相続放棄の手続きは自分でできる? 流れや注意点、専門家に依頼すべきケースを解説

亡くなった家族に多額の負債がある場合などには、「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすれば、あなたは相続人ではなかったことになりますから、故人の負債について一切責任を負うことはありません。この相続放棄は自分ですることも可能ですが、その手続きは家庭裁判所で行うため、出すべき書類や手続きが行える家庭裁判所について詳細な定めがあります。今回は「相続放棄を自身で行う方法」について弁護士が説明します。
亡くなった家族に多額の負債がある場合などには、「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすれば、あなたは相続人ではなかったことになりますから、故人の負債について一切責任を負うことはありません。この相続放棄は自分ですることも可能ですが、その手続きは家庭裁判所で行うため、出すべき書類や手続きが行える家庭裁判所について詳細な定めがあります。今回は「相続放棄を自身で行う方法」について弁護士が説明します。
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相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続することを拒否することです。相続放棄をすると、負債などのマイナスの財産はもちろん、現金や不動産などのプラスの財産も受け取ることはできません。
相続放棄をすると撤回することはできないため、相続放棄をする際には慎重な検討が必要となります。相続放棄のメリットとしては下記が代表的です。
専門家に相談することで、遺産を相続するか、放棄するかのアドバイスを受けられます。判断に迷う場合は、初回無料の事務所も多いので相談してみてはいかがでしょうか。
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月と期限が定められており、これを熟慮期間と言います。ただし、財産を調べるのに時間が必要な場合などには、相続放棄の期間の伸長(期間を延ばす)の手続きをすることができます。法律の専門家ではなく自分自身で相続放棄を行う場合、全体の流れや手順、費用や必要書類を把握しておきましょう。上の図とともに解説します。
自分で相続放棄を行う場合、まず相続放棄申述人ひとりにつき800円の収入印紙が必要となります。これに加えて、連絡用の郵便切手を用意して同封する必要があります。郵便切手の額については裁判所によって異なるので、管轄の家庭裁判所に電話などで問い合わせしてください。
相続放棄については、申述する方(相続放棄を申し込む方)が亡くなられた方とどういった関係にあるかによって、必要な書類が異なります。
すべての場合に共通して必要な書類は以下となります。
申述する人と亡くなった方の関係によっては、これ以外の書類を用意する必要があります。裁判所のホームページの記載事項で確認しましょう。
必要書類を準備したら、家庭裁判所に申述します。相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地というのは、被相続人が亡くなった時の住民票の場所です。最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。
前述の通り、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなくてはなりません。申述期間の伸長の手続をする場合にも、相続放棄をするときと同様に後で説明する必要書類を添付しなくてはいけないため、「ひとまず放棄の期間を延ばしておこう」という場合にも準備が必要になります。
申述したら、後日裁判所から照会書が届きますので、必要事項を記入、回答して返送します。
照会書の内容は「その申述が真意に基づいたものであるか」「単純承認がないか」などの確認がなされます。ちなみに単純承認とは「プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること」を指します。
「その真意に基づくものであるか」については、申述された人が自身で判断できる内容です。一方「単純承認がないか」については、その判断にあたっては法的な判断が必要な場合もあるため注意が必要です。単純承認については、基本的には故人の財産を引き出して使ったなど、遺産を処分していなければ大丈夫と思ってください。
照会書を返送し、無事に相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続申述受理書」が届きます。「相続放棄申述受理書」が届くと正式に相続放棄が認められたこととなり、原則として、被相続人の債務について責任を負う必要はありません。「原則として」と書いたのは、相続放棄の申述をしても相続放棄の有効性を債権者に争われる場合があるからです。そのような場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。
次に、相続放棄を法律の専門家ではなく、自分で行う場合の注意点とリスクについて説明します
照会書の照会事項については、その時々の事案によって内容が異なり、回答すべき内容も異なってきます。また、その判断に法的な判断が必要な場合もあります。
この場合、法律の専門家に依頼すると事案に沿った適切な判断をしてくれます。自身で判断がつかない場合には一度相談してみるとよいかもしれません。
相続放棄申述の書類に不備がある場合は、裁判所から「直接話を聞きたい」と呼び出されるケースがあります。ただ弁護士などの代理人がいるケースでは、そのようなことはほとんど起こりません。
相続放棄の期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。しかしこれは思っているよりも短い期間です。相続放棄の申述に関する資料を収集するにもその手続きの方法がわからず、せっかく請求したにもかかわらず資料が届くのに時間がかかり、気づいたら3か月が過ぎていた……ということもあります。何の手続きもせずにこの期間を過ごしてしまうと、「法定単純承認」といって原則として以後の相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
相続放棄の申述をして却下された場合、再申述をすることは可能です。しかし、一度却下されている以上、再度申述をした場合に相続放棄の申述が受理されるには、それ相応の理由が必要になると考えられます。
一度目の相続放棄の申述での経緯などを踏まえ、「受理が見込めるかどうか」の判断をしてもらうためにも、弁護士ら専門家に相談してみるといいでしょう。
被相続人に債務がある場合には、相続放棄以外にも「限定承認」という手続きもあります。これは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。この限定承認に適した事例は少ないのですが、ピタッとはまる事例では相続人に大きなメリットがあります。
専門家に依頼した場合は、相続財産調査なども含め「限定承認が適切であるか」を判断し、きちんとアドバイスしてくれます。
相続放棄をした場合、その人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされることとなり、次順位の相続人がいる場合には、その人に相続権が移ります。
この場合、相続放棄をしたからといって、「自分はもう関係ない」と次順位の方に相続放棄をしたことを伝えなかった場合、突然亡くなった方の債権者から、次順位の相続人の方に連絡が行き、対応を求められることとなります。次順位の相続人からすれば、突然借金の督促が来て、そこで初めて自分が相続人となったことを知ることとなり、事前の準備をすることもできません。そこから相続人間のトラブルが新たに生じる可能性もあるため、注意が必要です。
相続放棄をした場合、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理をする義務を負うこととなります。
相続人がひとりである場合でも同様の義務を負います。そして、この義務は相続財産管理人が選任され、同管理人が管理を開始するまで続きます。ただ、故人の財産を処分したとなれば、相続の「単純承認」にあたる場合もあるため、故人の財産などに関して個別に適切な対応をしなくてはなりません。
司法書士の場合には3~5万円程度、弁護士の場合には5~10万円程度が相場でしょう。3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合には、専門家への相談と依頼を行った方が無難です。法律の専門家ではなく、自身で相続放棄をしても良いケースとしては、以下の通りです。
一方、法律の専門家に依頼すべきケースは、以下のようなものがあります。
上記のようなケースでは、法律の専門的な知識が求められる、複数の相続人との調整が
必要になる、手続きが煩雑になるなど大きな負担となります。専門家に依頼することでスムーズに相続放棄の手続きを行うことができるでしょう。
これまで説明してきたように、相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。しかし、法律や相続の知識がないまま進めると、書類の不備や期限の遅延などのリスクもあり、相続放棄は一回失敗したらそれを取り戻すのが難しい場合もあります。相続放棄の手続きについては念のために専門家に依頼するほうが安心です。相続に詳しい弁護士や司法書士に依頼してみましょう。
(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています。)
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