自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続き 流れや注意点のまとめ

亡くなった人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合、発見者は勝手に開封してはなりません。その前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。ただ一般には「検認」などという言葉は聞き慣れず、何から取りかかれば良いのか戸惑ってしまう方も多いでしょう。今回は検認手続きの概要や必要書類など、わかりやすく解説していきます。
亡くなった人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合、発見者は勝手に開封してはなりません。その前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。ただ一般には「検認」などという言葉は聞き慣れず、何から取りかかれば良いのか戸惑ってしまう方も多いでしょう。今回は検認手続きの概要や必要書類など、わかりやすく解説していきます。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認 し保存する手続きです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたとき、放っておくと発見者が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりする可能性があります。そのようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認し、遺言書のそのときの状態を保存します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらえるので「きちんと裁判所で検認を受けた遺言書」である事実を証明できる状態になります。
ただし公正証書遺言の場合、検認は不要です。また自筆証書遺言でも、2020年7月10日から始まる法務局に預かってもらう制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません。
「相続会議」の弁護士検索サービスで
遺言書の検認は、以下のような相続手続きを行う際に必要です。
不動産の名義変更
金融機関における預貯金の払い戻し、預金名義口座の変更
株式の名義変更
検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティも科されます。
遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所で検認の申し立てを行いましょう。
遺言書の検認を受けたいときには、以下のように進めてください。
まずは自宅などで亡くなった人の残した遺言書を見つけます。法務局に預けられている場合には検認する必要がありません。
家庭裁判所にて検認の申し立てをします。申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申し立てに必要な書類
・検認申立書
検認申立書は自分で作成しなければなりません。こちらに書式と記載例があるので、参考にして作成しましょう。
・遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
本籍地のある役所に申請して順番に取得していきましょう。
・相続人全員分の戸籍謄本
それぞれ本籍地のある役所で申請・取得します。
遺言者の子どもで死亡している人がいる場合や、親、兄弟姉妹が相続する場合、配偶者のみが相続する場合には上記の他にも戸籍謄本類を集める必要があります。
検認の申し立てにかかる費用
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
検認の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡があります。申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもかまいません。
指定された日時に家庭裁判所に行くと、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封され、中身が確かめられます。申立人には遺言書の発見状況などについて質問されるケースがあります。
検認が終わったら、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して遺言書に添付してもらいます。検認済証明書がついていないと不動産の登記や銀行での預金払い戻しなどに応じてもらえないので、必ず申請しましょう。なお検認済証明書をつけてもらうには150円の手数料がかかります。
遺言書の検認を申し立ててから検認期日までの期間は、だいたい1~2カ月程度です。
また検認の申し立てのためにはたくさんの戸籍謄本類が必要となるので、準備にも1カ月程度はかかってしまう可能性があります。
遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。
遺言書の検認を終えて検認済証明書をつけてもらったら、その遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めましょう。
そうとは限りません。申立人は必ず出席しなければなりませんが、申立人以外の相続人が出席するかどうかは任意です。高齢や遠方などの事情があれば出席しなくても問題ありません。
ただ、いきなり家庭裁判所から検認期日の連絡が来たら、他の相続人が驚いたり不信感を抱いたりする可能性もあります。
検認申し立てをするなら、事前に「近々検認を申し立てるから家庭裁判所から連絡が来るよ」と連絡しておいてあげると良いでしょう。
そうとは限りません。ときどき「遺言書は検認を受けたから本物だ(有効だ)」と主張する相続人がいますが、それは間違いです。検認は遺言書が有効か無効か判断する手続きではなく、単に「そのときの遺言書の状態や内容を保存する」だけの手続きだからです。
検認を受けた遺言書であっても無効になる可能性はあります。
遺言書が有効か無効かを確認したければ、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を起こさなければなりません。
2020年7月10日からは自筆証書遺言を法務局に預ける制度が始まり、これを利用すれば検認は不要となります。それ以外の場合には検認を受けなければならないので、自宅や貸金庫などで自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、早めに家庭裁判所で検認を申し立てましょう。わからないことがあれば、弁護士などの専門家に相談してみてください。
(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)
相続対応可能な弁護士をお探しなら
「相続会議弁護士検索サービス」に関する ご利用上の注意をご確認下さい
「相続会議弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合はこちらをご確認下さい