相続権がなかった長男の嫁や孫にも遺産の一部が入る「特別寄与料」の仕組みと申請方法
民法が改正され、相続人以外の人にも「特別寄与料(とくべつきよりょう)」が認められるようになりました。これまでは相続権がなかった「長男の嫁」や「孫」「甥姪」などの親族が被相続人を介護した場合、遺産を一部引き継げる可能性が出てきます。「特別寄与料」とは何なのか、どの範囲の人に認められるのか、具体的な請求方法や注意点も含めて専門家が解説します。
民法が改正され、相続人以外の人にも「特別寄与料(とくべつきよりょう)」が認められるようになりました。これまでは相続権がなかった「長男の嫁」や「孫」「甥姪」などの親族が被相続人を介護した場合、遺産を一部引き継げる可能性が出てきます。「特別寄与料」とは何なのか、どの範囲の人に認められるのか、具体的な請求方法や注意点も含めて専門家が解説します。
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特別寄与料とは、相続権のない一定範囲の親族が被相続人(亡くなった方)へ献身的に療養看護などを行った場合に払われる金銭です。たとえば長男の嫁や孫、いとこや甥姪などの親族には相続権がありません。そのような中でも亡くなった方の生前に献身的に介護を行ったなどの事情があれば、「特別寄与料」というお金を受け取れます。
従来の民法では相続人以外の人に「寄与分」が認められなかったので、相続人でない限りどんなに献身的に介護をしても一切遺産をもらえませんでした。しかしそれでは長男の嫁や孫などの親族が介護を行って遺産の維持に貢献した場合にあまりに報われず、不当な結果になってしまいます。そこで改正民法では、一定範囲の親族にはたとえ相続人でなくても「特別寄与料」の受給権を認め、介護や看護が報われるようにはかられました。
特別寄与料が認められるのは、以下の範囲の親族です。
血族とは血のつながりのある親族です。これらについては「6親等以内」の人が権利者です。「親等」とは親族としての遠近を示す単位で親子関係を経るごとに1親等足されます。たとえば親は1親等、祖父母は2親等、兄弟は2親等といった具合です。
「6親等」というと相当遠い親族まで含まれます。具体的には孫やひ孫、甥姪やその子ども、従姉妹や曾祖父母、大叔父、大叔母などに特別寄与料が認められる可能性があります。
姻族とは配偶者の親族です。こちらについては「3親等以内」の人が権利者となるので、義理の両親や兄弟姉妹、義理の甥姪、義理の祖父母などが特別寄与料の対象者です。
特別寄与料が認められるには、行為者が無償で療養看護などの労務提供を行いそれによって遺産が維持または増加したことが必要です。介護を行ったとしても、親族として当然の範囲内であり、特にそれによって遺産が維持された事情がなければ特別寄与料は発生しません。また介護や看護に対し報酬が支払われていたケースでも特別寄与料を請求できません。
被相続人の状態が悪く、親族による介護がなければプロの介護人を雇う必要があったけれども、親族が介護したために介護費用の支払いを免れたケースなどで特別寄与料が発生します。
特別寄与料は、相続開始後に「相続人」に対して請求します。生前に特別寄与料を先払いしてもらうことはできません。また寄与者は遺産分割協議に参加する必要はなく、個々の相続人に対して金銭請求できます。相続人が複数いる場合には、法定相続割合に応じて特別寄与料の負担を求めます。
たとえば、妻と2人の子どもが相続人のケースで長男の嫁に300万円の特別寄与料が認められるとしましょう。このとき、長男の嫁は妻に対し150万円(300万円×2分の1)、子ども達それぞれに対し75万円ずつ(300万円×4分の1)特別寄与料の支払いを請求できます。
特別寄与料の金額は、基本的に「寄与行為によって支払を免れた金額」や「遺産が増加した金額」を基準に計算します。たとえば寄与者の介護により500万円分の介護報酬の支払を免れたら500万円です。ただし算出された金額がそのまま適用されるとは限らず、事案に応じて裁量的に減額される可能性があります。たとえば500万円免れたとしても300万円程度となるケースは珍しくありません。
当事者同士で決める場合には介護報酬の相場などを参考にしながら、話し合いで納得できる金額を定めると良いでしょう。なお特別寄与料の金額は「相続開始時の遺産額から遺贈を引いた金額」を超えられません。あまりに過大な寄与料は認められないということです。
特別寄与料の請求方法に特別な手続きは不要です。基本的に当事者同士で話し合い、合意すれば支払を行います。後々のトラブル再発を防ぐため、支払に関する合意書は作成しておきましょう。当事者同士で解決できない場合、寄与者は家庭裁判所に「協議に代わる審判」を求められます。審判では家庭裁判所が事案に応じて特別寄与料を決定してくれるので、相続人が支払に応じないケースでも寄与に応じたお金を受け取れます。
介護や看護をした人に報いるための特別寄与料。受け取れるかどうかは、難しい判断が必要なケースもあります。トラブルを避けるためにも、請求を考えている人は、一度、弁護士に相談・依頼してみてください。
当事者同士で話し合う場合、特別寄与料の請求に期限はありません。一方、家庭裁判所へ「協議の代わる審判」を申し立てるときには「相続開始と相続人を知ってから6か月以内」に行う必要があります。さらにこれらの事情を知らなくても相続開始から1年が経てば請求できなくなってしまいます。
特別寄与料を受け取った場合、被相続人から「遺贈」を受けたのと同じだけの相続税が発生します。申告期限は「特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10か月以内」なので、遺産が基礎控除を超えるケースでは早めに申告しましょう。
特別寄与料を請求したとき、相続人が納得してスムーズに支払えば特に証拠は不要です。一方争いが発生したら寄与の証拠がないと払ってもらいにくくなるでしょう。
「介護日誌」「被相続人と一緒に撮った写真」「病院へ付き添ったことがわかる資料」「介護に要した買い物の記録」「立替支出に関する出納帳」「介護保険、要介護認定に関する記録」など。
特別寄与料の請求を考えているなら、これらの資料をとっておいてください。
相続人以外の親族が相続人へ特別寄与料を請求すると、トラブルが発生しやすいので注意が必要です。相続人がすんなり支払に応じないケースも多いですし、特別寄与料の金額面で折り合いがつかない可能性もあります。また特別寄与料は相続人1人1人に請求しなければならないので、相続人の数が多い場合には非常に手間がかかります。
特別寄与料の制度はまだ始まったばかりなので、今後の運用にも注目していく必要があります。自分に特別寄与料が認められるかわからない、請求したけれども払ってもらえないなどでお困りなら、相続の専門家に相談してみてください。
(記事は2020年6月1日現在の情報に基づきます)
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