目次

  1. 1. 相続手続き開始から遺産の受け取りまで、スムーズに進んでも3カ月
  2. 2. 相続人が亡くなった直後の手続き
    1. 2-1. 遺言書の確認(目安:1カ月)
    2. 2-2. 相続人の確認(目安:1カ月)
    3. 2-3. 財産や債務の調査(目安:1カ月)
    4. 2-4. 生命保険金の受け取り(目安:1週間)
  3. 3. 遺産分割に必要な期間
    1. 3-1. 相続放棄・限定承認の判断(3カ月の期限に注意)
    2. 3-2. 遺産分割協議(最短なら1日、まとまらない場合は数年も)
  4. 4. 遺産を受け取る、振り込まれるまでの期間
    1. 4-1. 預貯金の振り込み(1~2週間ほど)
    2. 4-2. 株式の移管(1カ月程度)
    3. 4-3. 不動産の名義変更(10日程度)
    4. 4-4. 貴金属
  5. 5. 税金の申告期限は、所得税と相続税で異なる
    1. 5-1. 準確定申告(期限:4カ月以内)
    2. 5-2. 相続税の申告(期限:10カ月以内)
  6. 7. まとめ 相続に悩んだら専門家に相談を

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相続が開始すると、葬儀や役所の手続きなどに追われますが、できるだけ早く遺産分割に向けて動き始めなくてはなりません。

遺産分割が終わらなければ、その後の相続税申告に進むことができず、相続財産を誰が相続するかが確定しないため、その財産を使いたくても使えません。未分割でも仮の内容で相続税申告をすることは可能ですが、被相続人(亡くなった人)名義の預金を納税資金に使いたくても、遺産分割が終わるまでは資金を引き出せないのです。

相続財産を確認し、相続人同士の遺産分割協議を終えて、預貯金などの相続財産を使えるようになるまでに、スムーズに進んでも3カ月程度は必要となるでしょう。

財産の種類が多く確認に時間がかかったり、遺産争いになったりした場合、数年かかる可能性も考えられます。

本記事では、遺産がもらえるまでの流れとともに、一般的にかかる期間についても説明します。なお、実際に必要となる期間は、相続財産の多寡などの個別事情によって変わるという点にご留意ください。

遺言書が見つかった場合、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」という手続きを受けます。

検認は、全相続人に対して遺言について知らせ、遺言書の内容を明確にするとともに、偽造などを防止するために行われます。遺言の検認を申し立てると、通常は1カ月以内に、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が郵送されます。この指定された日に相続人(全員でなくとも可)が出席し、裁判官による検認が行われるという流れです。

なお、検認手続は、被相続人自身が管理していた自筆証書遺言を対象に行われるものです。公正証書遺言や、被相続人が法務局に保管した自筆証書遺言については、検認の必要はありません。

相続人が誰かを確認するには、被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本を確認する必要があります。本籍地が遠方にある場合、その取り寄せだけで1カ月程度かかることも考えられます。

万が一、被相続人が前妻との間に子を設けていたときなど、想定していなかった相続人がいた場合、その人も相続人として遺産分割協議に加わりますから、連絡を取るためさらに時間がかかります。

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遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割を行うことになりますが、そのためには財産を調査する必要があります。被相続人名義の通帳や保険証書といった書類から調べることになるでしょう。

相続財産は多岐にわたります。現金や預貯金はもちろん、土地、家屋、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権など、金銭に見積もることができる全ての財産が相続財産に該当します。未払いの社会保険料や借入金などの債務も把握しなくてはいけません。

これらの財産や債務の確認に要する時間は1カ月程度はみておいたほうがよいでしょう。当然ながらその量や種類に応じて増えていきます。財産・債務の把握は、遺産分割協議や相続税申告の基礎になるものです。把握漏れがあると、遺産分割や相続税申告のやり直しのためさらに時間が必要となりますので、税理士など専門家に依頼することも検討して下さい。

亡くなった人を被保険者とする生命保険金があったら、保険会社に請求することができます。保険の場合、あらかじめ受取人が指定されているため、とくに遺産分割協議も必要ありません。保険証券に記載されている受取人自身が請求手続きをします。請求してから保険金が支払われるまでの期間は保険会社によって異なりますが、おおむね書類到着後1週間程度と考えておくといいでしょう。

遺言書がない場合、被相続人の残した財産や債務を相続人の間でどのように分けるかを遺産分割協議で決めます。このときに必要となる手続きが以下のとおりです。

家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てることで、「相続をしない」という選択をすることができます。相続放棄をすれば、被相続人の財産と債務の一切の相続を放棄するため、相続財産よりも債務のほうが多い場合に有効です。もしくは、相続人全員の合意が前提となりますが、被相続人の相続財産の金額を限度に債務を相続する「限定承認」という手続きを取ることもできます。

相続放棄や限定承認を受けるには、相続開始日から原則として3カ月以内に家庭裁判所に申立を行わなくてはなりません。もし判断が間に合いそうになければ、期限内に期間の伸長手続きを行う必要があります。伸長手続きを行わずに3カ月の期限が過ぎると自動的に単純承認をしたとみなされ、被相続人の財産と債務の一切を相続することになります。

相続財産の確認が終わり、相続放棄などの判断が終わると、相続人同士で遺産分割協議を行います。遺産分割協議にかかる時間は、やはり財産や債務の量や種類によります。また、あらかじめ相続人間で遺産分割の方向性が定まっていればいいのですが、意見の相違があると話はいつまでもまとまりません。

相続財産の種類が少なく相続人間で意識が揃っていれば、遺産分割協議を1日で終えることもできるでしょう。しかし、相続人同士で遺産分割がまとまらない場合、相当な時間を要します。家庭裁判所に調停を申し立てることもできますが、申立の手続きを取ってから1〜2カ月程度先の日に1回目の調停日が設けられることが一般的です。その後、状況によっては第2回、第3回と調停日が設けられるため、話がまとまるまでに数年かかることもあり得ます。

このような理由から、遺産分割協議がスムーズにまとまりそうにないときは、弁護士や司法書士を間に入れ、利害関係の調整や財産確認などの手続きを依頼することが有効と考えられます。

遺言がある場合は、このような時間はかからないと思われるかもしれませんが、ひとつ注意点があります。それは「遺留分」の存在です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利で、相続財産の一定割合を取得できる権利のことを指します。

したがって、「財産の一切を長男に相続させる」といった遺言があった場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分の請求について当事者同士で解決できなければ裁判によるほかなく、解決までにやはり数年の時間がかかる可能性があります。

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遺産分割協議がまとまると、被相続人の遺産を相続人が使えるようになりますが、財産ごとに名義変更などの手続きが必要です。

まず預金についてですが、銀行が相続開始があったことを把握すると、被相続人の口座はいったん凍結され、出入金ができなくなります。凍結の解除は、相続人の誰かが口座を引き継ぐ(名義変更)か、解約する必要があります。

どちらにせよ、金融機関での手続きをしなければなりません。必要書類は、取引金融機関ごとに異なりますので、まずは窓口に相続があった旨を申し出て準備してください。

遺産分割協議書などの必要書類を提出すると凍結が解除され、相続人の指定口座にお金が払い戻しされます。

こうした方法のほか、2019年7月に新設された相続預金の払い戻し制度を使うことで、預金の一部を払い戻すことができますが、やはり取引金融機関で手続きが必要です。

必要書類を提出してから、お金が振り込まれるまでの期間は1~2週間程度です。たとえば三菱UFJ銀行では「すべての必要書類を提出いただいてから約2週間で、ご指定の方法でお支払いさせていただきます」とホームページで周知しています。いつお金が振り込まれるかは取引金融機関ごとに異なりますので、確認して下さい。

株式などの有価証券も、基本的には銀行と同じ流れで手続きをします。口座のある証券会社に連絡をし、遺産分割協議書などの必要書類を提出すると、相続人名義の証券口座に有価証券が移管されます。手続きに要する時間は1カ月程度見ておくと良いでしょう。

不動産の名義変更は法務局で行います。窓口で相続放棄の申請を行い、遺産分割協議書などの必要書類を提出します。その後、おおむね10日程度で登記が完了し、登記簿に相続人が所有者として記載されます。

貴金属については、一般的に被相続人の自宅で管理されているものであり、相続にあたって特段の手続きはありません。遺言や遺産分割協議にしたがって、相続人で分けることになります。ただし、相続税を計算するときに貴金属も課税対象となるため、どの貴金属が相続財産で、誰が相続するのかを明確にしておく必要があります。

最後に相続にまつわる所得税と相続税の申告手続きについて説明します。

所得税の申告は「準確定申告」と呼ばれています。準確定申告の期限は、相続開始日から4カ月以内です。被相続人が生前に不動産賃貸をしていた場合など、申告すべき所得がある場合、準確定申告が必要です。

相続税の申告は、相続開始日から10カ月以内です。この期限までに本記事で解説した相続人の確認や財産・債務の確認、遺産分割協議などを終えておく必要があります。また申告にあたっては様々な必要書類があります。

相続税申告にかかる時間も、やはり相続財産の多寡に比例します。相続財産が普通預金だけであれば計算はシンプルで相続人だけで申告をするのも可能と考えられますが、海外に財産をもっていたり、多数の不動産を所有していたりする場合は、そうはいきません。こうした複雑な状況の場合、税理士に相談することをお勧めします。

以下は、相続にかかわる主な「期限」をまとめた表です。期限を過ぎると、相続放棄できなくなったり、本税に加えて加算税を課されたりする可能性がありますので、注意して下さい。

相続に関する主な期限
相続放棄は3カ月、亡くなった人の生前の所得税に関する準確定申告は4カ月など、期限が短いものもある点を認識しておきましょう

相続に直面した場合、遺産分割や税務申告にどれくらいの手間や時間が必要になるのかを考え、必要に応じて専門家に依頼することが大切です。相続人だけでは相続手続きを進められないのであれば、税務申告については税理士に、その他の遺産分割などは弁護士や司法書士に早めに相談するようにしましょう。

(記事は2022年12月1日時点の情報に基づいています)

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