目次

  1. 1. 具体例で考える相続順位
  2. 2. 離婚したら? お一人様は?
  3. 3. 相続放棄すると相続順位は変わる
  4. 4. 相続は専門家に相談を

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法定相続人の順位と相続分は、民法に定められています。条文は、以下の通りです。

(法定相続分)
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

ただ、一読しただけでは分かりにくいと思うので、かみ砕いて説明します。まず、法定相続人の順位のポイントは、配偶者は常に相続人となる点です。配偶者以外の相続人の順位の順番は①子②直系尊属(実父母など)③兄弟姉妹です。

相続分は、次の通りです。
①子と配偶者が相続人の場合はそれぞれ2分の1
②直系尊属と配偶者が相続人の場合は直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2
③兄弟姉妹と配偶者が相続にの場合は兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3
配偶者は優遇されていることが分かります。

具体例を挙げると、被相続人に妻と長女と二女がいるケースであれば、相続人は配偶者である妻と、子である長女と二女の計3名です。相続分は妻が全体の2分の1、子の相続分は全体の2分の1で、長女と二女が2人で全体の2分の1の相続分を半分ずつ分けることになるので長女4分の1、二女4分の1ということになります。このケースで、被相続人より先に配偶者が亡くなっている場合であれば、相続人は子のみとなるので、長女と二女がそれぞれ2分の1ずつ相続するということになります。

養子がいた場合の相続はどうなるのでしょうか。相続権は配偶者を除いて原則として「血のつながりのあるもの」にしかありませんが、例外として養子縁組があります。養子は相続においては実子と同じ立場となりますので相続順位と相続分は実子と同様に考えることができます。
被相続人に孫がいる場合、被相続人より先に子(孫の親)が死亡していれば代襲相続といって子の代わりに孫が相続権を得ることになりますが、子が存命であれば孫に相続権はありません。もし自分自身が亡くなった時に孫に相続させたいと考えているのであれば、孫と養子縁組をするか遺言で孫に遺産を遺贈することが考えられます。

また、相続人を調べるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。死亡時の戸籍だけでは、過去の情報の記載(結婚して戸籍から抜けた子がいる場合、本籍地を変更した場合の転籍前の情報など)がないので、亡くなった時のものから出生時までの戸籍を、ずっと遡って取得する必要があります。戸籍を集めたら、戸籍の内容を読み解いて前述のルールに従って相続人と相続分を確定します。

離婚率や未婚率は年々増加していて、出生率も下がってきています。結婚しても配偶者に先立たれて最後には、いわゆる「お一人様」になっている方も珍しくありません。そこで離婚した場合やお一人様の相続について解説します。

まず離婚した場合の相続関係ですが、結論として、元配偶者の相続については相続権がなくなります。長年我慢してきて熟年離婚をされる方もいますが、相続権を失います。その後、別居していたとしても、籍を残して事実上離婚状態を続けておけば、相続権を失うことはありません。なお、離婚したとしても、元配偶者との間の子に関しては、たとえ元配偶者が親権者となって引き取った場合であっても実子であることには変わりありません。相続においては何も影響はなく、相続権を失うことはありません。親と子の縁を法律的に切ることは原則できません。

離婚したり生涯独身でいたりして、配偶者も子もいない方が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。このような人が亡くなった場合は、被相続人の親が存命であれば、直系尊属である親が相続人となります。多くの場合、親が先に亡くなるので、相続人としては被相続人の兄弟姉妹となることが多いでしょう。もし、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、兄弟姉妹の子(被相続人からすると甥姪)がいれば、代襲相続して相続権を取得することになります。

また、法律上は独身であっても、事実婚状態のいわゆる内縁の妻(婚姻届けを出していないので法律上の妻ではない)がいたり、内縁の妻との間に子がいたりする場合はどうでしょうか。この場合、子が認知されている限りは相続権を持つ事ができます。もし、被相続人が本妻(婚姻届けを出している法律上の正式な妻)との間にも子がいた場合であっても内縁の妻との子と本妻との子は法律上、平等に扱われます。なお、内縁の妻は、相続人にはなれません。財産を残してあげたいと考えているのであれば、生前贈与や遺言で遺贈することが考えられます。

天涯孤独の身の方はどうでしょうか。配偶者も子も親も兄弟姉妹も相続人となるような方が誰もいないような場合です。このような場合は、相続人がいないので、被相続人に利害関係のある人、例えば被相続人に対してお金を貸しているような人(銀行や消費者金融など)が裁判所に申立てて相続財産管理人を選任してもらいます。相続財産管理人は遺産を換価して債権者などに返済を行った後、余りがあれば遺産は国のものになります。

次に、相続放棄した場合の法定相続人の順位等について解説します。相続放棄とは一定期間内(被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内)に裁判所に申述することによって、相続権を放棄できる制度です。被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合などで、相続権を放棄することによって借金の相続を免れたいような場合に利用されます。相続放棄の効果は強力で、相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。相続人の話し合いによる遺産分割協議の中で、遺産をまったく取得しないとすることを一般的に「相続を放棄する」ということもありますが、これは正式な相続放棄ではないので注意してください。相続人が相続放棄した場合には、相続放棄をした相続人が最初からいなかったものと考えて順位と相続分を出すことになります。

具体例として、被相続人に、妻と子がいて、被相続人の父親は存命、兄弟としては弟がいるケースを考えます。被相続人に多額の借金があったため相続放棄をするとします。まず、被相続人の死亡時の相続人は妻と子です。妻も子も借金を相続したくないので、相続放棄をしました。相続放棄をすると、妻も子も初めから相続人ではないことになりますので、もちろん借金を相続することはありません。ただ、妻も子も最初から相続人としては存在しないことになるので、被相続人の死亡時の相続人は次順位の父親になります。父親が何も手続きをしなければ多額の借金を相続するのは父親で確定します。父親としても借金を相続したくないので、父親が次に相続放棄をすると、先ほどと同じ理屈で今度は被相続人の兄弟が相続人となります。兄弟も相続放棄をして、相続人が誰もいなくなると、相続人が不存在となるので、前述の天涯孤独の場合と同じように遺産が残っていれば相続財産管理人を裁判所に選任してもらい手続きを進めることになります。

相続の順位と相続分の基礎や事例について解説しました。相続する際、誰が相続人になるのかを事前に把握しておくと、その後の手続きはスムーズにいきます。相続放棄をした相続人がいたり、配偶者や子どもがいなかったりすると、事情も変わってきます。相続手続きは家族関係や遺産内容によって各家族でオーダーメイドで考える必要があります。単純と思われる相続であっても、複雑なこともあります。このため、一度は専門家に相談していただくことをおすすめします。

(記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)

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