目次

  1. 1. 異母(異父)きょうだいの相続権は?
    1. 1-1. 異母きょうだいの種類
    2. 1-2. 異母兄弟姉妹にも相続分が認められる
    3. 1-3. 兄弟相続でも異母きょうだいは相続人となる
    4. 1-4. 認知されていた子も相続人に。死後認知は注意が必要
  2. 2. 異母きょうだいの相続割合
    1. 2-1. 親の遺産を異母きょうだいと相続する場合
    2. 2-2. きょうだいの遺産を異母きょうだいと相続する場合
  3. 3. 異母きょうだいと遺産分割を進める際の注意点
    1. 3-1. トラブルにならないための遺産分割協議の進め方
  4. 4. 異母きょうだいに相続させないためには
    1. 4-1. 遺言書を作成しておく
    2. 4-2. 遺留分にも注意
  5. 5. 異母きょうだいともめてしまったときの対処方法
    1. 5-1. 遺産分割調停を申し立てる
    2. 5-2. 弁護士に相談する
  6. 6. まとめ 相続トラブルになる前に専門家に相談を!

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父親が死亡して相続人調査をしたら会ったこともない異母きょうだいの存在が発覚した──実は異母きょうだいにも「子ども」として、今の家族の子どもと同じだけの相続権が認められ、遺産分割協議にも参加してもらわなければなりません。

異母きょうだいとは、父親のみが同じで母親の異なる半血兄弟姉妹を指します。

異母きょうだいの代表例は以下のような人です。

  • 父親の前婚の妻との間に生まれた子ども
  •  父親が認知した子ども
  •  父親に対して認知請求した子ども

遺産相続が発生し、被相続人の戸籍謄本類を取得して「相続人調査」を行うと、上記のような異母きょうだいが判明する可能性があります。

父親が亡くなった場合、異母兄弟姉妹も「子ども」として第一順位の相続人になります。ただし、前妻には相続権はありません。相続割合も死亡時の家族の子どもと同じです。

異母きょうだいの相続は「兄弟姉妹の相続」でも発生します。たとえばAさんの兄が亡くなり、兄には配偶者や子どもがいないとしましょう。

Aさんと兄には異母きょうだいがいるとします。この場合、異母きょうだいも兄の相続人となるので、Aさんは異母きょうだいと一緒に兄の遺産分割協議を行わねばなりません。

婚外子であっても「認知」されると相続権を取得します。認知は、法律的に父子関係を確認する手続きで、「任意認知」と「強制認知」、死後に認知を行う「死後認知」があります。

■任意認知
父親が自ら認知する方法です。父親が生前に役所で認知届を提出すれば任意認知できます。

■強制認知
子どもの方から請求して認知を成立させる方法です。父親に対して調停や訴訟を起こし、認知させる必要があります。

■死後認知
父親が死亡した後に子どもが認知を請求する方法です。父親の死後3年間は、子どもの方から死後認知請求ができます。

死後認知請求が行われると、今まで知らなかった相続人が加わることになるので、死亡時の家族にとって「晴天の霹靂」となるケースも少なくありません。遺産分割協議が混乱したりトラブルになったりしやすいので、特に慎重に対応を進めていきましょう。困ったときには専門家へ相談してみてください。

【関連】死後認知の手続き方法 請求できる人や期間、遺産分割協議の進め方を解説

では、次に異母きょうだいの相続割合についてケース別に解説します。

たとえば父親の前婚の際にAという子どもができて、離婚後に父親が母親と再婚し、BやCという子どもができたとしましょう。 この場合、「A」と「BやC」は異母きょうだいです。

◎亡くなった方(被相続人)に配偶者がいるケース
母親が存命の場合には、母親が配偶者として相続人になります。子どもはA、B、Cの3名です。この場合の相続割合は、母親が2分の1、AとBとCはそれぞれ6分の1ずつとなります。Aの取得割合がBやCより減らされることはありません。

◎被相続人に配偶者がいないケース
母親が亡くなって父親も死亡したら、AとBとCはそれぞれ3分の1ずつ相続することになります。Aがたとえ生前父親と音信不通であっても、Aの相続分がBやCより減らされることはありません。

親が他界している状態で、兄弟姉妹の誰かが亡くなると異母きょうだいにも相続権が発生します。ただし、民法第九百条四に定められている通り、相続割合は両親が同じ兄弟姉妹の1/2となります。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(民法第九百条四項)

仮にBが亡くなった場合の、2つのパターンの相続割合を解説します。

◎配偶者がいるケースの相続割合
Bに配偶者がいる場合には、配偶者とAとCが相続人になります。相続割合は、配偶者が4分の3、Aが12分の1、Cが6分の1となります。CはBと両親が同じなので、片親のみが同じAの2倍相続できる(Aの取得割合はCの2分の1)ということです。

◎配偶者がいないケースの相続割合
Bに配偶者がいない場合にはAとCのみが相続人となります。それぞれの相続割合は、Aが3分の1、Bが3分の2です。CはBと両親が同じなので、異母きょうだいであるAの2倍相続できます(Aの取得割合はCの2分の1)。

異母きょうだいと遺産分割を進めるときには、トラブルが非常に起こりやすいので注意しましょう。異母きょうだいは、育ってきた環境や被相続人との関係性もまったく異なるケースが多く、お互いの考え方や希望が一致しにくいためです。

半血とはいえ親族で血がつながっているぶん、感情的になる問題も発生しがちです。また、異母きょうだいと連絡をとりにくいケースも少なくありません。

たとえば前婚の際の子どもAと後婚の際の子どもBとCが3人で遺産分割協議するケースを考えてみましょう。

BとCとしては、「今の父親の遺産はすべて自分の母親や自分たちで協力して作り上げたものなので、Aには渡したくない」と考えます。ところがAとしては、「父には何もしてもらっていないので、せめて遺産くらいは渡してほしい」と考えるケースが少なくありません。

このように、異母きょうだいが遺産分割協議を進めるときにはトラブルが起こりやすいので、慎重に対応する必要があります。

異母きょうだいと遺産分割協議を進めるとき、トラブルを避けるための四つのアプローチを紹介します。相続人調査をしたら、会ったこともない異母兄弟姉妹が判明して困惑している方は、ぜひ参考にしてみてください。

◎ 相手の立場に立って考える
「相手の立場」に立って考えることや相手への配慮が必要です。異母きょうだいの場合、お互いに思うところが違うので自分の希望ばかりを押し付けると反感を買い、合意できなくなってしまいます。

最終的な希望はあるにせよ、いきなり条件を押し付けるのではなく相手の立場も考えて話し合いを進めていきましょう。

◎ 連絡方法に配慮する
異母きょうだいに初めて連絡するときには、丁寧な手紙を送るようお勧めします。いきなり電話をかけたり訪ねていったりすると警戒される可能性があるので注意しましょう。

ただし、どうしても連絡がとれない場合には訪ねていかざるを得ない状況もあるので、ケースに応じて柔軟に対応してください。

◎ 異母きょうだいとの相続の話し合いの進め方
異母きょうだいと相続について話し合いを進めるときには、感情を抑えて冷静に対応しましょう。自分の意見を押し付けすぎず、相手の希望にも耳を傾けるようにしてください。
もっとも、「相手に妥協しなければならない」という意味ではありません。自分の意見を通したいなら、最終的に相手に合意してもらえるように説得する必要があります。

◎ 相続放棄してもらえないかお願いする
異母きょうだいに遺産相続させたくないとしても、放棄の強制はできません。任意で相続分の放棄や相続放棄の申述をしてもらう必要があります。

その際、いきなり「放棄してほしい」というやり方はお勧めできません。反感を買い、逆効果になる可能性が高くなるためです。現在積み上がった遺産はほとんど自分たち家族で築いたものであることなどを指摘して、「できれば放棄してほしい」とお願いしてみましょう。相手が「少しの遺産はほしい」と希望するなら、最低限の遺産を渡して解決するのが円満解決のコツです。

何らかの事情で、会ったこともない異母きょうだいに遺産相続させたくないと考える人も少なくないでしょう。異母きょうだいへの相続を回避したい場合の注意点を紹介します。

亡くなった後、異母きょうだいに相続させないためには本人に自ら相続分を放棄や相続放棄の申述をしてもらうしかありません。

被相続人の生前であれば「遺言書」を作成しておくと、本人の意思に反しても異母きょうだいに相続させずに済む可能性があります。

「Aに相続させない」と書いてもかまいませんし「妻と今の家族の子どもにすべての遺産を相続させる」と書いてもかまいません。

異母きょうだいへの相続を避けたければ、できるだけ生前に遺言書を作成しておきましょう。

ただし、異母兄弟姉妹には遺留分があるので、遺言書があっても100%相続権を奪えるわけではありません。遺留分とは、簡単に言えば相続人が最低限受け取れる遺産のことを指します。

そのため、遺言書で「異母兄弟姉妹にまったく相続させない」と書いてしまったら、相続開始後に「遺留分侵害額請求」という金銭請求されてトラブルになる可能性があります。

遺留分トラブルを避けるため、遺言書を作成する際には異母兄弟姉妹にも遺留分に相当する財産を相続させる内容にしておくのが良いでしょう。

異母きょうだいと遺産分割協議を進めるなかでは、多かれ少なかれ意見の相違が発生する可能性があります。万が一、トラブルに発展した場合の対応策を紹介します。

もしも異母きょうだいともめてしまい、どうしても協議では解決できない状態になったら家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。立場の違う異母きょうだいでもお互いが感情を抑えて話しやすくなりますし、解決案を出してもらえるケースもあります。

自分たちだけで解決できないなら、弁護士に代理人になってもらう方法も有効です。弁護士が間に入って相手を説得すれば、納得してくれる可能性があります。

遺産分割調停も弁護士に依頼できるので、困ったときには相続に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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異母きょうだいがいると遺産トラブルが発生しやすい傾向にあります。

できれば父親が生きている間に遺留分にも配慮して遺言書を作成しましょう。遺言書を作成するときにも、相続開始後にトラブルになってしまったときにも頼りになるのは弁護士などの専門家です。

異母きょうだいとの相続問題で困ったことがあったら、まずは一度弁護士に相談してみてください。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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