目次

  1. 1. 暦年課税贈与の贈与税率は贈与者と受贈者の関係で変わる
    1. 1-1. 特例贈与と一般贈与
  2. 2. 事例を使って贈与税を計算してみよう
    1. 2-1. 親から18歳以上の子に500万円の贈与があった場合
    2. 2-2. 祖父から未成年の孫に500万円の贈与があった場合
    3. 2-3. 18歳以上が、親と叔父から計500万円もらった場合
  3. 3. 贈与税を計算するときの注意点
    1. 3-1. 一般税率か特例税率かの判定
    2. 3-2. 贈与額から基礎控除額を控除した後に速算表
    3. 3-3. もらった財産が金銭以外なら評価が必要
    4. 3-4. 土地の評価方法
    5. 3-5. 家屋の評価方法
    6. 3-6. 株式(今回は上場株式の評価方法に限定)
  4. 4. まとめ|相続税や贈与税に強い税理士に相談を

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暦年課税贈与における贈与税の計算は、以下の手順で行います。

  • その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与によりもらった財産の価額を合計します。
  • その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
  • その差し引いた金額を下記の速算表に基づき贈与税を計算します。

したがって、贈与によりもらった財産の価額の合計が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。計算式にすると以下のようになります。

≪贈与税の計算式≫
贈与税=(贈与財産の合計-110万円(基礎控除額))×速算表の税率-速算表の控除額

なお、暦年課税贈与は贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の関係及び受贈者の年齢により税率が異なります。

父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日において18歳(※)以上の子や孫(直系卑属)への贈与は特例贈与といいます。特例贈与に該当する場合は特例税率の速算表を使って計算します。

一方で特例贈与に該当しない贈与は一般贈与といい、一般税率の速算表を使って計算します。例えば、兄弟間の贈与や叔父、叔母からの贈与、あるいは受贈者がその年の1月1日において18歳(※)に満たない場合などは一般税率を使います。
(※)2022(令和4)年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上

贈与税の速算表
贈与税の速算表

贈与には暦年課税贈与のほかに相続時精算課税贈与があります。相続時精算課税贈与とは、原則として60歳以上の父母や祖父母からその年の1月1日において18歳(※)以上の子や孫に対して贈与する場合に選択できる贈与の制度になります。相続時精算課税贈与は通算して2500万円までは贈与税がかかりませんが、2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかります。なお、今回は暦年課税贈与にしぼって記載します。

事例を使って贈与税を計算してみます。

【事例1】30歳の息子が65歳の父から500万円をもらった
贈与者と受贈者の関係は親子であり、また受贈者は18歳以上であるため、この贈与は特例贈与になります。そのため特例税率により贈与税を計算します。

 ≪贈与税の計算式≫
(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円(贈与税)

【事例2】10歳の孫が70歳の祖父から500万円をもらった
贈与者と受贈者は祖父母と直系卑属である孫の関係ですが、受贈者は18歳未満であるため、この贈与は一般贈与になります。そのため一般税率により贈与税を計算します。

 ≪贈与税の計算式≫
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円(贈与税)

【事例1】と【事例2】でわかるように、同額の贈与の場合、一般贈与は特例贈与より贈与税が多くなります。

【事例3】45歳の息子が70歳の父から300万円、75歳の叔父から200万円をもらった。
受贈者は18歳以上ですが、贈与者との関係で父からの贈与は特例贈与になり、叔父からの贈与は一般贈与になります。同じ年に一般贈与と特例贈与がある場合は計算方法が少し異なります。

(1)すべての財産を一般税率で計算した税額に占める一般贈与の割合に応じた贈与税を計算します。
(2)すべての財産を特例税率で計算した税額に占める特例贈与の割合に応じた贈与税を計算します。
(3)(1)と(2)の合計が贈与税になります。

≪贈与税の計算式≫
(1)一般税率で計算
(300万円+200万円-110万円)×20%-25万円=53万円
53万円×200万円÷(300万円+200万円)=21.2万円

(2)特例税率で計算
(300万円+200万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
48.5万円×300万円÷(300万円+200万円)=29.1万円

(3)一般税率により計算した贈与税と特例税率により計算した贈与税の合計
21.2万円+29.1万円=50.3万円(贈与税)

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暦年課税による贈与税を計算する上で注意すべき事項を紹介します。

暦年課税贈与は贈与者と受贈者の関係と受贈者の年齢で特例贈与か一般贈与か決まります。受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(※)以上である必要があります。贈与年の1月1日時点では17歳で贈与を受けたときは18歳である場合は一般税率で贈与税を計算することになります。
(※)2022(令和4)年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上

速算表は基礎控除額を控除した後の金額に基づき、該当する税率と控除額を選びます。したがって、500万円の贈与を受けた場合は、500万円から110万円を控除した390万円に該当する税率と控除額を選ぶことになります。

贈与財産が現預金であれば、すぐに贈与財産の価額が計算できますが、贈与財産が不動産や株式の場合はすぐに評価額を計算できません。贈与財産が現預金以外の場合の評価方法について一部概要を説明します。

路線価方式または倍率方式があります。贈与する土地が路線価方式であれば、路線価×一定の補正率×面積で評価額を計算します。倍率方式であれば、贈与する土地の固定資産税評価額×一定の倍率で評価額を計算します。

固定資産税評価額×1.0で計算します。

上場株式を贈与する場合、贈与する上場株式の株式数に下記の価額のうち最も低い金額を乗じて評価額を計算します。
● 課税時期(贈与日)の最終価格
● 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
● 課税時期の月の前月の毎日の最終価額の平均額
● 課税時期の月の前々月の毎日の最終価額の平均額

暦年課税による贈与税の計算は、贈与者と受贈者の関係により贈与税の計算方法が異なります。また、不動産などを贈与する場合、原則として財産評価基本通達という規定に基づいて計算するため、計算方法を理解するには難しい場合があります。相続対策として贈与する人は年々増加していますが、贈与税の計算方法が間違っていたり、贈与について間違って理解したりしている人も増加しています。そのため、計算に不安がある場合や贈与を使って相続対策をしたい人は相続税や贈与税に強い税理士などの専門家に早めにご相談ください。

(記事は2022年8月1日時点の情報に基づいています)

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