遺言書(自筆証書遺言)の書き方と例文 守るべき要件から注意点までわかりやすく解説
自宅で気軽に作成できる自筆証書遺言。2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始され、関心を持つ人も増えています。ただし、厳格な要件を満たしていないと遺言としての効力がなくなる恐れがあります。遺言書の正しい書き方や注意点について、例文と一緒に解説します。
自宅で気軽に作成できる自筆証書遺言。2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始され、関心を持つ人も増えています。ただし、厳格な要件を満たしていないと遺言としての効力がなくなる恐れがあります。遺言書の正しい書き方や注意点について、例文と一緒に解説します。
目次
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自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなりました。費用は、1件3900円です。
なお、一般的に活用される遺言には、自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が本人の意向を聞きながら作成してくれるものです。費用と手間はかかりますが、書き方の誤りで無効になる恐れがなく、公証役場で預かってもらえるため紛失のリスクが少ないというメリットがあります。
自筆証書遺言には厳格な要件があります。「要件」とは、法律効果を生じさせるための条件のことです。これらが守られていない遺言は無効となってしまいます。
まずはひな形を示します。
民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。これらは自筆証書遺言を作成する上で、最低限守らないといけないルールと言えるでしょう。次の5点は必ず押さえておきましょう。
タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。パソコンや代筆は認められていません。
ただし財産目録の部分だけはパソコンを使ったり通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。その場合でも添付した書面に遺言者の署名押印が必要です。
遺言書には必ず遺言者の署名押印が必要です。署名も必ず自筆で行いましょう。
遺言書の作成日を書き入れましょう。日付は正確に書く必要があり「○月吉日」などと書いてはなりません。
また年度の書き忘れをした場合も無効になってしまうので、漏れのないようにしましょう。なお複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効となります。
署名したら押印しなければなりません。押し忘れた場合はもちろんのこと、陰影が不明瞭な場合や消えている場合にも遺言書が無効になってしまう可能性があります。使用する印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が信用性が高く、お勧めです。
遺言書の文章訂正方法にも法律が定めるルールがあります。守らないと訂正した部分が無効となり、訂正前の遺言の効力が維持されます。訂正方法について、詳しくは「4-5. 訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す」で説明します。
要件以外にも、押さえておくべき書き方のポイントがありますので説明します。
遺言書を作成するときには、どのような遺産があるのか把握する必要があります。事前に以下のような財産に関する資料を集めましょう。
・不動産の登記簿(全部事項証明書)
・預貯金通帳、取引明細書
・証券会社やFX会社、仮想通貨交換所における取引資料
・ゴルフ会員権の証書
・生命保険証書
・絵画や骨董品など動産の明細書
誰にどの遺産を相続させるのか、わかりやすく書きましょう。相続内容があいまいになっているとせっかく遺言書を残してもトラブルのもとになってしまう可能性があります。
たとえば「金融資産2千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言を書いた場合を考えてみましょう。このような書き方をすると、たとえば現金と株の金融資産があるとき、2千万円の分け方が無数に生じるのでトラブルのもとになってしまいます。
遺言を書くときには、紹介したひな形にあるように、長男には「○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○」、次男には「A株式会社の株式 数量○○株」などと「どの遺産を、どれだけ相続させるのか」を明確にしておきましょう。
遺言書には、どのような遺産があるのかを明らかにするための「財産目録」を作成してつけましょう。財産目録は資産内容と負債内容、合計額を示す「一覧表」です。自筆証書遺言であっても財産目録についてのみ、代筆やパソコンの利用が可能です。また預貯金通帳の写しや不動産全部事項証明書などの資料の添付でも代用できます。ただしパソコンや資料で代用する場合にはすべてのページに署名押印が必要です。
不動産全部事項証明書の「表題部」を引き写し、預貯金については通帳などで支店名や口座番号を確認して間違えないようにしましょう。
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容をスムーズに実現できます。信頼できる相続人や弁護士などの専門家を指定しましょう。
間違ったときや内容を書き足したいときの「加除訂正」には法律の定めるルールがあります。まず間違った部分を二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れます。
その上で余白部分に「2字を削除、4字加入」などと書いて署名押印します。修正テープを使ったり黒く塗りつぶしたりしてはなりません。署名押印が抜けても遺言書全体が無効になります。
遺言書で定められる事項のうち、重要なものは以下の通りです。
● 相続分の指定
● 遺産分割方法の指定
● 相続人以外の受遺者への遺贈
● 寄付
● 一定期間の遺産分割の禁止
● 特別受益の持ち戻し計算免除
● 遺言執行者の指定
● 子どもの認知
● 相続人の廃除
● 生命保険金の受取人変更
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相続の相談が出来る弁護士を探す自筆証書遺言を作成する上での注意点や、トラブルを防ぐために知っておいたほうがよいことを紹介します。
遺言書は1人1人が自分の分を作成しなければなりません。共同での遺言は認められていないので注意しましょう(共同遺言の禁止 民法975条)。たとえば夫婦が共同して「私たち夫婦は以下のように遺言します」などとする遺言書を遺しても無効になります。
遺言書は書面によって作成しなければなりません。ビデオレターや音声の録音では遺言できないので、間違えないようにしてください。
とはいえ、遺言者の気持ちを伝える目的としてはビデオレターなどが有効な手段となります。遺産相続トラブルを防止するために作成する一定の意義はあるといえるでしょう。その場合でも、別途遺言書は作成しておきましょう。
あいまいな表現は、解釈を巡って相続人間でトラブルになる恐れがあります。財産を受け継がせたい相手には「取得させる」「相続させる」「遺贈する」などの文言を使いましょう。「任せる」や「託す」と言った言葉では、「管理を頼みたい」との解釈も可能になってしまいます。「渡す」や「譲る」などの表現も避けるのが無難です。
相続人には主張すれば最低限はもらえる「遺留分」と呼ばれる権利があります。従って、遺留分を侵害された側は「遺留分に相当する金額を私にください」と主張することができます。「全財産を長男へ」といった、他の相続人の遺留分を侵害する遺言書はトラブルにつながるので、注意が必要です。
自筆証書遺言を遺した場合、相続人たちは原則として家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認を終えなければ遺言書によって不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどを受けられません。
ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。
遺言書を作成しても、相続開始後までに財産がなくなる場合があります。そういったケースでは、失われた財産に関する遺言が部分的に無効になり、他の部分は有効となります。
自筆証書遺言の作成を弁護士などの専門家に依頼したりチェックしてもらったりすると、以下のようなメリットがあります。
専門家が作成した場合、要式不備で無効になるリスクはほとんどなくなります。書き方がわからない方はぜひ相談してみてください。
専門家に遺言執行者になってもらったら、死後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、寄付などの対応をしてくれるので遺言内容を実現しやすくなります。
遺言書を書きたいけれど1人では内容を決められない方は、専門家から最適な遺言内容についてのアドバイスを受けられます。
特定の相続人に遺産の大半を分け与えた場合、他の相続人が「遺留分」を主張してトラブルになる可能性が高まります。弁護士に相談しながら作成すると、各相続人の遺留分に配慮できるので後日のトラブル防止につなげられます。
「遺言書」と「遺言状」は、同じ意味です。一般的には遺言書という表題を付すことが多いですが、 自筆証書遺言のタイトルに「遺言状」として記しても問題ありません。
紙の大きさや紙質に指定はありません。便せんでもA4サイズのノートやレポート用紙などでもかまいません。ペンも何でもよく、ボールペン、筆ペン、毛筆などを利用できます。ただし鉛筆やシャープペンシルは消えてしまいやすいので避けましょう。縦書き横書きの指定もないので、書きやすい方法で書いて問題ありません。
弁護士であれば、遺言書の作成・保管や遺言執行、死後のトラブルへの対応など、幅広い相続手続きを任せることができます。不動産の相続方法を指定する遺言書を作成する際には、相続登記を依頼できる司法書士に相談するのもよいでしょう。そのほか行政書士なども対応しています。
手軽に書ける自筆証書遺言ですが、自己判断で作成すると、無効になったり、トラブルにつながったりするリスクがあります。弁護士ら相続の専門家に相談しながら確実に内容を実現できる遺言書を作成しましょう。
(記事は2023年8月1日時点の情報に基づいています)
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