目次

  1. 1. 遺留分とは
    1. 1-1. 遺留分が設けられている理由
    2. 1-2. 遺留分を請求できるタイミング
  2. 2. 遺留分が認められる相続人
    1. 2-1. 法律婚の配偶者
    2. 2-2. 直系卑属
    3. 2-3. 直系尊属
  3. 3. 遺留分の割合を計算する方法
    1. 3-1. 遺留分の割合
    2. 3-2. 遺留分を計算するために「財産(遺産額)の評価」が必要
    3. 3-3. 遺留分の計算事例
  4. 4. 遺留分侵害額請求の手順
    1. 4-1. 協議での請求
    2. 4-2. 調停による請求
    3. 4-3. 訴訟で請求
    4. 4-4. 相続人間でしこりを残さずに遺留分を求める方法
  5. 5. まとめ 専門家のサポートを受けよう

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遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」です。遺言や贈与によって相続できる遺産を減らされてしまっても、最低限「遺留分」までは遺産に相当するお金を支払ってもらうことができます。

一定範囲の法定相続人に遺留分が認められるのは、相続に対する期待を保護するためです。近しい相続人は「自分が相続できるだろう」と期待しているので、それを保護する必要があるという考え方です。

また、民法は「できるだけ被相続人に近い親族に財産を承継させるべき」という考え方をベースにしているので、配偶者や子ども、親などの相続人に最低限の遺産取得分を認めています。

遺留分は「相続が開始して遺留分の侵害を知ったとき」に請求できます。

具体的には被相続人が亡くなったあとに遺言書が発見され、不公平な内容となっていて遺留分が侵害されたと知ったときです。相続開始後、不公平な生前贈与や死因贈与が行われたことを知ったときにも同じように遺留分を請求できると考えましょう。

遺留分侵害額請求は遺産分割とは異なるので、請求のために遺産分割協議に参加する必要はありません。遺産分割協議開始前であっても不公平な遺言書の存在を知ったらすぐに遺留分を請求できます。

遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。では、どのような相続人に遺留分が認められるのか、見ていきましょう。

死亡時の夫や妻には遺留分が認められます。ただし、法律婚の配偶者のみであり、内縁の配偶者には遺留分がありません。また、離婚した前婚の配偶者にも遺留分は認められません。

  • 子ども
  • 子どもがすでに死亡しているときの代襲相続人としての孫
  • 孫も死亡しているときの再代襲相続人としてのひ孫

上記のような「直系卑属」にも遺留分が認められますし、「養子」や「認知した子ども」にも遺留分があります。

離婚して親権者にならず、前婚の配偶者が育てた子どもにも遺留分が認められます。生前にまったく関わりがなかったとしても子どもである限り遺留分があるので、注意しましょう。

親や祖父母、曽祖父母などの直系尊属が相続人となる場合にも遺留分が認められます。直接の血のつながりがない「養親」にも遺留分があります。

上記に対し「兄弟姉妹」やその代襲相続人である「甥姪」には遺留分が認められません。

遺留分を請求するには、どのくらいの割合になるのか計算する必要があります。以下で遺留分を計算する方法を見ていきましょう。

遺留分の割合は、「誰が相続人になるか」で変わります。基本的には「2分の1」ですが、親などの直系尊属のみが相続人となる場合には3分の1になります。

遺留分権利者が複数いる場合、法定相続分に応じて今述べた割合を分配すればその相続人の遺留分割合を計算できます。たとえば配偶者と1人の子どもが相続する場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。

具体的な遺留分侵害額の金額を計算するには「遺産額の評価」が必要となります。割合だけが決まっても、「金額」が決まらなければいくらの遺留分を請求できるか決められないからです。

遺産の金額は、以下の手順で算定しましょう。

①プラスの資産からマイナスの負債を引き算する
基本的には預金や不動産などのプラスの資産をすべて評価し、その合計額から借金や滞納税などのマイナスの負債を引き算すれば、遺産額が明らかになります。

葬儀費用も負債の一種として遺産額から差し引けます。たとえばプラスの資産が5000万円、借金が1000万円、葬儀費用が300万円なら遺産総額は3700万円となります。

②特別受益も考慮する
特定の相続人へ生前贈与が行われた場合、特別受益も考慮しなければなりません。特別受益になるのは「相続開始前10年間」に行われた贈与です。

特別受益がある場合には、受益財産について「相続開始時の評価額」を基準として計算します。たとえば相続開始時の遺産が3000万円、特別受益が300万円の場合、みなし遺産額は3300万円として計算します。みなし遺産とは、生命保険金や死亡退職金のことを指します。

1億円の遺産が遺されたケースにおいてどのくらいの遺留分が認められるのか、相続人のパターン別に三つの事例をご紹介します。

【配偶者のみ】
1億円の遺産が遺され、配偶者のみが相続人となる場合、遺留分割合は2分の1なので「5000万円」の遺留分が認められます。

【配偶者と子ども2人】
配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者の遺留分は1億円の4分の1、子どもたちそれぞれの遺留分は8分の1ずつです。そこで配偶者は2500万円、子どもたちそれぞれには1250万円ずつの遺留分が認められます。

【子ども2人】
2人の子どもが相続人となる場合、それぞれの遺留分割合は4分の1ずつです。そこで子どもたちにはそれぞれ2500万円ずつの遺留分が認められます。

遺留分の割
遺留分の割合

遺留分の計算は複雑なので、難しく感じる方も多いかもしれません。もしも不安を覚えた際には、弁護士への相談も検討してみてください。

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遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」によってお金を取り戻せます。以下で遺留分侵害額請求の手順を見ていきましょう。

まずは穏便に話し合いによる解決をめざすのがおすすめです。相手との関係が悪くなければ、口頭で請求しても良いでしょう。ただし、協議が成立したら必ず「遺留分侵害額支払いに関する合意書」を作成し、合意内容を明確にしてください。

口頭では相手が支払いに応じそうにない場合、内容証明郵便を使って請求するのが得策です。時効が成立しそうな場合にも内容証明郵便で請求するようおすすめします。

相手と話し合いが難しい状況であれば、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てましょう。調停をすれば調停委員が間に入って話し合いを調整してくれます。明らかに遺留分が侵害されているなら、相手方に対し支払うよう説得してくれるでしょう。

ただし、調停では支払いを強制できないので、必ず解決できるとは限りません。

調停でも解決できなかった場合には、地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を起こす必要があります。訴訟は話し合いではないので、当事者が提出した証拠と法的主張に基づいて裁判官が最終判断を下します。明らかに遺留分が侵害されていたら、相手方に支払い命令を下してくれるので、支払いを受けられるでしょう。

できるだけ相手との間にしこりを残したくなければ、まずは口頭などで穏便に遺留分の支払いを打診してみましょう。相手が遺留分について理解していなければ、まずは法的な考え方を説明して納得してもらうことが大切です。

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適切な方法で遺留分侵害額の支払いを受けるには、専門家によるサポートが必要です。困ったときには弁護士に相談し、アドバイスを求めるのが良いでしょう。

弁護士というと「相手と対立する」イメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。相手との関係を壊さず穏便に解決する手助けをしてもらえるケースも多々あります。

遺留分侵害額請求件には時効も適用されます。遺留分の割合がどのくらいになるのか、いくら請求できるのかわからない場合、一度相続に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。

(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)

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