特別受益に時効はある? 古い生前贈与を持ち戻し計算したいときの注意点

相続人が被相続人(亡くなった人)から、生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした特別受益には時効がありません。ただし、あまりに古い生前贈与については証拠が残っていないケースも多いので、実際には相続財産に加算できる持ち戻し計算の主張が通らない可能性が高くなります。特別受益について、弁護士がわかりやすく説明します。
相続人が被相続人(亡くなった人)から、生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした特別受益には時効がありません。ただし、あまりに古い生前贈与については証拠が残っていないケースも多いので、実際には相続財産に加算できる持ち戻し計算の主張が通らない可能性が高くなります。特別受益について、弁護士がわかりやすく説明します。
何十年も昔に被相続人(亡くなった人)から一部の相続人に対し生前贈与が行われたとします。その後、被相続人が亡くなって相続財産が分割される際、この生前贈与は考慮されるのでしょうか?
相続人の中に、被相続人から、生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたり(「特別受益」といいます)した者がいる場合、その相続人が他の相続人と同じ相続分を相続すると、その間には実質的な不公平があります。そこでその特別受益を相続財産に加算して(「持ち戻し」といいます)、その計算上の相続財産を基礎に、あらためて各相続人の具体的相続分の算定をしようというものです。
特別受益に時効はありませんので、それがどれだけ昔であっても特別受益として持ち戻しがなされます。ただし、遺留分の計算の際には、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与しか持ち戻しがなされませんので、これと区別して考える必要があります。
(1)特別受益を持ち戻した計算上の相続財産
6000万円+1000万円+2000万円=9000万円
(2)相続人の具体的相続分
Aの相続分 9000万円÷3-1000万円=2000万円
Bの相続分 9000万円÷3-2000万円=1000万円
Cの相続分 9000万円÷3 =3000万円
(1)相続財産に特別受益を持ち戻します。
(2) これを計算上の相続財産として、法定相続分で分割します。各自の法定相続分から特別受益を得ていた人は、その分先にもらっていたわけですから、特別受益を差し引きます。特別受益をもらっていない相続人は計算額とおりに分配を受けます。
特別受益者として持ち戻しをする必要がある人は、相続人です。
被相続人がその子どもに特別受益にあたる生前贈与をしていたが、その子どもが被相続人の亡くなる前に亡くなり、その子どもの子ども(被相続人の孫)が相続人になった場合(「代襲相続人」といいます)、この孫も持ち戻しの義務を引き継ぎます。
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何が特別受益にあたるかは難しい問題です。民法では、婚姻費用などの他に、「生計の資本」として贈与がされれば、特別受益にあたるとされます。「生計の資本」であるかは、贈与の金額や贈与の趣旨などから総合判断されます。
ある程度まとまった金額の贈与なら、「生計の資本」として認められることが多いと思われます。開業資金や住宅購入資金などがこれにあたるでしょう。学費は、被相続人の資力や他の相続人との比較等によって判断されます。被相続人の扶養義務の範囲内であり、「生計の資本」としての特別受益ではないとされるケースもあります。
相続人が受取人になっている生命保険金はその相続人自身の財産とされ、原則として相続財産とはなりません。したがって、その保険金額を相続財産に持ち戻す必要はありません。しかし、その保険金額が、相続財産に対してかなり大きな割合を占めて、他の相続人に対して著しく不公平になる場合、相続財産に持ち戻すことを認めた裁判があります。
遺族に支払われる死亡退職金は、賃金の後払い的性格と遺族の生活保障的性格の二つの性格があります。前者なら相続財産に持ち戻すし、後者なら相続財産にならないので持ち戻さない、となります。死亡退職金の支給規程があって、その受給権者やその順位が民法の相続人規定と異なる場合などには、遺族の生活保障的性格が強調されて、特別受益にはならないケースが多いと思われます。
遺言者が遺言などで持ち戻しの免除の意思表示をした場合には、原則として贈与や遺贈を受けた人が持ち戻す必要はありません。ただし、遺留分を侵害することはできず、遺留分を算定するにあたっては、その特別受益を相続財産に持ち戻して算定する必要があります。つまり、持ち戻し免除をされた特別受益があったとしても、他の相続人の遺留分が減ることはなく、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅が贈与された場合などは、持ち戻しの免除の意思表示がなされたと推定されます。これにより、贈与を受けた人は、原則として、遺産分割において持ち戻す必要ありません。相続時における配偶者保護の強化の一環として、2019年の民法改正により新設されました。
すでに解説したとおり、特別受益には時効という概念がありません。したがって、かなり古い贈与であっても、その額を持ち戻して(相続財産の額に加算して)、計算上の相続財産を算出して、それを基礎に各相続人の具体的相続分の計算をすることができます。もっとも、古い贈与は証明するのが困難な場合もあるでしょう。
他方で、遺留分侵害額請求において、遺留分算定の基礎財産にするためには、原則として、相続開始前10年間の期間制限があります。
それを超える古い贈与は、遺留分侵害額請求をするときの基礎財産に加算できません。遺言者の資産状況は長期間のうちには変動するもので、古い時期の贈与のときには遺留分を侵害していなかったものが、相続発生時には侵害してしまった、という事態は遺言者も贈与を受けた相続人も想定し得ない可能性があるためです。2019年の民法改正により、新たに規定されました。
過去に自分以外の相続人に被相続人から贈与があったとしても、それが、特別受益にあたるのかは、総合的な判断を要することもあり難しいところです。誰に対する贈与を特別受益とすべきかも、判断を要する場合があります。
また、各相続人の具体的な相続分を計算する際には期間制限はありませんが、遺留分計算の際には10年間の期間制限があります。なお、この期間制限を受けるのは、2019年7月以降に発生した相続で、それ以前に発生した相続には期間制限は適用されません。
ただ何となく「○○○はずるい」という思いだけを根拠に主張すると、相続人間に要らぬ争いを引き起こすことになるかもしれません。主張をぶつける前に弁護士等に相談したほうがいいでしょう。
(記事は2021年7月1日時点の情報に基づいています)
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