目次

  1. 1. 死因贈与は亡くなったときに効力を発揮する
    1. 1-1. 「死因贈与」と「遺贈」との違いは?
    2. 1-2. 死因贈与も撤回が可能
    3. 1-3. 負担付き死因贈与契約は撤回できない可能性
  2. 2. 死因贈与で注意すべき5つのポイント
    1. 2-1. 契約書は公正証書にする
    2. 2-2. 不動産は仮登記をしておく
    3. 2-3. 契約書で「執行者」を指定しておく
    4. 2-4. 死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となる
    5. 2-5. 死因贈与による配偶者居住権
  3. 3. 死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象
    1. 3-1. 不動産取得税の課税対象
    2. 3-2. 登録免許税にも注意が必要
  4. 4. まとめ 死因贈与を活用する際は、事前に専門家に相談を

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自身の財産を誰かに無償でわたすことを「贈与」といいます。「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与の一種で、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じる旨の法律行為です(民法第554条)。一方で生きているうちに財産を渡すことを「生前贈与」といいます。

死因贈与は、法定相続人であるかを問わず自分の遺産を分け与えることが可能です。

死亡を原因に財産を無償で渡す法律行為に「遺贈」があります。「死因贈与」と「遺贈」の大きな違いは契約の有無です。

「遺贈」は、遺言書の中で「自分が死んだら●●に××の財産をあげる」という財産を渡す側の一方的な意思表示で行います。「死因贈与」は、財産を渡す側ともらう側の双方の合意(死因贈与契約)が必要であるという点において異なります。

この契約は口頭でも良いとされていますが、立証が難しく、相続人の同意・協力も必要となるため、トラブルのもととなります。そのため、契約書の書面でしっかりと残しておく方が良いでしょう。

「遺贈」は、遺言を書き替えるだけでいつでも自由に撤回が可能です。一方、「死因贈与」も民法の遺贈の規定に準じて、贈与者の最終意思を尊重する観点から贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています(最高裁昭和47.5.25判決)。ただし、不動産を死因贈与する場合には、予め「仮登記」をしておくことで受贈者の承諾が無ければ実質的に撤回をしにくくすることも可能です。不動産をもらう側が将来確実に財産を受け取れる仕組みとして死因贈与は活用の余地があります。

「負担付き死因贈与契約」とは例えば、高齢で自宅に独居の母親がいる場合に、本人が自宅で生活できるうちは長女が同居をして、生活費の援助や介護等の生活サポートをしてくれること(負担)を条件に、自宅を本人が死んだら長女にあげるという内容の契約です。

受贈者がすでにその負担を履行した場合も、贈与者は自由に撤回ができなくなります(最高裁昭和57.4.30判決)。長女がその契約に従い、母親と同居をしてしっかりと母親の老後をサポートしたのであれば、その契約と矛盾する内容(自分が死んだら自宅は長男に相続させる旨)の遺言書があったとしても、その死因贈与契約の方が採用されることになります。

死因贈与手続きをスムーズに完遂するために注意すべき点をご紹介します。

死因贈与は、贈与者と受贈者の口頭での合意でも成立します。しかし、後々の法的トラブルを防ぐ観点から、「死因贈与契約書」という書面を作成して保管しておくことは必須と言えます。さらに、この契約書を公正証書にしておくと、対象不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、登記の必要書類が揃えやすくなり手続きがスムーズになります。

不動産を死因贈与の対象財産とする場合、もらう側の権利を確保するために、「始期付所有権移転仮登記」をすることがお勧めです。「始期付所有権移転仮登記」とは、贈与者の生存中は所有権はそのままですが、贈与者が死亡すると所有権が受贈者に移る旨の登記となります。贈与者(仮登記義務者)と受贈者(仮登記権利者)が共同して申請するのを原則とし、贈与者の実印押印や印鑑証明書も必要になります。ただし、死因贈与契約書を公正証書で作成している場合は、贈与者の贈与意思が明確なので、贈与者の承諾書や印鑑証明書の添付も不要となります。

死因贈与契約書の中で「執行者」を定めておくと、実際に贈与者が死亡し死因贈与契約が発効した後、不動産の本登記手続きの際に贈与者の法定相続人の協力を得ずに本登記手続きがスムーズにできます。実務上は、受贈者自身又はこの契約に関わった法律専門職を「執行者」に定めておくことで、受贈者側だけで手続きが完遂できるので安心です。

相続人には、最低限の相続割合である「遺留分」が法律で保障されています。遺留分は、遺言によっても奪えない権利です。

死因贈与によって、他の相続人が本来もらえるはずの財産がもらえないなどのケースが発生すると、遺留分に満たない財産しかもらえなかった相続人は遺留分相当額との差額を請求することができます(遺留分侵害額請求)。

ただし民法1047条第1項第1号に「受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。」と定められています。つまり遺贈を受けた人から優先的に遺留分の侵害額を支払うことになります。それでも相続人の遺留分に不足した場合は、死因贈与の受贈者が負担します。遺留分侵害額の負担の優先順序は、遺贈、死因贈与、生前贈与となります。

関連記事:遺留分侵害額請求とは? 協議から調停・訴訟までの流れ、時効を解説

夫婦のどちらか一方が亡くなった際に、配偶者は亡くなった方が所有している建物に、自身が亡くなるまで(もしくは一定期間)無償で居住できる権利を持っています。これを「配偶者居住権」といいます。

配偶者居住権が認められるには下記のすべてを満たす必要があります。

  1. 配偶者(※)が相続開始時において、亡くなった人が所有する建物に住んでいたこと
  2. 亡くなった人が相続開始時において、居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
  3. 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得したこと
    (※))「配偶者」とは、亡くなった人と法律上の夫婦であることが必要で、内縁関係では認められません。

死因贈与契約書に、妻(夫)に配偶者居住権を設定する旨の文言が明記されることで死因贈与でも配偶者居住権を取得することができます。

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死因贈与契約に基づいて財産をもらった場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。従って、10カ月以内に相続税申告書の提出と相続税の納付をしなくてはいけません。また受贈者が、配偶者及び1親等の血族ではない場合、2割加算されます。受贈者単独でできる贈与税の申告・納税手続きとは違い、死因贈与対象財産以外も含めた遺産全体について、法定相続人全員と協力をしながら相続税の申告手続きをすることになります。

また、不動産をもらう場合、不動産取得税(原則は固定資産税評価額の4%)が課税されることも大きな負担を伴うと言えます。不動産取得税は、法定相続人が遺贈でもらう場合(原因が「相続」となる)は、非課税となりますが、法定相続人であっても死因贈与でもらう場合は課税をされてしまいます(死因贈与は「相続」ではなくあくまで「贈与」という扱いになるので不動産取得税の課税対象になってしまいます)。

つまり、法定相続人以外が不動産をもらうケースでは、包括遺贈の場合を除き、遺贈でも死因贈与でも不動産取得税が課税されるので大差はありませんが、法定相続人が死因贈与で貰う場合は、遺贈に比べて不動産取得税の負担が増える点について予め理解しておく必要があります。

不動産取得税のほか、登録免許税の適用税率についても、遺贈と死因贈与で差が生じる場合があります。法定相続人に対する遺贈の登記(遺言に基づく相続登記)の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、法定相続人以外への遺贈の登記も死因贈与契約に基づく登記手続きも、登録免許税は固定資産税評価額の2%となりますので、不動産の評価額次第では非常に大きな差となってきます。

死因贈与に関して解説をしました。相続、遺贈、生前贈与と死因贈与ではケースバイケースでメリットとデメリットは異なってきますので、死因贈与を検討している方は事前に専門家に相談するのがおすすめです。相続する方にも不利にならないような適切な手段を選択できるようにしましょう。

(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)

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