子どもがいない夫婦の相続 配偶者のみが相続人? よくあるトラブルと対処法を解説
子どもがいない夫婦の場合、もし夫が死亡したら妻はすべての遺産を受け取れるのでしょうか? 実は夫の親や兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があります。では残された妻のみに遺産を相続させるにはどうしたらいいのでしょうか。子どもがいない夫婦の遺産相続トラブルへの対処方法を説明します。
子どもがいない夫婦の場合、もし夫が死亡したら妻はすべての遺産を受け取れるのでしょうか? 実は夫の親や兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があります。では残された妻のみに遺産を相続させるにはどうしたらいいのでしょうか。子どもがいない夫婦の遺産相続トラブルへの対処方法を説明します。
目次
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まずは基本の遺産分割のルールについて見ていきましょう。
遺言書がある場合には、遺言書にある内容にしたがって遺産を分けます。遺言書がない場合には、民法は誰が相続人になれるかを定めています。これを法定相続人といいます。
法定相続人は大きく分けて以下の2つに分けられます。
① 配偶者
② 血族相続人(以下の順位によって決定)
第1順位:子(または孫やひ孫)
第2順位:直系尊属(両親、祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹(またはその子どもである姪や甥)
配偶者は常に相続人になります。血族相続人は「亡くなった人と近い人」が優先順位となります。第1順位の子どもがいない場合は、第2順位、第3順位と相続権が移ることになります。具体的な順位は次のようになります。
また、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めます。民法は、遺産の分け方を決める際の目安になる相続割合を定めています。相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。
子どもがいない夫婦の場合、亡くなった人の親が存命であれば相続人は配偶者と親(すでに死亡していて祖父母が存命であれば祖父母)になります。親や祖父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は、以下の通りです。
たとえば、6000万円の遺産があったとすると、①の場合は配偶者は4000万円、親は2000万円となります。②の場合は配偶者が4500万円、兄弟姉妹が1500万円となります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が代襲相続して相続人となります。
代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格(遺言書を偽造した場合など)、廃除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属(亡くなった人からみれば孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することをいいます。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は1代限りとなるので、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
ここからは、ケース別に子どもがいない夫婦の相続について具体的にご説明していきます(いずれも遺言書はなく、法定相続分に従って遺産を分ける想定です)。
【ケース1】
夫が亡くなった夫婦。夫の両親はいまだ健在なので、相続は配偶者である妻と夫の両親で遺産分割をおこなった。妻は遺産の2/3を相続し、夫の両親は1/6ずつ(2人で計1/3)を相続した。
【ケース2】
妻が亡くなった夫婦。妻の両親も祖父母も全員すでに他界しているが、妻の妹が健在。相続は配偶者である夫と妻の妹で遺産分割をおこなった。夫は遺産の3/4を相続し、妻の妹は1/4を相続した。
【ケース3】
夫が亡くなった夫婦。夫の両親はすでに他界しているが、夫の母方の祖母が健在。相続は配偶者である妻と、夫の祖母で遺産分割をおこなった。妻は遺産の2/3を相続し、夫の祖母は1/3を相続した。
【ケース4】
夫が亡くなった夫婦。夫の両親も祖父母も、兄弟姉妹もすでに他界しているが甥と姪がおり、代襲相続することに。妻は遺産の3/4を相続し、夫の姉の子が1/8、夫の弟の子2人がそれぞれ1/16(2人で計1/8)を相続した。
子どもがいない夫婦の相続では、以下のようなトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。
遺言書がなく、配偶者と義理の両親あるいは兄弟姉妹が相続人となると、残された配偶者は、その義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。
しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことがあります。また義理の兄弟姉妹と長年疎遠だった場合には、連絡をとること自体が難しく、トラブルになる可能性はより高くなります。
分ける財産が不動産しかない場合もトラブルになりやすいといえます。
遺産が銀行預金だと、金銭は1円単位で分けることも可能なので、法律で決められた相続分のとおりに分ければトラブルにはなりにくいです。しかし、土地や建物のような不動産は金銭とは違い、不動産自体をいくつかに分けることは難しく、土地を分けるとなると一つ一つが小さくなったり形がいびつになったりしてしまい、価値を下げることにもなりかねません。
このような場合、不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を支払うことが多くなります。しかし、代償金は数百万円やそれ以上にのぼることも多く、多額の代償金を支払うことができない場合や、代償金の金額をいくらとするのかで争いになることもあります。そのため、遺産が自宅不動産しかなく「自宅不動産を配偶者に相続させたい」という場合には、特に注意が必要です。
このようなトラブルを防ぐために、生前に以下のような対策をしておくといいでしょう。
遺言書を作り、「財産を誰に引き継いでもらうのか」を決めることができます。配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、相続人以外の人、例えばお世話になった人や団体に引き継いでもらうことも可能です。相続人が遺産分割の話し合いをする必要もなくなります。ただし、後述の遺留分には注意が必要です。
亡くなる前に財産を配偶者に贈与して、遺産から外してしまう方法もあります。
例えば、確実に配偶者が自宅を取得するために「生前に自宅を配偶者に贈与する」という方法があります。平成30年に法律が改正され、結婚から20年以上たった後に居住用不動産を生前贈与する場合、基本的に遺産分割の際に居住用不動産について考慮されないことになりました。結婚から20年以上経った夫婦の場合には、この対策をとることも一つの方法です。
なお、生前贈与には贈与税について注意が必要です。結婚後20年以上経った夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合、基礎控除の110万円に加えて、最高2000万円まで贈与税の課税価格から控除されます(贈与税の配偶者控除)。
簡単にいえば、評価額(相続税評価額)が2110万円以下の不動産を贈与するのであれば、贈与税はかからないことになります。贈与税の配偶者控除の適用を受けるにはいくつか要件があるので、実際に居住用不動産を生前に贈与する場合には、税理士に相談するとよいでしょう。
生命保険の受取人を配偶者にしておくことも対策の一つです。生命保険を契約しておけば、被保険者が亡くなったときに受取人に保険金が支払われます。この保険金は遺産ではなく受取人の固有財産となるため、ほかの相続人と遺産分割せずに保険会社から受け取ることが可能です。
遺言を作ったけれど、後述の遺留分の争いがあるかもしれない場合には、遺留分として他の相続人へ支払うためのお金をあらかじめ保険金として受け取れるようにしておくことも考えられます。
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相続の相談が出来る弁護士を探す遺言書は生前対策として有効ですが、作成する際には以下の注意点があります。
遺留分とは、法律上兄弟姉妹以外の相続人に最低限認められている遺産の取得分のことです。
例えば配偶者と義理の親が相続人の場合、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を作っていても、遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)がある親は、配偶者に対して、決められた遺留分である遺産の6分の1に相当する金額の金銭を請求できます。ただし、遺留分はあくまでも「権利」なので、実際に請求するかどうかはその相続人の判断にゆだねられます。
また、遺留分を請求する権利は、兄弟姉妹にはありません。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分を気にせずに、配偶者に全財産を相続させる内容の遺言を作ることができるため、遺言書を作っておくことは特に有用です。
妻は夫に、夫は妻に、遺産をすべて相続させる内容の遺言をそれぞれ作り、その後、夫が先に亡くなったとします。このとき、夫に全財産を相続させるとした妻の遺言は、妻の相続の際にどう扱われるのでしょうか?
結論としては、財産を引き継ぐはずの夫が先に亡くなっている以上、遺言は無効となり、妻の相続人となる人物が遺産分割の話し合いをしなければなりません。たとえば、妻が自分の兄弟姉妹と仲が悪く、兄弟姉妹に財産を渡したくないと考えて遺言を作っていたとしても、財産を引き継ぐ人がいないのでその遺言は効力を失ってしまいます。
このような場合に備えて、例えば、「自分の死後は夫に全財産を相続させる、ただし自分より先に夫が亡くなっている場合は、〇〇に全財産を相続させる。」と書いておくことが有効です。このように書けば、先に夫が亡くなっていたとしても、希望する人に財産を引き継いでもらうことができますし、遺産分割協議の必要もなくなります。
前妻には相続権はありませんが、子どもは血族相続人であり第1順位に該当します。子どもがいない夫婦だった場合、相続は現在の妻が配偶者として1/2、前妻の子どもが1/2の割合になります。
相続税の配偶者控除は、亡くなった人の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が①1億6000万円もしくは②配偶者の法定相続分のどちらか高い金額までであれば、相続税がかからないという制度です。ただし、相続税額がゼロになる場合であっても、配偶者控除を適用するには相続税の申告は必要なので、忘れないようにしましょう。
法的に相続人として認められているのは婚姻関係にあった配偶者と血族相続人だけです。事実婚であったとしても相続人としては認められません。遺言書があれば内縁の夫や妻に財産を残すこともできますが、配偶者控除など相続税の軽減制度の適用は受けられません。
子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を引き継ぐわけではなく、血族相続人となる義理の親や兄弟姉妹が相続人として権利を持ちます。必ずしも友好な関係を築いていたとはいえない残された配偶者と義理の親・兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならない場合、トラブルを招くおそれがあります。
このようなトラブルにならないよう、遺言書を作っておくことなど事前の対策が非常に重要です。家族構成や財産の内容は人それぞれですので、早めに弁護士など専門家へ相談して、それぞれの状況に応じた対策を検討しましょう。
(記事は2023年5月1日時点の情報に基づいています)
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