目次

  1. 1. 配偶者は常に相続人、血族には順位がある
    1. 1-1. 【基本1】遺産分割では遺言がない財産を分ける
    2. 1-2. 【基本2】民法で遺産相続の割合の目安が決められている
    3. 1-3. 【基本3】法定相続分は「目安」にすぎない
  2. 2. モデルケースで分かる遺産相続の割合
    1. 2-1. 相続人が被相続人の配偶者と長男・長女の場合
    2. 2-2. 相続人が被相続人の長男と長女の場合
    3. 2-3. 相続人が被相続人の配偶者と母親の場合
    4. 2-4. 相続人が被相続人の配偶者と兄・妹の場合
  3. 3. 1人の相続人がすべての遺産を引き継ぐケースは要注意
    1. 3-1. 遺留分
    2. 3-2. 特別受益
    3. 3-3. 寄与分
  4. 4. 遺留分主張は「相続開始後なるべく早く」

「相続会議」の弁護士検索サービス

まずは、遺産分割の3つの基本を押さえておきましょう。

最初に知っておきたいのが「遺産分割は絶対に行わないといけないわけではない」ということです。次のようなケースだと、遺産分割は不要になります。

  • 遺言で遺産のすべての引継先が指定されている
  • 相続人が1人しかいない
  • 遺産分割の対象になる財産がない

特に意識したいのが遺言のケースです。相続では被相続人の意思が何より優先されます。そのため、遺産分割の前に遺言書の有無や有効性を確認しなくてはなりません。ただ、遺言書は絶対ではありません。相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言とは異なる遺産分割を行うことができます。

また、相続人が他にいないか、見落としている相続財産がないかどうかの確認もきちんと行わなくてはなりません。

遺言書の有無や相続人、相続財産の確認を行えたのなら遺産分割協議に入ります。遺産の分け方に悩む方は多いのですが、「法定相続分」を目安にするのが一般的です。法定相続分とは民法が定める財産の分け方です。相続人の構成により、次のように決まっています。配偶者は常に相続人になりますが、血族には順位があります。

法定相続分はあくまでも「目安」です。絶対に従わなければいけないものではありません。仮にまったく違う分け方をしても、相続人全員が納得するならそれでもよいのです。

法定相続人を詳しく知りたい方は「法定相続人とは誰のこと? 対象者の範囲と順位を詳しく解説」をお読みください。

では、ケースごとに基本的な遺産分割の割合を見てみましょう。ここでは遺産が1億円の場合で考えます。

配偶者の相続分は1/2、子の相続分は1/2です。子の相続分は長男・長女で按分します。結果、具体的な相続分は次のようになります。
配偶者:1億円×1/2=5000万円
長男:1億円×1/2×1/2=2500万円
長女:1億円×1/2×1/2=2500万円

相続するのは子だけなので、1億円を長男・長女で按分します。
長男:1億円×1/2=5000万円
長女:1億円×1/2=5000万円

被相続人に子がおらず、すでに父親が他界しているのなら相続人は配偶者と母親です。なお、このケースで祖父母は存命でも相続人になりません。被相続人に子も孫もおらず、父母両方が既に他界していないと祖父母は相続人にならないのです。配偶者と母親の相続分は次のようになります。
配偶者:1億円×2/3≒6667万円
母親:1億円×1/3≒3333万円

相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹なら相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。このケースでは兄と妹が兄弟姉妹の相続分を分け合います。
配偶者:1億円×3/4=7500万円
兄:1億円×1/4×1/2=1250万円
妹:1億円×1/4×1/2=1250万円

民法は、被相続人との関係性や後々の生活などを考え、相続人間の公平や平等を意識して相続分を規定しています。そのため法定相続分で分けると、相続人間で不平不満が生じにくいのです。しかし、既にお伝えしたように法定相続分は「目安」に過ぎません。また「相続財産の大半が自宅不動産」といったケースにおいて無理に法定相続分で按分すると、共有持分などで後々トラブルが生じる可能性があります。

そのため、実際の遺産相続では「配偶者がすべて引き継ぐ」「長男が自宅を引き継ぎ、他の相続人が金銭を按分して相続する」といったこともめずらしくありません。ただ、このような割合で遺産相続を行うのなら、次の三点を意識しておいた方がよいでしょう。特に遺留分には注意すべきです。遺言で1人の相続人がすべての遺産を引き継ぐケースでは、遺留分を主張すれば他の相続人も最低限の相続財産は確保できます。

遺留分とは、民法によって保障された兄弟姉妹以外の相続人の相続分です。次のように定められています。

遺留分は、相続人の生活保障やこれまでの財産形成の清算としての側面を持ちます。そのため、遺産分割協議の場面で「最低限これくらいもらいたい」と遺留分を主張することは可能です。しかし、いったん遺産分割成立後に請求するのは難しいでしょう。遺産分割協議の成立は遺留分を含めて相続人全員が話し合い、納得したことの証ですので、成立後に主張しても認められにくいのです。ただし、遺言の内容が遺留分を侵害する内容になっているなら別です。遺言に従って財産を受け取った相続人や受遺者に対し、侵害された遺留分相当額の金銭を請求できます。

遺留分の詳しい記事は「遺留分とは?専門家が解説。兄弟で不公平な遺言書があったときどうする」で読むことができます。

特別受益とは「相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた」「遺言で別途財産を受け取る」など、被相続人から特別に受けた利益のことです。特定の相続人が被相続人から多額の贈与を受け取っていたにもかかわらず、相続財産を分配すると相続人間に不公平が生じます。そのため、遺産分割の割合を考えるときは特別受益も相続財産に含めるのです。特別受益を考慮した相続分は次の算式で計算します。

特別受益あり:(相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額
特別受益なし:(相続財産+特別受益額)×法定相続分

ただし、特別受益には期間制限がありません。そのため、かなり昔の生前贈与は立証が困難です。また「どんな贈与が特別受益に当たるか」を判断するのは容易ではありません。

特別受益のある遺産分割については「相続争いを招きやすい『特別受益』とは 計算方法も解説」をお読みください。

寄与分は、長年の介護などで被相続人の財産形成や維持に貢献してきた相続人の相続分を増額する制度です。「家事従事」「出資」「療養看護」「扶養」「財産管理」といった行為があると認められます。寄与分を考慮した相続分は、次の算式で計算します。

寄与分あり:(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分
寄与分なし:(相続財産-寄与分)×法定相続分

ただし、「寄与が一時的なものや片手間程度のもの」「被相続人から対価をもらっていた」だと、なかなか認められません。さらに、この寄与分は相続人以外には認められません。長男の妻など相続人以外の親族が被相続人を献身的に介護していたケースは、「特別の寄与」の扱いになります

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

遺産相続の場面で「故人の遺言のせいで、望んだように遺産を受け取れなかった」「一部の相続人に遺産が偏って不公平だ」となると、相続人同士でもめることがあります。遺留分を主張する必要が生じるかもしれません。このようなとき、できれば弁護士に相談するとよいでしょう。それも「相続開始後なるべく早く」です。

なぜなら、遺留分侵害額請求権は相続開始があったことを知り、かつ遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを把握した日から1年以内に行使しないと時効を迎えてしまうからです。また、既述の通り、遺産分割協議が成立すると請求が難しくなります。このようなとき、早々に弁護士に対処をしてもらえば時効を中断できます。さらに、交渉や調停・訴訟にも慣れているので手続面も安心です。不安に感じたら、できるだけ早く専門家に相談するようにしましょう。

(記事は2021年1月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス