目次

  1. 1. 遺留分侵害額請求とは
    1. 1-1. 遺留分は最低保障される相続財産の取り分
    2. 1-2. 遺留分侵害額請求の流れ
  2. 2. 遺留分侵害額請求を受けたら確認すべき3つのポイント
    1. 2-1. ポイント1:本当に相手は遺留分権利者なのか
    2. 2-2. ポイント2:遺留分侵害額請求権に時効は成立していないか
    3. 2-3. ポイント3:相手方の請求額は適切な金額か
  3. 3. 遺留分の金額が適切かチェックする方法と注意点
    1. 3-1. 遺留分の計算方法
    2. 3-2. 相続財産の評価は適正か
    3. 3-3. 特別受益はないか
  4. 4. 相手方の請求に応じる場合
  5. 5. 相手方の請求を争う場合
  6. 6. 遺留分侵害額請求を受けたら、絶対に放置しない
  7. 7. 寄与分は遺留分算定の基礎となる財産額に含まれないので注意
  8. 8. まとめ:遺留分侵害額請求を受けたら弁護士に相談を

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まずは遺留分侵害額請求についての基本をおさえておきましょう。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続財産の取り分をいいます。遺留分は法律上保護された権利であり、たとえ遺言の内容が自分に全財産を相続させるというものであったとしても、遺留分が消滅することにはなりません。遺留分は遺言に優先します。

なお、すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。遺留分を有するのは、相続人のうち、配偶者、子、両親に限られ、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

遺言や贈与によって遺留分よりも少ない遺産しか受け取れなかった相続人は、遺留分を侵害するような遺贈又は贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

遺留分侵害額請求は、一般的に以下の流れで進みます。

  1. 任意交渉:相手方との直接交渉
  2. 調停:家庭裁判所で調停委員会の仲介の下、合意を模索
  3. 訴訟:家庭裁判所で請求権の存在や請求額を争い、裁判所による判断(判決)を受ける

遺留分侵害額請求を行う側は、最初に配達証明付き内容証明郵便により遺留分侵害額請求の通知を行うことが多いです。これは後述する遺留分侵害額請求権の消滅時効を止め、時効を止めた証拠を残すためにこのような方法が用いられます。ただ、電話やメールなどでのやり取りも請求を受けていることには変わりませんので、注意が必要です。

なお、「遺留分侵害額の請求権」は、2019年7月施行の相続法改正により、従来の「遺留分減殺請求権」から名称が改められました。それに伴い、請求権の性質も金銭的請求権に限定されることになりました。これまでは、相続財産そのものを渡す、分割するといった方法も採用されていましたが、改正によって金銭を支払うという解決方法に統一されました。

【関連記事】遺留分侵害額請求とは? 協議から調停・訴訟までの流れ、時効を解説

予期せずに遺留分侵害額請求を受けたら、まず、一度冷静になって以下の内容をきちんと確認してください。

  1. 本当に相手は遺留分権利者なのか
  2. 遺留分侵害額請求権に時効は成立していないか
  3. 相手方の請求額は適切な金額か

遺留分はすべての相続人が主張できる権利ではありません。たとえば、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。また、相続欠格者、被廃除者、相続放棄者のような相続権を失った人や包括受遺者にも遺留分は認められません 。

遺留分侵害額請求権には消滅時効が存在し、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内にその請求権を行使する必要があります(改正民法第1048条前段)。1年間行使されないと権利は消滅します。

また、相続開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると請求権は除斥期間により消滅します(改正民法1048条後段)。

相手側が算定した遺留分侵害額の金額が適切な金額かどうか確認しましょう。場合によっては、減額できることがあります。

遺留分権利者が複数いる場合 、相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)の計算式は以下のとおりです。

総体的遺留分×法定相続分=個別的遺留分

※総体的遺留分:遺産全体における遺留分の割合。亡くなった人(被相続人)の両親のみが相続人であれば3分の1、それ以外は2分の1

たとえば、父が亡くなり(母は既に他界)、相続人は自分と兄だけ、父の遺言には自分に全財産を相続させると記載されていた場合を考えてみましょう。相続人は自分と兄だけなので、総体的遺留分は2分の1。法定相続分は、自分も兄も2分の1ずつ。すると、兄の個別的遺留分は、以下のとおり、4分の1となります。

1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4(個別的遺留分)

仮に、相続財産の総額が1億円であれば、遺言では一切財産を取得できなかった兄はその4分の1である2500万について遺留分を有することになります。

相続人ごとの遺留分の割合を一覧表にまとめましたので、参考にしてください。なお、子または父母が複数いる場合には、図表の数字を人数で割ることになります。

相続人ごとの遺留分の割合
相続人ごとの遺留分割合の一覧図。相続人の組み合わせによって、それぞれの遺留分は異なってきます。

遺留分の額は、一見すると、決まった計算式により算出され、一切争う余地がないようにも思えますが、実務上は様々なポイントが争われています。

たとえば、相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価方法にはいくつか種類があり、採用した評価方法によって評価額が大きく異なってくる可能性があります。そこで、相手方の主張する不動産の評価額を争い、評価額を下げることが考えられます。

評価額を引き下げることができれば、相続財産の総額が減少し、結果的に遺留分侵害額を引き下げることができます。相手方の主張する不動産の評価額を鵜呑みにせず、鑑定や査定を行い、適正な評価額での計算を求めていくことが考えられます。適正な評価額を算出するに当たっては、専門家に相談されることをおすすめします。

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また、被相続人が、請求者に対して特別受益に当たる生前贈与を受けていることがあります。特別受益とは、①全ての遺贈のほか、②「婚姻・養子縁組のため」又は「生計の資本のため」の贈与を指します。端的に言えば、単なる夫婦間の生活保持義務や親族の扶養義務を超えるような特別な利益をいいます。

特別受益に当たる贈与があれば、その分を相続財産に加えて法定相続分を計算し(いわゆる特別受益の持戻し)、そこから上記贈与の額を差し引いたものが具体的な相続分とされることになります。特別受益について調査することで、相手の具体的な相続分を適切な額まで引き下げることが考えられます。

相手方の請求内容を検討し、適切な金額が提示されていると判断し、納得した上で、早期に解決するためにこの支払い応じることも一つの選択肢です。

ただ、請求額に納得している場合であっても、例えば、主な相続財産が不動産で、現預金が少ない場合、遺留分相当額をすぐに用意できないということもあるでしょう。そのようなケースでは、分割での支払いや支払期限を長めに設定することを求めて交渉を行うことが考えられます。

相手方の請求内容が間違っている、提示された金額に納得がいかない、といったケースでは、相手方の請求を争うことになります。

まずは、相手方と話し合うこと(任意交渉)が考えられます。調停や訴訟に移行した場合には、かかる費用や労力は大きくなりますから、交渉で解決できればベストです。相手方とのやり取りは、書面で記録に残したり、会話を録音したりするなどして、後から確認できるようにしておきましょう。

ただし、お互いが感情的になっていたり、意見が大きく食い違う場合には、当事者同士の話し合いでの解決は難しいでしょう。

任意交渉がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や訴訟に移行することになります。通常は調停、訴訟の順に手続が踏むことになりますが、調停成立の見込みが全くないようなケースでは、いきなり訴訟に発展することもあります。

調停は、家庭裁判所の仲介の下、あくまで当事者同士の話し合いによる解決を図る手続きなので、合意を強制されることはありません。他方で、訴訟では裁判所が中立的な立場から、相手方に遺留分侵害額請求をする権利があるのか、請求額は幾らか適切かといった点を審理して判決を下します。当事者双方の言い分を聞いた上で、裁判所が和解を促すこともあります。

判決が出た後、当事者に不服がある場合には、上級裁判所に不服申し立てを行うことになります(控訴・上告)。このようなケースでは解決までに更に時間がかかることになります。

遺留分侵害額請求を受けたら、放置することは絶対にやめましょう。そのまま放置すると、調停や訴訟に発展し、場合によっては大きな不利益を受けることがあります。

調停を放置した場合、不合意という結果に終わるだけで直ちに財産の差し押さえといった事態にはなりません。しかし、訴訟を提起された場合に、裁判所への出頭を拒否して、話し合いに一切応じない場合、相手方の請求が全面的に認められ、最終的には強制執行により強制的に財産を差し押さえられ、不動産が競売にかけられるなどして財産を失うことが考えられます。

また、本来請求できる額に遅れた分の利息を加算した、いわゆる遅延損害金の支払いを求められる可能性があります。放置をせず、きちんと話し合いに応じることが大切です。

寄与分とは、療養看護や財産管理など被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした者がある場合に、公平の観点から、法定相続分以上の財産の取得を認める制度をいいます。

自分にはこれまでの特別な貢献があるから、遺留分侵害額を減少できるのではないかというご相談をいただくこともありますが、残念ながら、寄与分が認められそうな事案であっても、遺留分の額が減少することにはなりません。その理由として、そもそも、寄与分は遺留分の算定の基礎となる財産の額に含まれず、遺留分侵害額に影響を与えるようなものではないということが挙げられます。

【関連記事】寄与分と遺留分の関係は? 遺留分を侵害する寄与分は有効なのか

遺留分侵害額請求を受けた際に確認すべきポイントは上記のとおりですが、1人で対応する場合にはかなり大きな負担となります。自分だけでは解決できないと感じたら、弁護士への相談を検討してみてください。法的な助言を得られるだけでなく、代理人として相手方との交渉や訴訟になった際の対応も任せることができます。

遺留分侵害額請求を受けて間違った対応をしたために、問題がこじれたり、長期化したり、不利な結果に終わらないためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)

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