目次

  1. 1. 生前贈与で利用できる制度
    1. 1-1. 暦年課税制度で毎年110万円ずつ贈与する
    2. 1-2. 相続時精算課税制度の非課税枠2500万円を使って贈与する
    3. 1-3. 非課税措置を使って贈与する
    4. 1-4. 配偶者に居住用財産を贈与する
    5. 1-5. 贈与の注意点
  2. 2. 生きている間から節税の準備が必要
    1. 2-1. 「相続人=受取人」の生命保険契約をする
    2. 2-2. 小規模宅地等の特例の要件を意識する
  3. 3. 税理士選びのポイントと報酬相場
    1. 3-1. 選ぶなら「資産税に強い税理士」を選ぼう
    2. 3-2. 税理士報酬の目安は「相続財産×0.5~1%」

「相続会議」の税理士検索サービス

まとまったお金や美術品、不動産の贈与は暦年課税制度の贈与税の対象です。暦年課税制度は、「毎年1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が110万円を超えた部分に対し課税する」としています。つまり、多額の財産をもらっても年間の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないのです。この制度を上手に使って少しずつ財産を移せば、移した分だけ将来の相続税を減らせます。

贈与税の制度にはもう一つ、「相続時精算課税制度」があります。贈与者が60歳以上の親や祖父母、受贈者が18歳以上(ただし、2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫で、最初の贈与に関する贈与税の申告書と共に「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その直系血族間で行った贈与は合計2500万円まで課税されないというものです。この制度下で贈与した財産は最終的にすべて相続税の対象となりますが、贈与時の時価で相続財産に持ち戻します。そのため、将来値上がりする財産を贈与すると差額分だけ相続税を抑えられます。

「子や孫の学業や結婚・子育てを支援したい」「マイホーム購入を援助したい」のなら、次の制度の活用をお勧めします。それぞれ一定額まで贈与税が非課税になるからです。

  • 教育資金の贈与税の非課税措置(上限1500万円、ただし学校以外に充てるための資金は上限500万円)
  • 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(1000万円、ただし結婚に充てる資金は上限300万円)
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(最大1000万円)

上手に活用すれば贈与税も相続税も節税しながら子や孫の将来に財産を役立てることができます。ただし年齢制限や適用期間など条件の確認が必要です。

20年以上連れ添った夫婦なら、妻や夫に住まいや住宅購入資金をあげるとよいでしょう。2110万円(暦年課税制度の110万円+居住用不動産の贈与に関する配偶者控除2000万円)まで、贈与税が非課税になります。財産を受け取った妻や夫は贈与年の翌年3月15日までに住まなくてはなりませんが、制度を上手に使えばパートナーの住み家の不安を払しょくすることができます。

相続税対策として有効な生前贈与ですが、次のような注意点があります。

  • 生前贈与は特別受益にあたるので相続時の遺産分割でも考慮しなくてはならない
  • 税務署に連年贈与とみなされないよう贈与契約書を作成しておくとよい
  • 非課税措置で贈与した資金を使い残すと贈与税か相続税がかかる
  • 贈与された不動産には不動産取得税がかかる(相続だとかからない)
  • 時間をかけた方が有利(死亡日以前3年間の贈与は相続税の対象)

こういった注意点を意識しつつ、時間をかけてコツコツ生前贈与をしておくと、その分相続財産が減ります。結果、相続税の節約になるのです。

「相続に備える」とは、相続税を抑えるための要件を満たせるよう準備しておくことです。相続税にも税金を抑えられる制度があるのですが、活用するには条件を満たさないといけません。財産の持ち主が生きている間から条件を満たせるよう準備しておけば節税できるのです。

死亡保険金の契約は代表的な相続税対策の一つです。「保険金の受取人=妻や子などの将来の相続人」「保険金の負担者=自分」といった契約にすると、自分の死亡時にまとまった保険金が相続人の手に渡ります。この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、相続人が受け取った分については「500万円×法定相続人の数」まで非課税なのです。この非課税枠を上手に使えば、節税しながら現金を家族に遺せます。現預金が少ない世帯での財産争いの防止や納税資金不足の解消にもつながるのです。

自宅用や事業用の不動産は小規模宅地等の特例で相続税を抑えられます。相続する不動産の用途に応じた限度面積まで、評価額を一定割合まで減らせるのです。

  • 個人事業主や経営する会社の事業用の敷地…400㎡を上限に80%減額
  • 賃貸不動産の敷地…200㎡を上限に50%減額
  • 自宅の敷地…330㎡を上限に80%減額

メリットが大きい反面、不動産を引き継ぐ親族が「事業を継続している」「不動産を保有している」ことなど細かい要件が求められます。しかし制度を活用できれば1億円の自宅の敷地も2000万円の評価に抑え、節税できるのです。

これらのほか、配偶者居住権の活用や賃貸アパート投資、生前の墓地・仏具の購入などを使った節税策があります。いずれも相続税を抑えるのに有効ですが、二次相続や相続のしやすさへの配慮が必要です。

以上が基本的な節税策ですが、一般の方がこういった制度を完璧に使いこなすのは至難の業です。ほとんどの人が相続というイベントを人生で1、2回しか経験しません。そのため、知識だけを仕入れて節税しようとすると「木を見て森を見ず」な結果に終わります。特に二次相続も視野に入れた対策をしようとすると計算が複雑になるので対処しきれません。また、節税にこだわりすぎた結果、相続トラブルが生じることもあります。二次相続、三次相続に配慮しつつより広い視点に立った相続税対策をするなら税理士に相談するのがベストです。経験豊富な税理士なら全体を見渡した節税策を提案してくれます。

ただし、税理士なら誰でもいいわけではありません。「税理士=相続税に強い」とは限らないからです。会社の決算や個人の確定申告を担う一般的な税理士事務所での相続税申告の件数は通常、年間で1~3件です。こなす件数が少なければ蓄積できるノウハウも限られ、複雑な案件には対処しにくくなります。

一方、相続税を含め資産税を強みとする税理士もいます。「相続税専門」「資産税専門」を掲げている事務所は相続税の案件ばかりを扱うので、経験やノウハウが豊富です。広い視点に立った相続税対策の提案や複雑な案件の対処ができます。特に生命保険や不動産に詳しく、弁護士や司法書士など他の士業とのつながりのある税理士は心強い味方になります。

気になる税理士報酬はどれくらいなのでしょうか。事務所によって金額設定は様々ですが、一般的な相場は「相続財産の0.5%から1%」程度です。相続財産が1億円なら報酬は50万円から100万円かかることになります。「高い報酬だな」と感じるかもしれません。しかし実際の相続税の申告は財産の評価も含めてかなり手間がかかります。仕事を休んで役所に行かなくてはならないこともしばしばです。慣れない作業によるストレスもあるでしょう。申告漏れがあれば後日ペナルティを余計に払うことになります。こういったデメリットを防ぎつつ節税できることを考えれば、費用対効果の高い支出かもしれません。

なお、税理士への報酬を前払いしておくと、その分現預金が減るので節税につながります。「遺された家族が幸せになる相続税対策を」と考えるなら、相続税に特化した税理士に早めに相談するとよいでしょう。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の税理士検索サービス