目次

  1. 1. 法定後見と任意後見の違いとは
  2. 2. 成年後見制度の種類
    1. 2-1. 法定後見とは 判断力が低下した人の法的権利を守る制度
    2. 2-2. 任意後見とは 判断力が十分あるうちに後見契約を結ぶ制度
  3. 3. 法定後見と任意後見の違いを一覧表でチェック
  4. 4. 法定後見人と任意後見人の権限の違いに注意
    1. 4-1. 任意後見には取消権がない
  5. 5. まとめ:後見制度を活用して、大事な財産や権利を守る

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認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が低下した人を法律面で支えるのが後見制度です。この後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。いずれも判断能力が低下した本人の利益のために、後見人等がサポートする点では共通しています。

しかし法定後見と任意後見ではいくつかの違いがありますので、解説します。

法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。

一方、任意後見は本人と、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度です。本人が選んだ後見人「受任者」との間で任意後見契約を締結します。

ここでは成年後見制度について、「法定後見」「任意後見」それぞれを詳しく説明します。

例えば認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、不利益を被る可能性が高まります。そのような状況下の人を、法的に保護する制度が「法定後見」です。

法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。
その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。そして特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。

法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

どれに当てはまるか、また判断や後見人等(後見人、保佐人又は補助人)を誰にするかは、申立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所から選任された後見人等には、類型によって「代理権」「同意権」「取消権」が与えられ、本人の利益のためのみ、与えられた範囲内で権限を使います。なお、各タイプごとの権利については後述の一覧表で説明します。

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。

やがて本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見がスタートします。
つまり任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。

任意後見には法的な分類はありませんが、利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれます。
(1)将来型
将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。

(2)移行型
本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。

(3)即効型
任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする

ではここで、法定後見と任意後見の違いを一覧表で説明します。

法定後見と任意後見の違いにつく

なお、表で説明している「民法13条1項」各号の内容は以下のとおりです。

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること

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後見人等は、本人の利益になることのみに、その権限を使います。したがって、相続税対策を目的とした生前贈与や、遺産の放棄といった本人の財産が失われかねない積極的な資産運用はできません。

一方、任意後見の場合は、あらかじめ任意後見契約書に運用について記しておけば、積極的な資産運用が可能です。

この違いは、法定後見と任意後見の始まりから生じます。
法定後見は、判断能力が低下した状態から始まるため本人の明確な意思を確認できません。

任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、自身の意思によって任意後見契約を結びます。したがって受任者の同意は必須であるものの、違法の場合を除き、自由に契約内容を決めることができます。

任意後見は、財産管理の方法を自由に選択できる反面、デメリットもあります。

それは、任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消せない点にあります。

本人がした行為を取り消す場合や、任意後見契約書で定めた代理権の範囲を拡張する必要がある場合には、任意後見契約を終了し、法定後見に移行します。

ただし、任意後見が発効している最中に任意後見を終了するには、本人の利益を守るため、特に必要がある場合に限られます。

“終活”という言葉が生まれて長くなりますが、終活といっても相続税対策や遺言書といった死後に注目が集まりがちで、生前の時間は意識していない人が多いようです。後見制度は、生前の過ごし方に直結する制度です。特に任意契約は、本人の意思を強く反映させることも可能です。制度を理解し、自分自身の大切な権利や財産をどのように守っていくかを考えてみましょう。

(記事は2020年8月1日現在の情報に基づきます)

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