相続税の基礎控除とは 遺産はいくらまで無税? 計算式から注意点まで解説
相続税の「非課税枠」とも言える「基礎控除額」は、相続税申告の有無を判断する上で重要なファクターです。基本となる仕組みや計算式を始め、注意点もまとめました。2015年の法改正で基礎控除額が大幅に縮小され、相続税の申告対象者が大幅に増えています。今後、親の財産を相続する可能性がある場合は他人事ではありません。相続税を考える上で第一歩となる基礎控除について、わかりやすく解説します。
相続税の「非課税枠」とも言える「基礎控除額」は、相続税申告の有無を判断する上で重要なファクターです。基本となる仕組みや計算式を始め、注意点もまとめました。2015年の法改正で基礎控除額が大幅に縮小され、相続税の申告対象者が大幅に増えています。今後、親の財産を相続する可能性がある場合は他人事ではありません。相続税を考える上で第一歩となる基礎控除について、わかりやすく解説します。
目次
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相続税は遺産全額にかかるわけでなく、遺産の総額(課税価格の合計額)から基礎控除額を差し引いた金額にかかります。
遺産総額とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産(預貯金や土地など)から、マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を引いた金額をイメージしてください。
この遺産総額から差し引けるのが、「基礎控除額」です。相続税の計算で使える非課税枠とも言えます。従って、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の金額は少なくなります。遺産の総額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
遺産総額>基礎控除:相続税の申告を行う必要あり
遺産総額≦基礎控除:相続税の申告は不要
相続税の基礎控除額は、どのような人であっても必ず使えるものなので、まずは「基礎控除額がいくらか?」ということを考えることが相続税について調べる第一歩です。そのうえで、遺産の総額を計算し、基礎控除額を上回るようであれば、相続税の申告準備を進める、というのが基本的な手順となります。
相続税の基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この法定相続人の数え方については後ほど解説しますが、たとえば、ある人が亡くなって、妻と子2人が残された場合、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円という計算です。つまり、遺産総額が4,800万円以下だったら、相続税は一切かからず申告も不要です。
一方、遺産総額が1億円だった場合には、「1億円ー4,800万円=5,200万円」となり、基礎控除を超える5200万円に相続税がかかります。
基礎控除の計算式「3,000万円×(600万円×法定相続人の数)」から言えるのは、相続人の数が増えるほど基礎控除額が増え、相続税は減少するということです。相続人の数を増やせる養子縁組は、即効性のある相続税対策となります(養子縁組については後述)。
なお、上記の計算式が適用されるようになったのは、2015年1月1日以降です。2013年度の税制改正を受けての法改正によるもので、それまでの基礎控除額の計算式は以下のとおりでした。
2014年末までの基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
2008年ごろ、私は都内の税務署に配属され、相続税の窓口を担当していました。相続税について毎日数名の方が相談に来られていましたが、話を聞く限り、基礎控除額の範囲内に収まり、相続税の申告が必要ないケースが大半でした。
しかし、2015年に基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の申告・納税が必要となる可能性は高まりました。法定相続人の数が1人のケースで考えると、改正前は6,000万円の基礎控除額ですが、改正後は3,600万円まで引き下げられているのです。
事実、財務省の統計によると、死亡者数に占める、相続税の課税件数の割合は、近年以下のとおり推移しており、法改正によって課税割合がほぼ倍増していることが分かります。
2013年 4.3%
2014年 4.4%
2015年 8.0%
2016年 8.1%
2017年 8.3%
2018年 8.5%
2019年 8.3%
2020年 8.8%
2021年 9.3%
特に都市部に実家がある場合、その相続税評価額が高いために、預貯金などほかの遺産がなくても、それだけで基礎控除を超えてしまい、相続税の対象になる可能性が高くなっています。
ここからは、さらに詳しく基礎控除額の計算方法を解説します。
繰り返しますが、現在、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の算式で求めます。シンプル計算式なので、法定相続人の数を正しく把握すれば、基礎控除額を簡単に求めることができます。
法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味し、家族構成に応じて自動的に決まります。遺言の有無や、実際に財産を相続するか、といったことは、法定相続人の判定に関係しません。
親族のうち常に法定相続人となるのは、「配偶者」です。婚姻の届け出をした夫や妻は、必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある人は、法定相続人には含まれません。
配偶者以外の相続人には以下のような「順位」があります。
第1順位 被相続人の子(直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
1位の被相続人の子がいれば、2位以下の人たちは法定相続人にはなりません。下位順位の人が法定相続人になれるのは、上位の人がいない場合だからです。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。たとえば、被相続人が妻子を残して死亡したのであれば、法定相続人は妻と子になり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。一方、子がいない状態で死亡したのであれば、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が出てきます。
相続税の申告は計算が難しく感じる方も多いのではないでしょうか。間違いがあると、追徴課税の処分を受けることも・・・。仕事などで思うように時間を割けない人は、費用対効果を考えると、税理士への依頼も有効な手立てです。関心をお持ちの方は下記の記事をご覧ください。
法定相続人が、被相続人の相続開始前に、死亡等により相続権を失っていた場合には注意が必要です。この場合、「代襲相続」という形で、以下のとおり相続権が別の親族に移転します。
【代襲相続のパターン】
・被相続人の子→被相続人の孫
・被相続人の兄弟姉妹→兄弟姉妹の子(甥や姪)
代襲相続が起きると、法定相続人の数にも影響が生じます。たとえば、以下の図のケースの場合、もともとは配偶者と子2人を合わせた3人が法定相続人ですが、代襲相続によって、配偶者と子1人、孫2人を合わせた4人が法定相続人となっています。
また、甥や姪が法定相続人になるケースもあります。このように法定相続人に当たる人が亡くなっていた場合、基礎控除額の判断が難しくなるため、慎重に確認するようにしてください。
被相続人が養子縁組を行っていた場合、その養子は相続人としての身分を持つことになるため、基礎控除額を増やすことができます。養子縁組が相続税対策に有効と言われるゆえんです。
ただし、基礎控除額を計算する際の法定相続人のカウントについては、以下のとおり上限が設けられています。
被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで
この上限を超えて養子縁組をしても、相続税の節税にはつながらないため、注意してください。
相続の放棄をした場合のルールも、押さえておく必要があります。これは納税者にとってはメリットとなることです。
相続を放棄すると、被相続人の財産や債務を引き継ぐことはなくなりますが、相続税の計算においては、「その放棄がなかったものとして」計算されます。
つまり、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、3人をベースに基礎控除額が計算されるということです。相続放棄をしたからといって、基礎控除額が減り、相続税額が増えるといったことはありません。
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相続の相談が出来る税理士を探す相続税には基礎控除のほかにも、特定の要件を満たせば、納税額を減らすことができる控除や特例があります。しかし、どの制度を活用するのがよいのかは、状況に応じて変わりますので、税のプロである税理士に相談することをお勧めします。
配偶者は「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」までであれば、相続税はかかりません。つまり夫婦間の相続は、少なくとも1億6千万円までは無税になると言えます。だからといって、この控除を最大限利用し配偶者に全額相続させるのが相続税を抑えるために有利とは限りません。配偶者が亡くなった後に生じる「二次相続」での相続税が非常に高くなる恐れがあるため、注意が必要です。
相続財産に土地や家が含まれる場合、その評価額に応じて相続税がかかります。しかし、被相続人が自宅として使っていた土地は、配偶者か被相続人と同居していた親族が相続すれば、相続税計算時にその評価額を最大80%まで減額することが可能です。
この小規模宅地の特例を適用するには、様々な要件を満たす必要がありますので、下記の記事を参考にして下さい。 小規模宅地等の特例の計算の方法 評価額を8割下げる条件や注意点
18歳未満の未成年者が遺産を相続する場合、相続税の一部が控除されます。計算式は次の通りです。
(18歳 ― 相続した時の年齢)× 10万円
相続時に12歳の相続人がいたとすると、「(18歳−12歳)× 10万円 = 60万円」となり、未成年者控除額は60万円となります。
相続人に障害がある場合、相続税が減額されます。相続税の税負担が、障害者の生活資金に影響をおよぼさないようにするのが目的です。控除できる金額は、満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円として計算されます。計算式で表すと次のようになります。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
遺産総額が3600万円以下であれば、申告不要ですし、相続税は一切かかりません。仮に相続人が一人であったとしても、基礎控除額「3,000万円×(600万円×法定相続人の数)」が3600万円となり、「非課税枠」に収まるためです。
2014年末までは、基礎控除額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」だったため、遺産総額が5,000万円の場合、相続税はかかりませんでした。しかし、現在は基礎控除額が「3,000万円×(600万円×法定相続人の数)」となっているため、他の特例を適用しないのであれば、相続人が3人までは相続税がかかります。仮に相続人が子ども一人だった場合は160万円、子2人の場合は80万円、子3人の場合は20万円の相続税がかかります。
相続税の基礎控除額について、まずは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という算式を覚えて、「遺産の総額が基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になる」ということだけでも理解しておきましょう。
ただし、実際に自ら相続税の申告をしようとすると、基礎控除以外にも活用できる各種の制度もあり、その計算は非常に複雑です。わからないことや困ったことがあれば、税理士の相談を検討してください。
(記事は2023年5月1日時点の情報に基づいています)
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