目次

  1. 1. 相続の仕方には3種類ある
    1. 1-1. 単純承認
    2. 1-2. 限定承認
    3. 1-3. 相続放棄
  2. 2. 相続での手続きの流れ
    1. 2-1. 単純承認の場合
    2. 2-2. 限定承認の場合
    3. 2-3. 相続放棄の場合
  3. 3. 手続きする上で注意すべきことは
    1. 3-1. 単純承認の場合
    2. 3-2. 限定承認の場合
    3. 3-3. 相続放棄の場合
    4. 3-4. 限定承認・相続放棄の注意点
  4. 4. まとめ

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一口に相続といっても、「財産をもらってラッキー」というものばかりではありません。「自分は都内に住んでいるのに田舎の家を引き継がなくてはならない」「借金がいくらあるのかわからない」といった悩ましい相続になることもあります。また、賃貸用不動産を引き継いだとしても、引き継いだ本人が賃貸事業に乗り気でない場合、固定資産税や空室などで余計な悩みを抱えるおそれもあるのです。

このような場合、遺産のすべてを引き継ぐだけでなく、「一部だけを相続する」あるいは「相続そのものを放棄する」という選択をすることもできます。こういった選択を含めると、相続のパターンは大きく分けて3種類あります。

単純承認とは、プラスの財産(現預金や不動産、売掛金などの債権など)とマイナスの財産(借金や未払税金などの債務)のすべてを引き継ぐことを言います。引き受けた債務は引き受けた人、つまり相続人が弁済しなくてはなりません。もし、相続したプラスの財産で弁済しきれない場合、相続人が元々持っていた財産から弁済しなければならないのです。

なお、国家資格や扶養義務のような「被相続人以外には承継されない一身専属の権利・義務」は単純承認を含めいかなる場合でも相続の対象とはなりません。

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限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。被相続人の債務の額が現預金や不動産などの資産の額を上回る場合、単純承認を行うと、相続人は被相続人の債務のうち相続財産で弁済できない部分については自分が元々持っていた資産から支払わなくてはなりません。つまり、相続によって相続人固有の財産が目減りするおそれがあるのです。ここで、限定承認を選択すれば、引き継ぐ債務の額を相続する資産の額の範囲内におさめることができます。

限定承認は、債務の額が財産の額を上回る場合の他、「どうしても被相続人の自宅だけは引き継ぎたい」というときにも活用することができます。自宅が競売にかけられたとき、限定承認を行った相続人が「先買権」を行使して優先的に自宅を購入して抑えておくことができるのです。

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相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産すべての引き継ぎを放棄することを言います。共同相続人の誰かが相続放棄をすると、同順位の相続人がプラスの財産・マイナスの財産を引き継ぐことになります。なお、放棄の対象には遺留分も含まれます。

相続放棄は、被相続人の借金が多い場合やプラスの財産であっても被相続人の自宅など相続したくない財産が含まれている場合、あるいは被相続人が自営業者で後継者にすべての財産を引き継がせる必要がある場合などに用いられます。

相続放棄は、意思表示するだけでなく裁判所での手続きが不可欠です。複雑な制度なので弁護士に相談・依頼すると、安心して手続きを終わらせられます。

選択する相続の仕方によって手続きの要否や内容が変わります。特に限定承認・相続放棄については注意が必要です。遺産分割協議で「プラスの財産の範囲内でだけ借金背負うよ」「1円もいらない」と単に口頭や文書で示したところで限定承認にも相続放棄にもならないからです。限定承認・相続放棄はいずれも家庭裁判所にその旨を申述し、受理されてはじめて成立します。

単純承認を選択する場合、法的な手続きは不要です。ただ、後述する限定承認・相続放棄が期限内に行われなかった場合や財産の処分・隠匿が行われた場合には、自動的に「単純承認を選択した」とみなされます(法定単純承認)。

単純承認を選択した場合には、通常の相続の手続き、つまり「相続人・相続財産の調査」「遺産分割協議」「相続財産取得の手続き」「被相続人の準確定申告(相続開始があったことを知った日から4か月以内)」「相続税の確定申告(相続開始があったことを知った日から10か月以内)」などを行うことになります。

限定承認を行う場合には、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、限定承認申述書を財産目録等を添付して、家庭裁判所に提出しなくてはなりません。また、単純承認・相続放棄と異なり、限定承認を行うには共同相続人全員の同意が必要です。

なお、実際の限定承認の手続きは非常に煩雑です。具体的には以下のような手続きを踏むことになります。

  • 相続人・相続財産の調査
  • 他の相続人との限定承認の是非についての協議
  • 熟慮伸長期間の申し立て(必要に応じて、受理されると3か月から半年程度伸長される)
  • 限定承認申述書と財産目録の作成 
  • 添付書類(戸籍謄本等)の準備 
  • 限定承認の申述(相続開始があったことを知った日から3か月以内)
  • 照会への回答・資料の補完(必要に応じて)
  • 限定承認受理書の受領
  • 官報公告
  • 請求申出の催告
  • 鑑定人選定の申し立て・先買権の行使(相続人が欲しい財産を取得するため)
  • 相続財産の換価
  • 相続債権者・受遺者への弁済
  • 遺産分割および相続財産の取得(残余財産がある場合)
  • 被相続人の準確定申告(相続開始があったことを知った日から4か月以内)
  • 相続税の申告(相続財産を取得した場合、相続開始があったことを知った日から10か月以内)

これだけを見ても煩雑だと感じますが、熟慮伸長期間の申し立てや戸籍謄本等の準備など一つ一つの項目についても細かい書類準備や注意すべき点があります。そのため、実際の手続きでは専門家に依頼するケースが一般的です。また、「申述の期限は相続開始を知った日から3か月以内」と非常に短いため、限定承認を視野に入れている場合には、相続開始の前から推定相続人との間である程度話し合いをしておいた方がよいかもしれません。

相続放棄も限定承認と手続きが似ています。相続放棄の場合は相続放棄申述書を戸籍謄本等添付の上、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に提出しなくてはなりません(財産目録は不要)。相続放棄は限定承認ほど複雑な手続きではありませんが、後述するようにいくつかの注意点があります。

ここまで単純承認・限定承認・相続放棄の内容と手続きをご説明しました。実際の手続きにおいても、それぞれ以下のような注意点があります。

限定承認や相続放棄のような法的手続きを特に行わなければ自動的に「すべての財産を引き継ぐことを選択した」ことになるのが単純承認です。単純承認は何もしないので簡単に見えますが、一点だけ注意があります。それは、「引き継ぐ債務の額を的確に知らないと後が怖い」ことです。

単純承認で引き継ぐマイナスの財産には、被相続人本人がした借金だけでなく、連帯保証も含まれます。被相続人によっては、家族の知らないところで知人や親せきの借金の連帯保証人になっているようなケースもあるかもしれません。予想外の債務を背負わないために、徹底的に債務は調べましょう。

限定承認は手続きが難しいため、現在の申述件数は僅少です。平成30年度(2018年度)においては、相続放棄の件数が21万5320件であるのに対し、限定承認はわずか709件です(出典:平成30年度(2018年度)裁判所司法統計年表家事編)。もし限定承認を希望するのであれば、以下の点に注意を払いましょう。

1.手続きが煩雑

限定承認は手続きが煩雑です。「単独で行えず相続人全員の同意が必要」「『3か月』という期間内に家庭裁判所に申述しなくてはならない」ほか、「除斥公告を行う」「債権者や受遺者に弁済する」など、すべきことが多岐にわたります。実際には弁護士などの専門家に依頼するケースが一般的です。

2.「みなし譲渡」として被相続人の準確定申告が必要

限定承認を行うと、被相続人から相続人に対し財産の譲渡があったものとみなされます。そのため、譲渡所得に関する所得税の確定申告と納税を相続開始の日があったことを知った日から4か月以内に行わなくてはなりません。このとき、限定承認の対象となる財産のうちに被相続人の居住用財産があっても、3000万円の特別控除や軽減税率の適用を受けることができません(別生計のきょうだいが限定承認を行う場合は別)。

3.相続財産の「処分」「隠匿」の行為があると限定承認できない

「相続財産を費消する」「被相続人の債務を弁済する」「相続財産を隠す」といった財産の全部または一部について処分あるいは隠匿する行為を行った場合、単純承認の意思があったものとみなされ、限定承認を行うことができなくなります。

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4.支出が多くなりやすい

限定承認については、すでに「専門家に依頼するのが一般的」「みなし譲渡として所得税の申告が必要」である旨をお伝えしました。言い換えれば、専門家への報酬や納税の分だけ支出が増えるということです。さらに官報公告にもお金がかかります。

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昨今、相続に消極的な世帯の増加とともに、相続放棄の申述数が多くなりました。相続放棄は限定承認と異なり単独で行うことができるため、手続きとしてはあまり難しくありません。しかし、それでも注意すべき点があります。

1.相続放棄後の親族関係に注意

相続放棄を行った場合、相続放棄をした相続人は「最初から存在しなかったもの」として扱われます。そのため、死亡や相続欠格・相続廃除の場合と異なり、代襲相続は発生しません。結果、他に同順位の相続人がいればその相続人が、他に同順位の相続人がいなければ次順位の相続人がすべての財産債務を引き継ぐこととなります。

借金だらけの相続や誰も住もうとしない自宅の相続になる場合、被相続人の子が全員相続放棄を行ったら次順位の父母へ、父母も相続放棄を行ったらその次の順位である兄弟姉妹に相続のバトンが渡されるわけです。親族内の関係が悪化する恐れがあるので、事前に通知や相談をしておく必要があります。

なお、次順位で新たに相続人になった人が相続放棄を希望する場合には、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述すれば相続放棄ができます。

2.相続放棄の取消はできない

たとえば「借金ばっかりじゃないか」と思っていったん相続放棄すると、後から放棄の取消はできません。多額のローン支払いを懸念して相続放棄をした後、実は多額の過払い金があったとわかっても、相続放棄を取り消して過払い金を受け取ることはできないのです。

また、相続放棄した後、自宅などが競売にかけられても、限定承認のように先買権を行使して優先的に確保しておくこともできません。

3.相続税法上は「相続放棄がなかったもの」として計算

相続放棄をした場合、民法上、放棄した相続人は「最初から存在しなかったもの」として取り扱われます。しかし、相続税法においては、基礎控除額・死亡保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠・相続税の総額の計算上、相続を放棄した人も法定相続人の数に含めて計算します。「相続放棄の有無で相続税の計算が左右されてしまうと課税の公平性が欠ける」という考えに基づいています。

4.相続財産の「処分」「隠匿」があると相続放棄できなくなる

限定承認と同じく、相続財産について処分あるいは隠匿に該当する行為があると、単純承認の意思があったものとみなされ、相続放棄ができなくなります。

5.相続放棄の申述が却下されると再申述はできない

相続放棄は家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。この申述は必ず受理されるわけではなく、却下されることもあります。一度却下されてしまうと、再度相続放棄の申述を行うことはできません。

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さらに、限定承認・相続放棄には以下のような注意点があります。

限定承認・相続放棄でも遺族年金・生命保険金の受取はできる

限定承認や相続放棄があっても被相続人の死亡に起因して相続人等に支払われる生命保険金や死亡退職金は受け取ることができます。これらは民法上の相続財産に該当せず、生命保険会社や被相続人の生前の勤務先から支払われる相続人等の固有の財産として扱われるからです。また、これらはいずれも相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となりますが、同時に生命保険金の非課税枠や死亡保険金の非課税枠の適用を受けることができます。

ただし、被相続人自身が受取人となる生命保険金は民法上の相続財産に該当するため、限定承認・相続放棄の対象となります。

形見分けはできるが「価値」に注意

相続放棄であっても、形見分けは可能であるとされています。形見となるものは、アルバムなど被相続人をしのぶ程度の遺品であり、市場的な価値や嗜好性がないものに限られます。身内では「形見」と思っていても、市場的な価値のある骨とう品や美術品、宝飾品などを形見分けとして相続人で分配する行為は、相続財産の処分あるいは隠匿とみられ、法定単純承認とみなされる可能性があります。

「相続財産の処分」の判断が難しい

「相続財産の全部あるいは一部の処分」を行うと、法定単純承認に該当し、限定承認・相続放棄はできなくなります。ただ、何が相続財産の処分に該当するのかの判断は難しいものです。主に以下のような行為が相続財産の処分や隠匿に該当します。

【処分・隠匿に該当する行為】

  • 被相続人の財産等の譲渡
  • 家屋の取り壊し、その他財産の損壊・廃棄
  • 抵当権の設定
  • 解約・払戻後における預貯金の費消
  • 形見分け以上の価値がある財産の受取・売却
  • 相続人による遺産分割協議の実施
  • 相続人が被相続人の債権の取立し、収受領得する行為
  • 財産目録に一部の財産を記載しない
  • 被相続人の現預金による被相続人の期日未到来の債務の弁済
  • 被相続人の株主としての権利行使 
  • 賃貸物件の名義変更 
  • 賃貸物件の賃料の振込先の変更手続

逆に、以下のような行為は原則として処分・隠匿に該当しません。

【処分・隠匿に該当しない行為】 

  • 被相続人の遺体・日用品・僅少な金銭の受領
  • 被相続人の遺産による葬儀費用、墓石・仏壇の購入、治療費の支払
  • 遺品の形見分け(ただし、形見分けした財産が形見分け以上の価値があるとみられる場合を除く) 
  • 被相続人の債権について債務者に支払請求する行為(消滅時効の中断にとどまる場合) 
  • 死亡保険金・死亡退職金の受取(被相続人が受取人となるものを除く)

以上は具体例となりますが、実際の判断は、一つ一つの事例を総合的にみて行うことになります。自分で「大丈夫」と思っていても裁判所は異なる判断を下すかもしれません。厳密な判断の際は、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

(記事は2019年10月1日時点の情報に基づいています)

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