目次

  1. 1. 相続人調査にはかなりの手間がかかる
    1. 1-1. 遺産分割協議はすべての相続人で成立させる必要がある
    2. 1-2. 戸籍の収集は意外と大変
  2. 2. 相続人調査の流れを解説
    1. 2-1. 戸籍を収集し相続関係説明図を作成
    2. 2-2. 法務局から法定相続情報一覧図の交付を受けることも
  3. 3. 相続手続きを弁護士に依頼するメリット
  4. 4. まとめ 相続発生後は早いうちに弁護士に相談を

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相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのかを調査することです。相続人を調べるためには、基本的には被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡まですべて取得する必要があります。

どのように遺産を分けるか話し合うことを遺産分割協議といい、すべての相続人で成立させる必要があります。一部の相続人だけで協議を成立させても、無効となるので注意が必要です。

そのため、相続人調査を怠ると遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなるなど、いろいろと面倒なことになります。

相続人調査では、被相続人に前婚の配偶者との間に子がいたなど、思いもよらぬ相続人が判明するケースがあります。「わざわざ戸籍なんて調べなくても大丈夫」と安易に考えず、しっかり戸籍を集めて相続人を確定させることが大切です。

戸籍については、最寄りの市区町村役場に申請することにより、ほかの市区町村役場にある戸籍謄本を一括で取得できる「広域交付制度」が2024年3月から始まりました。この制度によって最寄りの市区町村の窓口でまとめて取得できるようになりましたが、全ての戸籍が対象というわけではなく、兄弟姉妹の戸籍など一部についてはそれぞれの戸籍の本籍地を管轄する市区町村の役場に取得の申請を行う必要があります。

郵送での戸籍取得も可能ですが、本籍地が何度も変わっていると、その都度別の役所から戸籍を取得しなければなりませんので手間がかかります。

特に大変なケースは兄弟姉妹が相続人になる場合で、この場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があることに加え、結婚などで転籍した兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪の戸籍も辿っていく必要があるので、かなりの手間となります。

さらに、離婚によって異父兄弟や異母兄弟がいる場合などで相続関係がより複雑になってくると、取得するべき戸籍の数が数十通に及ぶこともあります。

相続人の調査は簡単そうに見えて、場合によっては戸籍の収集で手間暇がかかることがあります。弁護士に依頼すると、その後の相続手続きも任せられます。相談すれば報酬も確認できるので、一度、連絡してみてください。

相続人調査の流れについて解説します。最初に、被相続人の戸籍を全て取得します。上記の広域交付制度を利用することで必要な戸籍謄本等を取得できることになりますが、コンピューター化する前の昔の戸籍等は広域交付制度の対象外となります。もし、まとめて取得した戸籍謄本だけでは被相続人の出生まで辿り着けない場合、一番古い戸籍を読み取って、その前の本籍地を管轄する役所に取得申請を行う必要があるのです。

相続人調査に必要なその他の戸籍を集める際も同様の手法で、申請人の兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍については戸籍の本籍地を管轄する市区町村の役場から取得します。

また、古い戸籍は手書きであるため読み取りづらいことがあります。その場合、役所に問い合わせをして読み解くことが必要です。

すべての戸籍が収集できたら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、亡くなった人と相続人の関係を図にしたものです。この説明図で、亡くなった人と相続人がどのような関係にあるのかを一覧で確認することができます。

必要に応じて、法務局から法定相続情報一覧図の交付を受けることもあります。これも相続関係説明図と同様、被相続人と相続人の関係を図にしたものです。

同一覧図は相続関係説明図と異なり法務局の登記官の認証を受けたものですので、相続手続きで広く利用できます。

例えば金融機関等で相続手続きをする際、通常は相続関係の証明として戸籍謄本の束を提出する必要がありますが、同一覧図があればこれを提出するだけで足ります。同一覧図は複数枚交付を受けられるため、複数の相続手続きを並行して進めることも可能になります。なお、交付は無料です。

弁護士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができますので、相続人に代わって相続人調査を行うことができます。相続人が慣れない手続きをするよりも、弁護士に依頼した方が早期かつ正確に相続人を確定できます。

相続人調査を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、5万円前後です。これ以外に戸籍謄本を取得するために必要な手数料や郵送費等の実費がかかります。

また、被相続人に前婚の子がいる場合など、これまで交流のない相続人と遺産分割協議を行うことに不安がある人もいるでしょう。そのような場合、相続人調査と併せてこれらの相続人との交渉を弁護士に頼むこともできます。

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役所や銀行等での手続きは基本的に平日しか行えないため、仕事の都合でなかなか相続手続きが進められないという方は少なくありません。このような場合も、弁護士に依頼をすれば、相続人調査はもちろん、遺産分割協議書の作成などの様々な手続きを任せることができ、早期かつ正確に進めることができます。

相続手続きは手間がかかるため、どうしても後回しにされがちです。特に争いになっていなくても、手続きの代行だけを弁護士に依頼することが可能ですので、相続発生後は早いうちに弁護士に相談すると良いでしょう。

(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)

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