相続とは 相続人の範囲や順位、手続きなどの基本を解説
相続とは、亡くなった方の財産上の権利義務を承継することです。しかし、相続は民法で様々なルールが定められており、ときに複雑な問題となります。この記事では相続の基本的な知識や考え方を税理士が解説します。
相続とは、亡くなった方の財産上の権利義務を承継することです。しかし、相続は民法で様々なルールが定められており、ときに複雑な問題となります。この記事では相続の基本的な知識や考え方を税理士が解説します。
目次
「相続会議」の弁護士検索サービスで
まず相続の定義や相続はいつから始まるのか、などの基本的な概要をわかりやすく説明します。
相続では、亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。
つまり簡単に説明すると、被相続人から相続人に財産上の権利義務を承継することです。財産上の権利義務については後述します。
民法882条の相続の開始について、「相続は死亡によって開始する」と定めてあります。つまり被相続人が死亡した時点で相続は開始します。
なお、死亡には自然的な死亡だけでなく、行方不明になって後7年が経過した場合などの「失踪宣告」や、事故や災害などで亡くなった可能性が極めて高い場合の「認定死亡」などの法律上の死亡を含みます。
遺産分割には3つの基本的なルールがあります。
相続においては、被相続人の遺した遺言書による指定が最優先されます。遺言書がない場合、あるいは遺言書による指定のない財産については、相続人同士の遺産分割協議により分割することとなっています。もし、その協議がまとまらない場合には、裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。
近年、相続トラブルは増えています。「財産が少ないから相続トラブルは無縁」と思われる方も多いと思いますが、司法統計によると家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割のうち、75%が遺産額5000万円以下となっており、うち33%は遺産額が1000万円以下でした。
日本では、財産の私有が認められており、自分の財産はどのように処分するかは自由です(私有財産制度)。財産を持つ人が亡くなった場合、この財産の取り扱いを定める法律が何もないと財産が宙に浮いてしまいます。現在は、こういった事態を避ける意味も含めて相続制度が定められています。
では、相続の対象となる財産はどのようなものでしょうか? 相続の対象となるもの、相続の対象にならないものについて解説していきます。
相続と聞くと、現預金や不動産、美術品といったいわゆる「売買しうる資産」「市場価値のある財産」を思い浮かべます。しかし、日本の相続制度は「包括承継」です。つまり、プラスのものだけでなく、マイナスのものなど意外なものまでも引き継ぐことになります。相続の対象となるプラスの財産・マイナスの財産はおおよそ次のようなものです。
【プラスの財産】
【マイナスの財産】
身分的な権利・義務関係や祭祀関連の財産など、相続の対象とならない財産もあります。相続の対象とならない財産は次のようなものです。
「相続の対象とはならない」ものとは、あくまで「民法上の相続の対象とならない財産」です。生命保険金や死亡退職金については、民法上の相続の対象とはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。また、生命保険金や死亡退職金のうち一定額や墓地や墓石などは相続税法上非課税財産として取り扱われます。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探すまた「誰が遺産を相続するのか」も重要です。日本の相続では「遺言書の有無」が大きく影響しますが、基本的に遺産を相続できるのは法定相続人と受遺者になります。
遺言書がある場合と、法定相続(遺言書がない、もしくは遺言書による指定のない財産がある)の場合のケース別で解説します。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書による遺贈の受取人が指定されている場合には、その受取人(受遺者)が遺産を受け取ることになります。なお、受遺者には、民法で定められた法定相続人だけでなく、それ以外の人を指定することができます(後述する遺留分に注意しましょう)。
遺言書による指定のない財産がある場合や遺言書そのものがない場合については、民法に従い、法定相続人が遺産を受け取ることになります。
配偶者(法律上の婚姻関係のある配偶者のみ。事実婚や内縁の妻は含まれません)は、常に法定相続人になります。配偶者以外の親族(血族のみ)は、相続する順位が決まっており、相続順位が高い人が相続人となります。
第一順位の子が生きていれば子が相続人になりますが、子がすでに亡くなっており、さらにその子ども(被相続人の孫)がいなければ、第二順位の父母が相続人になります。ただし、先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。また、養子縁組をしている子は実子と同様の扱いとなります。
たとえば、亡くなった方に離婚歴があった場合など法定相続人の範囲が複雑になることもあります。法定相続人の範囲は、亡くなった方の戸籍謄本を集めて確認します。
「代襲相続人」とは、生きていれば相続権がある人が既に亡くなっている場合に、その地位を引き継いで相続権を持つ人を言います。
代襲相続人になるのは、生きていれば法定相続人になる故人の直系卑属(子や孫、ひ孫)です。第一順位の子がすでに亡くなっていれば孫が、第三順位の兄弟姉妹がなくなっていれば、その子である被相続人の甥や姪が代襲相続人になります。
遺産分割時には、法定相続人が誰なのかを調べる必要があります。ケースによっては、複雑になる可能性もあります。気になる方は「法定相続人とは誰のこと? 対象者の範囲と順位を詳しく解説」をご覧ください。詳しく解説しています。
次に、どのように遺産を分割していくか、相続割合について解説します。
「遺産をどう分けるか」も、ポイント2と同じく遺言書の内容が優先されます。また、遺言書に指定がないものについては、相続人による遺産分割協議を行いますが、まとまらない場合には、調停や審判により法定相続分に基づいて遺産分割方法が決定されます。
遺言書に財産そのものあるいは相続分についての指定がある場合、その指定に従うことになります。ただし、先述のとおり、遺言書であっても遺留分を侵害することはできません。また遺言書の内容に不満がある場合、相続人全員の同意があるなどいくつかの条件を満たすことで遺産分割協議を行うこともできます。
被相続人の配偶者や子ども、両親など近しい関係にある法定相続人には民法が保証した最低限の分割割合が定められています。これを遺留分といいます。遺留分が認められる相続人は下記です。
兄弟姉妹に遺留分は認められていません。遺言などによって遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うことができます。詳しくは、下記の記事をご確認ください。
法定相続分とは、民法に定められた各法定相続人の相続割合のことを言います。法定相続分は、相続順位ごとに、図のように定められています。
【配偶者と子が相続人の場合】
配偶者に2分の1、子に2分の1
【配偶者と父母(あるいは祖父母)が相続人の場合】
配偶者に3分の2、父母(あるいは祖父母)に3分の1
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1
配偶者以外の相続人が複数いる場合には、その人数で相続分を分けることになります。
配偶者以外の相続人が複数いる場合には、その人数で相続分を分けることになります。また法定相続分はあくまで目安となります。遺産分割協議で、相続人全員の同意があればどのように分けても問題ありません。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す相続において課題となるのが「遺産分割」とともに「相続税が発生するかどうか」です。相続したからといって常に相続税が発生するわけではありませんが、相続税法上の相続財産には民法上の相続財産以外もあるので注意が必要です。
相続税が発生するか否かは、「相続税の課税対象となる金額(課税価格)の総額が基礎控除額を超えるか否か」で判断します。
基礎控除額とは、相続税の申告も納税もしなくていいボーダーラインです。次の計算式で算出します。
【相続税の基礎控除】
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は、法定相続人の中に相続放棄した人がいる場合、その相続放棄がなかったものとして計算します。法定相続人に養子がいる場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを法定相続人に含めて計算します。
課税価格とは、相続人が承継した財産の価額に生命保険金などの「みなし財産」の価額を足し、負債の総額や非課税財産の総額を差し引いた金額を言います。この金額が、相続税を計算する基本になります。次の算式で計算します。
各相続人の課税価格=純資産価額(※)+相続開始前3年以内の生前贈与の財産の価額
※純資産価額=相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税制度の対象となる生前贈与の財産の価額-債務及び葬式費用の額
つまり、相続税の有無を考える場合、単に相続で引き継いだ財産だけでなく、死亡退職金や生命保険金などの「みなし相続財産」や、死亡前の3年間に生前贈与された財産(2024年の贈与から対象期間が段階的に7年に延長)、相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産(基礎控除分は除く)も考慮しなくてはなりません。
人が亡くなった場合の相続は、通常「単純承認」という「亡くなった人の財産・債務を丸ごと引き継ぐ」方法によります。しかし、中には「借金がどれくらいあるか分からない」「引き継ぎたくない財産がある」などの理由で、単純承認をしたくない場合もあります。このような場合には、プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」で相続する範囲を限定したり、「相続放棄」により相続しない選択をしたりすることができます。
プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続するのが単純承認です。特別な手続きも必要ないためもっとも一般的な相続ですが、注意が必要です。思わぬ負債や借金が見つかった場合、その借金も相続することとなります。
そのため、遺産はどのようなものがあるか、しっかりと相続財産の調査をする必要があります。
限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐという方法です。単純承認をした場合、被相続人の債務が財産を上回ったら、相続財産でまかないきれない部分については、相続人固有の財産から弁済しなくてはなりません。この負担を避けたい場合、限定承認を行えば、引継ぐ債務を相続財産の範囲内に収めることができます。
ただ、相続人全員の合意が必要であることや事務手続きの煩雑さから、現在は限定承認を行うケースは非常に少ないようです。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことを一切放棄することをいいます。債務の額が財産の額を上回る場合だけでなく、相続財産に価値や魅力を感じられない場合や事業承継で他の相続人だけに相続させたい場合などに用いられます。限定承認と違い、相続人単独の意思で決めることができます。
6-4. 相続放棄、限定承認は3カ月が期限
相続放棄、限定承認のいずれかを行いたい場合には、被相続人が亡くなって相続することを知った日の翌日から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなくてはなりません。この期間を熟慮期間といいます。相続人と遺産の内容を把握して、どのような相続方法を選択するかの判断期間ともいえます。
ただし、期限内に手続きを終えても、相続財産の一部を勝手に使ったり、隠したりした場合には、いずれの手続きも無効となり、自動的に単純承認をしたものとされてしまいます。
財産を所有する人が亡くなったら、どのような手続きをどれくらいの期間で行うことになるのでしょうか。死亡届からすべての相続手続きが完了するまでの基本的な流れについては、期限を含めて以下のようになります。
以上は大まかな流れになります。
中には順番が前後したり、手続きそのものがずっと遅くなったりする場合もあります。ただ、相続放棄・限定承認や準確定申告、相続税の申告については、期限を守らなくてはなりません。また期限のない手続きに関しても、できるだけ早く着手することが望ましいです。
相続と一口に言っても、さまざまな手続きが発生します。法律の知識が必要になったり、仕事との両立であったり、相続人の調整であったり、ご苦労がかかるケースも想定されます。上図のように専門家によって対応できる領域はそれぞれ異なりますが、相続トラブルなどを避ける前に生前からある程度の準備をしておき、専門家への相談をしておくことをおすすめします。
(記事は2024年3月1日時点の情報に基づいています)