目次

  1. 1. 遺留分の権利を金銭債権化
  2. 2. 遺留分算定の財産を限定
  3. 3. まとめ

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遺留分の割合は、相続人により異なり、①直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合には相続財産の1/3、②直系尊属以外に相続人(配偶者や子)がいる場合には相続財産の1/2、が遺留分の対象となる財産となります。

例えば、夫の相続で、相続人が妻と子2人の場合、まず相続財産の1/2が遺留分の対象となります。そして、各相続人の遺留分は、この遺留分の対象(相続財産の1/2)に法定相続分(妻1/2、子は各1/4)を掛けて計算します。つまり、この場合、妻は1/4(1/2×1/2)、子はそれぞれ1/8(1/2×1/4)の遺留分の権利を有することになります。

まず、今回の相続法改正のうち、遺留分権の金銭債権化について解説します。改正前の遺留分減殺請求権(遺留分を侵害された相続人が、遺留分に相当する相続財産を私に下さいという権利)は、一方的な意思表示により法律効果が発生する形成権ですので、相続法の改正前は、減殺請求の意思表示をすれば、相続財産に対し、遺留分割合の共有持分を持つことになっていました。これを「物権的効力」というのですが、簡単にいうと、遺留分減殺請求権を行使することにより、相続財産を構成する各財産について、法律上当然に遺留分割合の共有持分を取得するということです。

例えば、

  • 相続人が配偶者Aと子BとCの3名 
  • 「Aにすべての財産を相続させる」との遺言あり
  • 相続財産に土地がある

というケースにおいて、BがAに対し遺留分減殺請求権を行使したという場合、Bは、(登記等をしなくても)法律上当然に、土地について1/8の共有持分を取得します。また、Cが権利行使した場合も同様に、法律上当然に土地の1/8の共有持分を取得することになります。そのため、この共有状態を解消するためには、さらに共有物分割請求を行い、共有者間で話し合いがつかなければ、訴訟等で解決を図らざるを得ないことになります。

しかし、そもそも遺留分制度とは、遺留分権利者の生活保障や遺産に対し相続人が潜在的に持っている持分の清算を目的とした制度です。そうすると、その目的を達するためには、必ずしも物権的効力まで認める必要はなく、侵害された権利に相当するお金が払われることで十分ではないかとの指摘がありました。

そこで今回の相続法改正で、遺留分減殺請求権は、「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化されました。つまり、改正前であれば、遺留分権を行使した場合、物権的効力により相続財産を構成する各財産(現物)の持分を取得していたところ、改正後は、遺留分権を行使した場合でも、現物の持分ではなく遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになりました。

これにより、先ほどの事例でも土地は共有にならず、侵害額に対応する請求権が発生するだけですので、共有物分割などの第2ラウンドの紛争も回避できることになります。ただし、侵害額請求に対し相手が支払わなければ、その点についての紛争は生じる可能性があります。

次に、遺留分の算定方法に関する改正について解説します。
遺留分は、相続開始時の相続財産(遺贈の対象となっている財産を含む)のほかに、一定の範囲の贈与を加算した財産を基に算定します。

相続法改正前においては、①相続開始時の財産に、②相続開始前1年内の贈与、③贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った、相続開始前1年より前の贈与のほかに、④「特別受益」に該当する贈与を加算したものが、遺留分を算定するための財産とされていました。
「特別受益」に該当する贈与とは、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を行った場合、つまり、遺産の先渡しといえるような贈与を意味します。これまでの判例や実務では、相続人に対する特別受益にあたる生前贈与については、その時期を問わず、遺留分を算定するための財産の価額に参入して、計算していました。

そこで、改正相続法では、遺留分を算定するための財産につき一定の限定を行うこととし、

 A.相続財産
 B.相続人以外に対する、相続開始前1年内の贈与
 C.相続人に対する、相続開始前10年内の「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」(≒「特別受益」)に該当する贈与
 D.贈与の当事者が遺留分を侵害することを知って行った贈与

とされました。

この結果、相続人に対する贈与は、1年内の贈与であっても「特別受益」に該当しない限り、遺留分を算定するための財産に加算されず、また、相続開始前10年より前に行われた贈与は、「特別受益」に該当するものであっても遺留分を算定するための財産に加算されないことになりました。

以上のとおり、今回の相続法改正により、遺留分権は金銭債権化され、また、遺留分算定のために加算される特別受益に該当する生前贈与も、相続開始前10年間にしたものに限定されました。
この改正内容について賛否の意見は色々あり得るところですが、金銭債権化されたことや加算すべき特別受益の範囲等が明確になったことから、一般論としては、遺留分制度が相続人にも分かりやすくなったということは言えるかと思います。

もっとも、実際に遺留分が侵害されているのか、侵害されているとしていくら侵害されているのか、その権利をどのように実現するのか、あるいは侵害請求に対しどのように対応するのかという点については、相続人本人で正確に判断するのは難しい場合が多いように思います。
そこで、遺留分権の行使をご検討中の方も、請求を受けたという方も、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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