数次相続の遺産分割協議書の書き方を書式付きで解説 相続が連続発生した際の対処法

父が死亡してすぐに母も死亡してしまったら、2人分の遺産分割協議をしなければなりません。このように立て続けに複数の相続が起こる場合を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。数次相続が起こったら「遺産分割協議書」はどのように書けば良いのでしょうか? 相続が重なったときの遺産分割協議書の書き方を書式付きで説明します。
父が死亡してすぐに母も死亡してしまったら、2人分の遺産分割協議をしなければなりません。このように立て続けに複数の相続が起こる場合を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。数次相続が起こったら「遺産分割協議書」はどのように書けば良いのでしょうか? 相続が重なったときの遺産分割協議書の書き方を書式付きで説明します。
「数次相続(すうじそうぞく)」とは、複数の相続が近接して立て続けに発生したケースをいいます。
たとえば以下のような場合が数次相続の典型例です。
数次相続が発生すると、相続人調査が複雑になるケースが多いので注意が必要です。
たとえば夫が亡くなって、その後に妻が死亡した場合を考えてみましょう。夫と妻は再婚で、夫には前妻との子どもがいるとします。
夫が死亡したら、まずは妻と前妻の子どもが相続人となります。その後に妻が死亡したら、妻の親が相続人になります。結果的に、夫の前妻の子どもと妻の親が遺産分割協議を行わなければなりません。
このように数次相続が発生すると、1人分の相続とは異なる相続人同士で遺産分割協議をしなければならないケースもあるので、より慎重に対応すべきといえます。
数次相続の場合、遺産分割協議の進め方や書き方にも注意が必要です。以下では留意すべきポイントを解説します。
数次相続の場合、遺産分割協議を被相続人ごとに別々に行っても、同時にまとめて行っても、どちらでもかまいません。相続人が共通であれば、1回でまとめて行うのが簡便でしょう。一方、相続人が重複しない場合、分けて行ったほうが良いケースもあります。状況に応じて対応することをおすすめします。
数次相続の場合、あとで亡くなった「被相続人」は当初に亡くなった人の「相続人」の立場になります。そして、2番目に亡くなった被相続人は「相続人兼被相続人」と表記します。
また、相続人についても、1人分の相続人の立場の人と2人分の相続人の立場の人が発生する可能性があります。1人分の相続人の場合には単に「相続人」と表記すれば良いのですが、2人分の相続人の場合には「相続人兼○○○○の相続人」というように表記します。
以下に数次相続の遺産分割協議書の書式を示します。
数次相続があると、手続きが複雑になる可能性があります。迷ったり不安に思ったりした場合は、1人で決断するのではなく弁護士に相談してみてください。
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不動産を相続したら、相続登記(名義変更)」をしなければなりません。数次相続の場合、「中間省略登記」が認められる可能性があるので知っておきましょう。
中間省略登記とは、複数の権利移転があったときに中間の登記を省略し、当初の名義人からいきなり最後の名義人に変更することです。不動産登記においては「順番どおりに登記しなければならない」ので、中間省略登記は原則として認められていません。
ただし、数次相続の場合、以下の要件を満たせば例外的に中間省略登記が認められます。
1.中間の相続人が1人
たとえば子どものいない夫婦で夫が死亡して妻が死亡し、妻のきょうだいが相続する場合のように、中間の相続人が1人だけ(この場合には妻のみ)であれば中間省略登記が認められる可能性があります。
2.中間の相続人が複数いるが、そのうち1名が単独で相続する
中間の相続人が複数いても、遺産分割協議や相続放棄などによって結果的に単独相続となった場合には中間省略登記が認められます。
なお、単独相続が要求されるのは「中間の相続」についてであり、最後の相続については共同相続であってもかまいません。
中間省略登記をすると、下記で説明するように、「手間がかからない」「登録免許税を節約できる」というメリットがあります。
1.手間がかからない
最終的には最後の相続人へ登記名義を移すことが決まっているのに、わざわざ「すでに死亡した中間の相続人への移転登記」を経由しなければならないのは面倒です。たとえば夫から妻へ、その後妻の兄弟へ不動産が相続されたとき、「夫から妻、さらにきょうだいへ」登記すると二度手間となるでしょう。
中間省略登記が認められたら当初の名義人から最後の名義人へ1回で名義移転の登記ができるので、手間を省けるメリットがあります。
2.登録免許税を節約できる
不動産の名義変更登記には費用がかかります。最低限、法務局で登録免許税を払わなければなりませんし、司法書士に依頼したら司法書士費用も発生するでしょう。
中間省略登記ができれば登録免許税や司法書士報酬も1回分で済むので、費用の節約になります。
数次相続が発生すると、相続人調査も複雑になりますし、遺産分割協議書の作成方法や相続登記の対応もわかりにくくなるものです。
自己判断で間違った対応をすると登記を受け付けてもらえない可能性もあります。迷ったときには早めに弁護士などの専門家に相談して正しい方法で遺産分割を進めましょう。
(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)
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