成年後見制度とは しくみや利用方法、後見人の権限を解説

判断能力の低下は誰にでも起こりうることで、他人ごとではありません。判断能力の低下に備えておかなければ、将来、家族や回りの人を予想外の事態に巻き込んでしまうおそれがあります。この記事では、成年後見制度の基本的なしくみや利用手続きについて解説します。
判断能力の低下は誰にでも起こりうることで、他人ごとではありません。判断能力の低下に備えておかなければ、将来、家族や回りの人を予想外の事態に巻き込んでしまうおそれがあります。この記事では、成年後見制度の基本的なしくみや利用手続きについて解説します。
目次
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成年後見制度の目的は、判断能力が不十分な人を法的に支援することです。家庭裁判所によって選ばれた代理人「成年後見人・保佐人・補助人(以下、ここでは、「成年後見人」について解説します)」が、判断能力が衰えている方に代わって重要な意思決定及び意思決定支援を行います。
判断能力が低下した人が巻き込まれやすいトラブル例に、売買契約があります。
世の中には、認知症などで判断能力が低下した人に高額の商品を売りつける業者がいます。遠方に住む両親が消費者被害にあっているという事例も多く、離れている家族としては、本人が商品の購入をやめられないため困っているという事例はめずらしくありません。
そんなとき、成年後見制度を利用していれば、たとえ本人が売買契約を結んでも、成年後見人があとから売買契約を取り消すことができます。加えて、成年後見人は本人に必要なお金を本人の口座から引き出したり、要介護認定を申請したり、施設への入所手続きを代わりに行ったりとさまざまな場面で重要な役割を果たします。
ただし、成年後見人だからといって被後見人の財産を自由に処分したり、使えるわけではないので、その点には注意が必要です。あくまでも、本人の代理人という立場から財産を管理するため、基本的に本人の利益にならないことはできないことになっています。
また、制度は「法定後見」と「任意後見」に分かれます。次からは各種について詳しく紹介します。
任意後見は本人の判断能力が健常なうちに、個人間で「任意後見契約」を結びます。
本人が、自分の代理人「任意後見人」になってほしい人を選び、「将来私の判断能力が低下したら、任意後見人として私の財産管理や身の回りの世話をお願いしますね」という約束を契約書によって交わします。一般的には、家族又は専門職(弁護士や司法書士など)と契約を結ぶことが多いですが、任意後見契約は公証役場で契約を結ばなけば効力が生じないため、準備に一定の時間と費用を要することになります。そして実際に本人の判断能力が低下(補助程度と言われています)すると、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てをすることで、家庭裁判所が後見人を監督する「後見監督人」を選びます。
このように自分で選んだ人を任意後見人にできる点が、法定後見との大きな違いであり、メリットです。
法定後見は、認知症や精神疾患、知的障害などにより判断能力の全部又は一部をすでに失っている人が利用する支援制度です。
制度の利用は、本人や親族等からの申出に基づき、家庭裁判所が成年後見人を選任することで始まります。
法定後見では、家庭裁判所が選んだ成年後見人が本人の財産管理や身上監護を担います。後見人の選任は家庭裁判所の裁量により、場合によっては後見人が複数選任されたり、後見監督人が選任されたりするケースがあります。
なお、法定後見制度は判断能力の低下の度合いによって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。判断能力が全く「ない」場合は「後見」、著しく不十分であれば「保佐」、そして不十分であれば「補助」制度の対象です。
後見は、判断能力の喪失度合がもっとも重い人のための制度です。たとえば、慣れ親しんだ家族や同僚の顔を忘れてしまうなど、社会生活に大きな支障が出る重度のアルツハイマー型認知症の人などが、後見の対象です。
成年後見で支援を受ける人を「成年被後見人(以下、単に被後見人とします)」、支援を行う人を「成年後見人」と呼びます。本人が成年後見による支援の対象になるかを判断する機関は、かかりつけ医ではなく家庭裁判所です。ちなみに家庭裁判所が後見開始の審判を下すための判断材料は、面接や調査、鑑定の結果によるところが大きく、必ずしも申立人の求めるとおりの審判が下されるとは限りません。
より軽い後見制度が妥当と裁判所が判断した場合は、保佐開始や補助開始になる可能性があります。なお、法定後見の申立全般にいえることですが、申立が家庭裁判所で受理されると、家庭裁判所の許可が無い限り自由に取り下げることができないため注意が必要です。
「保佐」は成年後見に次いで判断能力の喪失度合が重い人が利用する後見制度です。
保佐の対象を判断する基準は、対象者の判断能力です。「中度の認知症」に該当する程度の判断能力の低下を家庭裁判所が認めれば、保佐の対象になります。保佐制度による支援を受ける人を「被保佐人」、支援をする人を「保佐人」といい、保佐人は成年後見人と同じく家庭裁判所が選びます。
被保佐人は、不動産などの高額なものの売買契約や、金銭の貸し借り、誰かの保証人になるなどの重要な行為を一人で行うことはできず、保佐人の同意を得なければなりません。保佐人の同意を得なかった場合、保佐人もしくは被保佐人が当該行為を後から取り消すことができます。これは民法13条で定められている法的行為です。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人に特定の行為の代理権を与えることも可能です。ただし、代理権を与える審判を申し立てるためには、被保佐人の権利がむやみに侵害されることを防ぐため、被保佐人本人の同意が必要です。
「補助」は、後見制度の3類型のうち、判断能力の低下度合がもっとも軽い人を支援する制度です。主に、軽度の精神障害や認知症によって判断能力が低下した人を、保佐よりもより限定的なシーンにおいて支援します。なお、補助の審判を申立てるには、支援を受ける本人の同意が不可欠です。
補助を受ける人を「被補助人」、補助する人を「補助人」と呼び、補助人は家庭裁判所が選任します。補助人の権限の種類は、「同意権」と「代理権」です。ただし同意権と代理権の対象行為は、審判で特定された行為に限ります。同意権が与えられる保佐人と比べると、補助人がサポートできる範囲は限定されます。
補助の活用例としては、軽度認知症の影響で高額の買い物を頻繁に繰り返す高齢者につき、「〇万円以上の品物を購入するには補助人の同意を要する」という補助の審判を受けた事例です。補助制度により、特定の行為についてのみ同意権や代理権を補助人に与えることで、上記のようなピンポイントの支援が可能になります。
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相続の相談が出来る司法書士を探す後見制度の申立先は、支援される本人の生活の拠点を管轄する家庭裁判所です。必ずしも住民票の住所地ではないので、注意してください。仮に住民票上の住所が東京でも、大阪に長期入院をしている人は、生活の拠点が大阪とみなされ、大阪の家庭裁判所に申立てることになります。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官といった立場の人物に限ります。なお、補助開始の審判を本人以外が申し立てるには本人の同意が必要です。
ここからは、そもそも「成年後見人」とはどういった立場で、どのような役割を果たしているのか。また、固有の権利義務などについて解説します。
成年後見人は、被後見人の財産管理や身上監護を担います。被後見人の親族が成年後見人になることもありますが、被後見人と家族が疎遠だったり、被後見人が多額の財産を有していたりする場合は、第三者の弁護士や司法書士を家庭裁判所が選ぶケースも多々あります。
認知症などで判断能力を失っても、成年後見人自動的に選任されるわけではありません。成年後見制度は本人、四親等内の親族、検察官などによる家庭裁判所への申立てを前提としています。
成年後見人は、被後見人の財産から報酬を受け取れます。
ただし、当然に報酬を受け取れるわけではありません。家庭裁判所に対する報酬付与の申立てを経て、初めて報酬を受け取れます。親族が成年後見人になるケースでは報酬を請求しないこともめずらしくありませんが、専門家が成年後見人になるなら報酬は必須だと考えるべきです。
報酬の額は、被後見人の財産額に基づいて裁判所が決定します。財産額が1,000万円以下なら月額2万円、1000超~5000万円以下なら月額3~4万円、5000万円超なら月額5~6万円の報酬額が基本です。他にも、成年後見人に求められる職務内容によっても報酬額は変動しますが、最低でも月額2万円程度は発生します。
任意後見の流れは次の通りです。
最初に将来の被後見人と、任意後見人になる人との間で公証役場にて任意後見契約を結びます。その後、被後見人の判断能力が失われると、任意後見人は家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の申立て」を行います。裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、任意後見人の職務がスタートします。
法定後見では後見監督人は必須ではありませんが、任意後見は必ず後見監督人を裁判所が選びます。
後見申立をするための手順や必要書類は厳密に決まっています。ここからは、後見申立てから成年後見人の選任までの流れを説明します。
必要書類を準備し、家庭裁判所へ後見開始の申立てをします。手続きは非常に厳格で、申立書や診断書、本人の戸籍、住民票などの書類のほか、収入印紙や登記にかかる手数料、切手代も必要です。書類や手数料の詳細については、実際に申立て先となる裁判所のホームページをチェックしたり、直接問い合わせたりして確認することをおすすめします。
なお、裁判所の窓口を訪ねれば必要書類をセットで交付してくれますし、窓口に行けなくても、郵送による書式の取り寄せに対応している裁判所もあります。最近では、ホームページ上でダウンロードできることも多いため、確認をおすすめします。
申立て後は、日程調整をしたうえで面接を行います。面接では、本人、申立人、後見人(保佐人、補助人)候補者が、調査官から詳しい事情を聞かれるのが通常です。面接後、必要に応じて医師の鑑定や調査官による調査を実施します。面接、鑑定、調査等が終わったら家庭裁判所が後見人を選び、審判を下します。
成年後見の申立てには、以下の書類を用意します。
1.後見開始の審判申立書
2.被後見人となる人の戸籍謄本
3.被後見人となる人の住民票または戸籍附票
4.成年後見人候補者の住民票もしくは戸籍附票
5.本人情報シート
6.被後見人となる人の診断書7.被後見人となる人につき、成年後見登記等がされていないことの証明書
7.被後見人となる人が有する財産の一覧表及び資料(不動産なら登記簿謄本、預貯金や有価証券なら通帳の写しなど)
8.収入印紙3,400円分(申立手数料800円+登記手数料2,600円)、郵便切手
上記のほかに、基本的には申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書、親族の意見書、親族関係図が必要になります。
審判申立書は裁判所で交付もしくは郵送、インターネットからのダウンロードで入手できます。戸籍謄本や戸籍の附票は、被後見人となる人の本籍地を管轄する市区町村役場に、住民票は住所地を管轄する市区町村役場に請求しましょう。
本人情報シートは、本人の生活状況を把握し、医師の診断書に反映させるため、介護支援専門員等が作成します。
診断書は医師に発行を依頼します。成年後見登記等がされていないことの証明書の発行窓口は法務局です。収入印紙は、申立手数料としての800円分と、後見等登記の手数料としての2600円分、合計で3400円を用意しておきます。郵便切手は申立て先の裁判所によって必要な額が異なるので確認してください。
前述の通り、成年後見の申立てに際し、成年後見人候補者の希望を出すことはできますが、家庭裁判所が希望通りに選任するとは限りません。なお、成年後見人の選任結果は、裁判所からの審判書によって確認できます。
審判書の受領から2週間以内に申立人や利害関係人から不服申立てがなければ審判が確定し、成年後見がスタートします。
なお、希望どおりの後見人が選ばれなかったことが理由の不服申立てはできません。後見人の選任について、申立人や利害関係人がやり直しを要求することはできないのです。
成年後見人は被後見人の財産管理や身上監護を任されますが、被後見人の財産を自由に使えるわけではありません。成年後見人にできるのはあくまで財産の「管理」であり、たとえ被後見人本人のためを思ってのことであっても、勝手に財産を処分してはならないのです。
家庭裁判所へ、選任された成年後見人の解任を申し立てることは可能です。ただし、解任が認められるのは成年後見人が不正な行為をしたり、著しい不行跡がみられたり、その他後見の任務に適しないケースが生じたりしたときに限られます。なお、解任申立ての申立権者は被後見人、被後見人の親族、後見監督人、検察官です。または職権により裁判所後見人を解任し、新たな後見人を選任することもあります。
成年後見人の選任については、家庭裁判所へ候補者の希望を伝えることができますが、候補者が成年後見人の不適格者である場合は、成年後見人になることはできません。成年後見人になれない人は、法定後見と任意後見ともに法律で定めています。
法定後見の場合、次の人は成年後見人になれません。
・未成年者
・家庭裁判所が解任した後見人、保佐人、補助人
・破産をした人
・被後見人となる人に対して訴訟を起こしている人およびその配偶者並びに直系血族
・行方不明者
任意後見の場合は、上記に加えて「不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者」も任意後見人になれないと定めています。
成年後見人になれる人の資格は特にありません。成年後見人になれない事由を「成年後見人の欠格事由」といい、欠格自由に該当しない人なら誰でも成年後見人になれます。ただし何度も言うように、誰を成年後見人とするかは、最終的には裁判所の判断次第です。近年では、被後見人となる本人の親族が、成年後見人になる割合が増えています。しかし、親族を成年後見人の候補者として希望しても、本人の財産額が大きい場合や複雑な事情をともなうケースなどでは希望どおりにならない可能性が高いと考えておきましょう。
親族後見人が認められないケースでは、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選ばれます。親族後見人なら無報酬でも問題ないところ、専門家が成年後見人になると、必ず報酬が発生する点にはくれぐれも注意が必要です。
法廷後見において、裁判所が必要と判断した場合は後見監督人を選任します。後見監督人の役目は、成年後見人の職務を「しっかりと見張る」ことです。被後見人の親族が成年後見人になる場合、成年後見監督人を選任する傾向にあります。その理由は一概には言えませんが、たとえば、財産管理について成年後見人だけでは心もとないと家庭裁判所が判断したような場合には後見監督人が選ばれやすいです。弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人として選ばれていても、財産の額や規模が一定以上である場合には、成年後見監督人もあわせて選任される場合もあります。ちなみに、成年後見監督人の選任についての希望は出せません。成年後見監督人は、利害関係のない第三者から選ばれなくてはならないからです。
本人のみならず家族や周囲の人々が安心して過ごすには、万が一を想定した対策を練っておくことが重要です。その一つが成年後見制度と言えるでしょう。この記事で紹介した成年後見制度を理解し「親族が、両親が、または子どもが認知症になった場合、どのように暮らしていくべきか」を考えるきっかけにしてください。
(記事は2020年8月1日現在の情報に基づきます)
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