目次

  1. 1. 子どもがいない場合は誰が相続するのか
    1. 1-1. 配偶者は常に相続人
    2. 1-2. 親がいたら親が相続人
    3. 1-3. 親がいなければ兄弟姉妹が相続人
  2. 2. 子どもがいない夫婦でよくあるトラブル
    1. 2-1. 遺産分割協議で意見が合わない
    2. 2-2. 夫婦で築いた財産を親やきょうだいが相続することも
    3. 2-3. 前妻(前夫)の子どもが出てきてトラブルになる
  3. 3. トラブルを防ぐ方法は遺言
    1. 3-1. 前妻(前夫)の子どもが配偶者と共に相続する場合
    2. 3-2. 親が配偶者と共に相続する場合
    3. 3-3. 兄弟姉妹が配偶者と共に相続する場合
  4. 4. 配偶者居住権について

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子どもがいない夫婦の場合、誰が相続するのでしょうか?まずは民法の定める法定相続人を簡単に確認しましょう。

夫や妻は常に相続人になります。

親が生きていたら相続人になります。親が既に死亡して祖父母が生きていたら祖父母が相続人します。

親が生きていたら相続人になります。親が既に死亡して祖父母が生きていたら祖父母が相続人します

親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡していたら、その子どもである甥姪が相続します。

親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡していたら、その子どもである甥姪が相続します

子どもがいない夫婦の場合、以下のような相続トラブルがよく発生します。

夫の母親と妻が相続人になる場合や、夫のきょうだいと妻が相続人になる場合などには、お互いに感情的な対立があって遺産分割協議がまとまりにくくなるケースがあります。

夫婦で貯めた財産も遺産相続の対象になるので、妻が住んでいる家や夫婦2人で貯めた預貯金などを夫の親や兄弟に相続される可能性があります。

死亡した被相続人が再婚している場合、前妻や前夫との間の子どもが相続人になります。配偶者と子どもの相続割合は2分の1ずつなので、今の配偶者は前妻(夫)の子どもに夫婦の財産の半分を渡さなければいけません。夫婦で貯めた財産を前の配偶者の子どもには渡したくないという思いから、トラブルになりやすくなります。

相続トラブルが起きると、当事者同士での解決が困難になることがあります。遺産分割調停にまで発展すると、手間も時間もかかります。もしも、トラブルの起きる可能性があれば、一度、弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。

夫婦だけの家庭で遺産相続トラブルを避けるには、生前に遺言書を書いておく方法が効果的です。以下ではトラブル防止に有効な遺言書の例をご紹介します。

前妻や前夫の子どもがいる場合、遺言により今の配偶者に多く財産を残すことができます。ただ、前妻(夫)の子どもには4分の1の遺留分が認められます。

親と配偶者が相続する場合にも、遺言書で配偶者に多めの財産を残すことができます。親が遺留分を請求しない見込みであれば、配偶者に全部の遺産を分与することも可能です。親による遺留分請求が気になるなら、親の遺留分割合である6分の1程度の財産を親に残す内容にしましょう。

兄弟姉妹と配偶者が相続する場合、配偶者にすべての遺産を分与することができます。兄弟姉妹には遺留分が認められないからです。

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2020年4月から、民法改正によって配偶者にはあらたに「配偶者居住権」が認められるようになりました。
配偶者居住権とは、配偶者が「家に居住し続ける権利」です。
配偶者が配偶者居住権を相続すると、家の所有名義は別の相続人にしたまま一生配偶者が家に住み続けられます。遺言によって配偶者に配偶者居住権を与えることも可能です。
また改正民法では「配偶者短期居住権」も認められるようになりました。これにより、配偶者は遺産分割協議が成立するか相続発生後6か月のいずれか遅い方の時期まで、家に住み続けることができるようになります。
配偶者居住権により、前妻の子どもや夫の親、兄弟姉妹などともめごとが起きても、配偶者が家を追い出される心配が少なくなります。

子どもがいない夫婦が将来の相続に備えるには、お互いに遺言書を書いておくことをお勧めします。自分たちで書き方が分からない場合には、弁護士に相談してみましょう。

(記事は2022年8月1日時点の情報に基づいています)

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