など、遺言執行者にしかできないこともあるので、そういったケースでは必ず選任が必要となります。
遺言執行者を選任する方法は二つあります。
一つは遺言者本人が指定する方法、二つ目は死後に相続人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう方法です。それぞれのケースでの選任方法を解説します。
遺言者が遺言執行者を指定したい場合、遺言書に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を書き込み「遺言執行者として選任する」と書けば指定が完了します。
自分では誰を選任して良いかわからない場合、弁護士などの専門家に相談するとアドバイスをもらえます。
遺言者が遺言執行者を選任しなかった場合、相続人が家庭裁判所に申立をすれば遺言執行者を選任してもらえます。申立ができるのは「相続人、受贈者、債権者などの利害関係人」です。
申立先の裁判所は「遺言者の最終住所地の家庭裁判所」で、必要書類は以下の通りです。
費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手1,000円分程度です。
遺言によって遺産相続しなければならないけれども相続人間で利害に関して意見の相違が発生した、仕事があって自分で遺言書に対応するのが大変、法律に詳しくないので専門家に依頼したいなどの事情がある場合、遺言執行者の選任を申し立ててみてください。
遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。遺言執行者が相続人と同一でも問題ありません。ただ相続人の中から指定すると他の相続人が反発する可能性が高くなるので、弁護士や司法書士などの第三者的立場の人を選任する方がスムーズに相続手続きが進むでしょう。
遺言執行者として指定された場合、就任するかどうかは遺言執行者が決められます。遺言執行者が態度を明らかにしない場合、相続人は相当の期限を定めて催告し、就任するかどうか決めさせることができます。確答しない場合、就任したとみなされます。
遺言執行者が就任したら、相続財産調査や相続人調査を進めて「財産目録」を作成し、相続人らへ交付します。そのうえで遺言内容を実行し、すべての任務が完了したら文書にて報告します。
どのようなケースで遺言執行者を指定・選任すべきでしょうか。
相続人が現役世代で忙しい、遠方に居住しているなどの事情で相続手続きの負担をかけたくないなら、遺言執行者を選任して対応を任せましょう。
相続人に認知症の方がいる、非協力的な方がいるなどの他、相続人が法律的な対応に不慣れで自分たちでは手続きをしそうにないケースでも遺言執行者を選任すると有効です。
生前に認知するとトラブルが想定されるため認知できないケースでは、遺言書で子どもの認知をする遺言認知という手続きがあります。このようなケースでは遺言執行者でしか認知の届け出ができないため、遺言執行者を選任する必要があります。
特定の相続人から相続権を奪う相続人廃除は、生前でも手続きをすることも可能ですが、遺言による排除もできます。相続人廃除の手続きは基本的に亡くなった方か遺言での方法しかないため、遺言執行者を選任する必要があります。また、生前に相続人廃除を実行しており、その取消を遺言書で支持する場合も遺言執行者の選任が必要です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す遺言執行者への報酬は、遺言に指示があればその内容に従います。遺言書に金額や支払い方法が明記されていると、相続人と遺言執行者のあいだで揉めごとを避けることができます。
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に遺言執行者就任を依頼した場合の報酬は、具体的な金額は事務所によって異なりますが「遺産の1~3%」が相場です。
最低手数料が定められているケースもあるので、依頼前にしっかり確認しましょう。遺言執行者の報酬は、通常遺産から支払われます。
遺言者が遺言執行者を選任しても、相続人が反発する可能性があります。相続人と遺言執行者がもめた場合、相続人は遺言執行者の解任や変更を申請できます。
解任したい場合、家庭裁判所へ解任の申立を行います。認められれば解任されます。ただし解任の申し立てには「利害関係人全員の同意」が必要です。変更したい場合には、解任に引き続いて遺言執行者選任の申立をすれば別の人が選任されます。
なお遺言執行者の解任が認められるには、明らかな任務懈怠などの「解任の正当事由」が必要です。以下のような事情があると解任が認められやすいでしょう。
遺言執行者の解任・変更には一定の期間が必要となりますので、留意しましょう。
遺言書を作成するときには遺言執行者を選任しておくとスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。相続人同士の関係が複雑な場合など第三者に依頼することでトラブルを防ぐことができますし、相続人にとっても煩雑な手続きなどを代行してもらえるのでメリットがあります。遺言執行者は専門家に依頼することで、より確実に遺言内容を執行してくれるでしょう。
遺言書作成の際には遺言執行人を選任することをご検討ください。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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