目次

  1. 1. 事実婚の夫婦に相続権はない
    1. 1-1. 内縁関係の夫婦の相続権について
    2. 1-2. 相続時に気を付けること
  2. 2. 内縁関係の夫婦で相続をする方法
    1. 2-1. 生前贈与をする
    2. 2-2. 遺言書で遺贈を定める
    3. 2-3. 特別縁故者になる
  3. 3. 内縁関係でもできる契約がある
  4. 4. まとめ

事実婚の夫婦とは、法律に基づく婚姻届は出していないが、夫婦として共同生活を行うような、事実上の結婚生活を送っている関係のことをいいます。事実婚関係は法律婚ではありませんが、住民票の「世帯主との続柄」を記載する欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する手続き等を行うことで、各自治体で事実婚でも法律婚と同等の権利を受けられる体制が少しずつ整ってきています。

しかし相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位 死亡した人の子ども
  • 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

この相続人には内縁関係の人は含まれないため、事実婚の夫婦は法定相続人となることはできません。そのため長年一緒に暮らして共に財産を築いてきたとしても、内縁関係のパートナーには財産を受け取る権利は法律上存在しないのです。

亡くなられた方の介護や生活の手伝いを行っていた親族がいた場合、その方は亡くなられた方の遺産に対してその貢献分の権利を主張できる「特別寄与分」という制度があります。例えば、被相続人の息子の妻がその被相続人の介護に従事していた場合、その妻は相続時に相続人に対してその貢献分の財産を受け取る権利を主張することが出来ます。しかし、この制度の請求ができるのは被相続人の「親族」に限られており、内縁関係のパートナーはこの制度の請求を行うことも出来ないのです。

また、家族が亡くなり葬儀を執り行う場合、まず一番初めに死亡届の提出を行う必要があります。死亡届の提出は「戸籍の届出」であるため、戸籍上の関係者(親族)が最優先となりますが、該当する者がいない場合には、同居人や家主又は地主でも提出が可能です。亡くなった方と届出を提出する方の関係が戸籍で確認出来ないと、死亡届が受理され火葬許可書が発行されるのに多くの時間を要する可能性があるため、戸籍上の関係がない内縁関係のパートナーがこれらの手続きをスムーズに執り行うためには、住民票上で同居していることを証明できるようにしておく必要があります。
さらに、この手続きを乗り越え葬儀を執り行うことが出来たとしても、葬儀費用にあたって1点注意しなければならない点があります。上記の通り、内縁のパートナーには亡くなられた方の財産を受け取る権利はありません。亡くなられた方のご財産は親族の共有財産であるため、安易に遺産から葬儀費用を出すとその後のトラブルの原因となる可能性があります。

まず始めに、内縁関係のパートナーに財産を渡すためには、生前に贈与する方法があります。生前贈与は、贈与者と受贈者の関係に関わらず行うことが可能ですので、うまく活用することで生前にパートナーに財産を渡してしまうという方法が考えられます。ただし、生前贈与しきれず残った財産はパートナーには受け取る権利がありません。なお、この場合において年間の贈与額が110万円を超える場合には、受贈者は贈与税の申告が必要となりますのでご留意ください。
では、内縁関係のパートナーに財産を渡すためには生前に贈与を行うしかないのかというとそうではありません。相続時にパートナーへ財産を残したいと思う場合には、遺言書を作成する、生命保険の受取人をパートナーにするなどの対策があります。

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遺言書は、被相続人の生前の意思が反映されているということから、強い効力を持ち、法定相続よりも優先されます。よって内縁関係の夫婦にはお互い相続権はありませんが、相手に財産を譲る旨の記載をしておけば、法律上の婚姻関係が無くても財産を渡すことが出来ます。この場合において、内縁関係上のパートナーは相続時に財産を受け取っているため、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続人でなくても相続税の申告を行う必要があります。その際パートナーは、配偶者が「相続財産の1/2まで」又は「1億6,000万円までの相続財産」を取得した場合には相続税が課税されないという「配偶者に対する相続税額の軽減制度」の適用を受けることが出来ない上に、その相続税額の2割に相当する金額が加算される相続税の2割加算の制度の対象となります。また遺言があったとしても、本来の相続人には、法律上保障された一定の割合の相続財産を受け取る遺留分という権利があります。そのため、被相続人が内縁関係のあるパートナーに財産の全てを渡す旨の遺言を残した場合でも、本来の相続人から遺留分についての請求があれば、財産を渡さなければならない可能性があります。

一方で被相続人に配偶者、子供、両親、兄弟姉妹等の法定相続人がいなかった場合、下記のような要件を満たせば、「特別縁故者」として遺産を受け取れる可能性もあります。

  1. 被相続人に相続人(配偶者、子、父、母、兄弟等)がおらず、かつ、遺言書がないこと
  2. 被相続人と生計を同じくしていた者であること 
  3. 被相続人の療養看護に努めた者であること ※対価を得て行う介護ヘルパーや医師などは対象に含まれません 
  4. 被相続人と特別の縁故のあった者であること

特別縁故者として遺産を受け取るためには、家庭裁判所へ自身が特別縁故者であることを申し立てる必要があります。申し立てが認められ特別縁故者として遺産を受け取った場合、財産を受け取った方は相続税の申告を行わなければならず、遺言で財産を譲り受けた場合と同様、「配偶者に対する相続税額の軽減制度」等の相続税の特例を受けることができない上、2割加算の対象となります。
このように、内縁関係にある方の場合には結婚しているかどうかで相続税の納税額に大きな違いが生じてしまうのです。

現在は、事実婚でも法律婚と同等の権利を受けられる体制が少しずつ整ってきており、内縁関係の配偶者であれば、賃借権の取得や遺族年金の受給ができる可能性があります。

  1. 賃借権:被相続人と同居していた自宅が借家であった場合、内縁関係の配偶者は、その借家に引き続き居住できることが、判例上認められています。
  2. 遺族年金:内縁関係の配偶者であっても、婚姻に準ずる夫婦関係であると証明できれば、遺族年金を受給することが可能です。

また、前項の「内縁関係の夫婦で相続をする方法」でも述べたように生命保険の受取人をパートナーにすることも、内縁関係のパートナーに財産を渡す方法の1つです。生命保険を利用した犯罪や不正を防止するという観点から、一般的に生命保険の受取人に指定できるのは「配偶者及び2親等内の血族(子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母)」とされる場合が多いですが、保険会社によっては、一定の条件のもと内縁関係のパートナーでも保険金受取人になれるものもあります。加入の条件はそれぞれ保険会社によりますが、戸籍上の配偶者が他にいないことや、一定の期間同居し生計を一にしているなどがあり、書類等でその事実を証明する必要があるため、始めに述べたような住民票の手続きを行うなどの事前の準備は行っておく方がよいでしょう。

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各自治体でパートナーシップ制度などの、様々な家族としての形が認められ始めているなかで、まだまだ相続税においては、法律的に結婚しているかどうかで税金の取り扱いが大きく変わってきます。特に事実婚上の夫婦のような関係においては、生前の準備が大切となるでしょう。それぞれの論点において注意すべき点が多くあるため、ご自身で気になる点がある場合には専門家によるサポートを受けることも1つの方法でしょう。

(記事は2020年10月1日時点の情報に基づいています)