相続放棄の手続きは自分でできる? 手順から注意点までわかりやすく解説
亡くなった家族に多額の負債がある場合などには、「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすれば、あなたは相続人ではなかったことになりますから、故人の負債について一切責任を負うことはありません。この相続放棄は自分ですることも可能ですが、その手続きは家庭裁判所で行うため、出すべき書類や手続きが行える家庭裁判所について詳細な定めがあります。「相続放棄を自身で行う方法」について弁護士が説明します。
亡くなった家族に多額の負債がある場合などには、「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすれば、あなたは相続人ではなかったことになりますから、故人の負債について一切責任を負うことはありません。この相続放棄は自分ですることも可能ですが、その手続きは家庭裁判所で行うため、出すべき書類や手続きが行える家庭裁判所について詳細な定めがあります。「相続放棄を自身で行う方法」について弁護士が説明します。
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相続放棄とは、被相続人(以下、亡くなった人)の遺産を相続することを拒否することです。相続放棄をすると、負債などのマイナスの財産はもちろん、現金や不動産などのプラスの財産も受け取ることはできません。
相続放棄を検討すべきケースとしては下記が代表的です。
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月と期限が定められており、これを熟慮期間と言います。ただし、財産を調べるのに時間が必要な場合などには、相続放棄の期間の伸長(期間を延ばす)の手続きをすることができます。
遺産を相続するか放棄するかに迷ったり期間を延ばしたりしたい場合、専門家に相談することでアドバイスを受けられます。
法律の専門家ではなく、自身で相続放棄をしても良いケースとしては、以下の通りです。
上記のような状況であれば、相続放棄すべきかどうかの判断を誤ることはないでしょうし、手続きに専門的な法律知識や複数の相続人との調整が必要になるわけではないので、自分で相続放棄の手続きができるでしょう。
相続放棄の手続きには期限があり、家庭裁判所に書類を受理してもらう必要がありますので、全体の流れや手順、費用や必要書類を把握しておきましょう。下の図とともに解説します。
相続放棄をすると撤回ができません。預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのか財産を調査した上で、相続放棄をすべきかどうか慎重に検討しましょう。
自分で相続放棄を行う場合、まず相続放棄申述人ひとりにつき800円の収入印紙が必要となります。これに加えて、連絡用の郵便切手を用意して同封する必要があります。郵便切手の額については裁判所によって異なるので、管轄の家庭裁判所に電話などで問い合わせしてください。また、必要書類を取得するための費用が必要です。合計で概ね3000~4000円程度です。
相続放棄については、申述する方(相続放棄を申し込む人)が亡くなった人とどういった関係にあるかによって、必要な書類が異なります。
すべての場合に共通して必要な書類は以下となります。
申述する人と亡くなった方の関係によっては、これ以外の書類を用意する必要があります。
必要書類を準備したら、家庭裁判所に申述します。相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地というのは、被相続人が亡くなった時の住民票の場所です。最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。
前述の通り、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなくてはなりません。申述期間の伸長の手続をする場合にも、相続放棄をするときと同様に後で説明する必要書類を添付しなくてはいけないため、「ひとまず放棄の期間を延ばしておこう」という場合にも準備が必要になります。
申述したら、後日裁判所から照会書が届きますので、必要事項を記入、回答して返送します。
照会書の内容は「その申述が真意に基づいたものであるか」「法定単純承認がないか」などの確認がなされます。ちなみに法定単純承認とは、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること)したとみなされることをいい、相続放棄ができなくなります。
「その真意に基づくものであるか」については、申述された人が自身で判断できる内容です。一方「法定単純承認がないか」については、その判断にあたっては法的な判断が必要な場合もあるため注意が必要です。法定単純承認については、基本的には故人の財産を引き出して使ったなど、遺産を処分していなければ大丈夫と思ってください。
照会書を返送し、無事に相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続申述受理書」が届きます。「相続放棄申述受理書」が届くと正式に相続放棄が認められたこととなり、原則として、被相続人の債務について責任を負う必要はありません。
「原則として」と書いたのは、相続放棄の申述をしても相続放棄の有効性を債権者に争われる場合があるからです。そのような場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。
次に、相続放棄を法律の専門家ではなく、自分で行う場合の注意点とリスクについて説明します。
照会書の照会事項については、その時々の事案によって内容が異なり、回答すべき内容も異なってきます。また、その判断に法的な判断が必要な場合もあります。
この場合、法律の専門家に依頼すると事案に沿った適切な判断をしてくれます。自身で判断がつかない場合には一度相談してみるとよいかもしれません。
相続放棄申述の書類に不備がある場合は、裁判所から「直接話を聞きたい」と呼び出されるケースがあります。ただ弁護士などの代理人がいるケースでは、そのようなことはほとんど起こりません。
相続放棄の期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。しかしこれは思っているよりも短い期間です。相続放棄の申述に関する資料を収集するにもその手続きの方法がわからず、せっかく請求したにもかかわらず資料が届くのに時間がかかり、気づいたら3か月が過ぎていた……ということもあります。何の手続きもせずにこの期間を過ごしてしまうと、「法定単純承認」といって原則として以後の相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
相続放棄の申述をして却下された場合、再申述をすることは可能です。しかし、一度却下されている以上、再度申述をした場合に相続放棄の申述が受理されるには、それ相応の理由が必要になると考えられます。
一度目の相続放棄の申述での経緯などを踏まえ、「受理が見込めるかどうか」の判断をしてもらうためにも、弁護士ら専門家に相談してみるといいでしょう。
被相続人に債務がある場合には、相続放棄以外にも「限定承認」という手続きもあります。これは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。この限定承認に適した事例は少ないのですが、ピタッとはまる事例では相続人に大きなメリットがあります。
専門家に依頼した場合は、相続財産調査なども含め「限定承認が適切であるか」を判断し、きちんとアドバイスしてくれます。
相続放棄をした場合、その人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされることとなり、次順位の相続人がいる場合には、その人に相続権が移ります。
この場合、相続放棄をしたからといって、「自分はもう関係ない」と次順位の方に相続放棄をしたことを伝えなかった場合、突然亡くなった方の債権者から、次順位の相続人の方に連絡が行き、対応を求められることとなります。次順位の相続人からすれば、突然借金の督促が来て、そこで初めて自分が相続人となったことを知ることとなり、事前の準備をすることもできません。そこから相続人間のトラブルが新たに生じる可能性もあるため、注意が必要です。
相続放棄をしても、財産を「現に占有している」者は、相続財産の清算人に引き渡すまでの間、その財産を管理する義務を負います。
例えば、被相続人と一緒に暮らしていた家を相続放棄したとしても、ほかに誰もこの家を相続する人がいない場合、その家を管理しなければなりません。管理を放置したばかりに、第三者に大きな迷惑をかけた場合には、責任を問われる恐れがありますので注意が必要です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す法律の専門家に依頼すべきケースは、以下のようなものがあります。
上記のようなケースでは、法律の専門的な知識が求められる、複数の相続人との調整が必要になったり、手続きが煩雑になったりするなど大きな負担となります。専門家に依頼することでスムーズに相続放棄の手続きを行うことができるでしょう。
司法書士の場合には3~5万円程度、弁護士の場合には5~10万円程度が相場でしょう。
相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、直接持参しても郵送しても、どちらでも構いません。提出先の裁判所が遠方にあったり、日中に時間がとれなかったりする場合、検討しましょう。ただし、確実に書類が届くように、普通郵便ではなく、書留などを利用するとよいでしょう。
戸籍謄本や住民票除票の取得、相続放棄申述書の作成、印紙・郵券の手配などで、相続放棄の申述の準備には、少なくとも1ヶ月はかかると思ったほうがいいでしょう。なお、相続関係が複雑な場合には取得すべき戸籍謄本も複雑になるので、この場合は弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の申述書を提出してからだいたい3週間から1ヶ月程度で裁判所から照会書が届き、照会書を返送してからまた3週間から1ヶ月程度で受理されることが多いです。ただし、相続放棄の申述書や添付書類、照会書に不備がある場合等には、より時間がかかります。
結局のところ、準備を始めてから受理までは、早くて3ヶ月程度はかかります。ただし、相続放棄の3ヶ月の期間制限は「受理」ではなく、「申述」までの期限ですので、スムーズに行けば期限内に終えることができるでしょう。
相続放棄した人が、その遺産を「現に占有している」場合は、相続放棄したからと言ってすぐに無関係になれるわけではありません。相続財産の清算人に引き渡すまでの間は、その財産を管理しなければなりません。一方、その遺産を「現に占有していない」人は、相続放棄したら何もする必要はなくなります。
相続人全員が相続放棄した場合、遺産は最終的には国庫のものになります。遺産の中に借金などマイナスの財産がある場合は、預貯金などのプラスの財産から債権者に返金された上で、残ったお金は国庫に納められます。
これまで説明してきたように、相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。しかし、法律や相続の知識がないまま進めると、書類の不備や期限の遅延などのリスクもあり、相続放棄は一回失敗したらそれを取り戻すのが難しい場合もあります。相続放棄の手続きについては念のために専門家に依頼するほうが安心です。相続に詳しい弁護士や司法書士に依頼してみましょう。
(記事は2023年7月1日時点の情報に基づいています)
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