相続手続きの必要書類一覧 取得方法や手続きの注意点も解説
相続手続きは亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐもので、さまざまな書類が必要です。役所で取得する書類、手続きする人が自分で作成しなければならない書類、窓口に行かないと取得できないもの、郵送でも請求できるものなど取得場所や取得方法も異なります。すべての相続手続きに共通する必要書類や個別の手続きで必要な書類、手続きの注意点について司法書士が解説します。
相続手続きは亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐもので、さまざまな書類が必要です。役所で取得する書類、手続きする人が自分で作成しなければならない書類、窓口に行かないと取得できないもの、郵送でも請求できるものなど取得場所や取得方法も異なります。すべての相続手続きに共通する必要書類や個別の手続きで必要な書類、手続きの注意点について司法書士が解説します。
目次
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亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐ相続手続きにはさまざまな書類が必要です。相続財産の種類や相続税申告の要否などによって必要な書類は変わりますが、すべての相続手続きに共通して必要になる書類があります。相続手続きを進めるにあたって最初に取得すべき必要書類は以下の表のとおりです。
必要書類 | 取得場所 | |
---|---|---|
相続関係を 証明する書類 |
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 (除籍謄本、改製原戸籍を含む) |
市区町村役場 |
亡くなった人の住民票の除票 | 市区町村役場 | |
相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | |
相続人の住民票 | 市区町村役場 | |
法定相続情報一覧図の写し ※上記の戸籍謄本や住民票の代わりになる書類 |
法務局 | |
遺言書がある場合 | 公正証書遺言(正本または謄本) | 公証役場 |
自筆証書遺言 | 自宅など | |
検認済証明書 ※公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言においては不要 |
家庭裁判所 | |
遺言書がない場合 (遺産分割協議) |
遺産分割協議書 | 自分で作成 |
相続人の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
上記の基本書類を取得する手順と注意点を、以下で説明していきます。
まずは、亡くなった人が遺言書を残していたかを確認します。遺言書がある場合にはその後の手続きや必要書類が大きく変わってくるため、遺言書の有無が相続手続きにおける最初の分岐点と言えるでしょう。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成した遺言書です。財産目録を除く全文を遺言者本人が自署している必要があります。自宅で一人で作成できるものなので、作成したことやその保管場所を家族が知らない場合には、発見されなかったり、発見するまでに長い時間がかかったりする問題があります。
また、自筆証書遺言は開封する前に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと裁判官が遺言書を開封し、その内容を確認する手続きです。検認を終えると家庭裁判所が検認済証明書を発行して遺言書に合綴してくれます。
自筆証書遺言で相続手続きを行う場合には、必ず検認済証明書が付いている必要があるため、遺言書を発見したら、勝手に開封せず、まずは家庭裁判所に検認手続きの申立てを行いましょう。なお、2020年(令和2年)から遺言書を法務局で保管する制度が始まっており、この制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。
【検認手続きに必要な書類】
・検認申立書および当事者目録
・遺言書(自筆証書遺言)
・遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・相続人の戸籍謄本
一方、公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言者に代わって遺言書を作成します。原本、正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。公証役場が原本を保管しているため、偽造や変造のおそれがなく、相続手続きで使用する場合でも検認手続きが不要です。また、原本が140年~170年間保管されるため、紛失してしまっても公証役場で謄本を再交付してもらうことができます。
相続手続きを行うためには「いつ亡くなったのか」「誰が相続人になるのか」を証明しなければなりません。
この証明のために必要な書類が戸籍謄本です。戸籍とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(婚姻や親族関係も含む)を登録し、公に証明するための公簿です。この戸籍に記録された情報を証明書として発行したものが戸籍謄本です。
戸籍には現在戸籍、除籍、改製原戸籍の3種類があります。現在戸籍とは、現在使用されている(=現存している人が記載されている)戸籍のことです。一方、除籍は、記載された全員が死亡や婚姻によっていなくなった(=除籍された)戸籍のことを言います。そして、改製原戸籍は、法律の改正によって戸籍の様式が変わったときに除籍された古い様式の戸籍です。
相続人を特定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍と改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍謄本(=現在戸籍)を取得する必要があります。
なお、戸籍謄本を取得する際には「広域交付制度」の活用も検討しましょう。
これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できませんでした。亡くなった人の本籍地が遠方にあった場合、相続人は遠方の役場まで足を運ぶか、郵送で請求するしかなく負担になっていました。そこで、2024年(令和6年)3月1日に始まった本制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本が請求できるようになりました。
ただし、コンピューター化されていない戸籍や戸籍抄本(個人事項証明書)は請求できない、兄弟姉妹の戸籍は請求できない、代理人による請求はできないなどの制約がある点には注意が必要です。
戸籍謄本で相続人が確定したら法定相続情報一覧図を作成します。これは相続関係を表す家系図のようなもので、この一覧図と戸籍謄本などを法務局に提出して法定相続情報一覧図の申出を行います。
この申出を行うと、法務局が戸籍謄本をチェックして相続関係が一覧図の内容どおりであることを確認し、その一覧図に認証文を付けた証明書(=法定相続情報一覧図の写し)を交付してくれます。この証明書1枚で戸籍謄本や住民票の代わりになるため、その後の相続手続きで提出する書類を大きく減らすことができます。また、この証明書は無料で何通でも交付してもらえるため、複数の相続手続きを同時に進めたいときに非常に便利です。
【法定相続情報一覧図の申出の必要書類】
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・申出人の運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
遺言書がない場合には相続人で財産の分け方を話し合います。この話し合いを遺産分割協議と言い、この協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。そして、協議の結果、どの財産を誰が引き継ぐことになったのかを書面にまとめます。この書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、相続人全員が署名または記名し、実印で押印します。
【遺産分割協議の必要書類】
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
ここまでがすべての相続手続きで共通して必要となる基本書類です。これらの基本書類に各相続手続きにおいて別途必要となる書類が加わります。どのような追加書類が必要なのか、具体的な相続手続きをいくつか取り上げて確認してみましょう。
預貯金口座の相続(解約)で必要になるのは以下の書類です。
なお、預金口座の相続(解約)の手続きは、それぞれの銀行で必要な書類が変わってきます。また、最近では予約をしていないと手続きができない銀行も多いため、事前に電話で問い合わせることをお勧めします。ただし、電話をして口座の名義人が亡くなった事実を伝えると、その時点で口座が凍結され、一切の入出金ができなくなりますので注意してください。
不動産の相続手続き(相続登記)で必要になる書類は以下のとおりです。
相続登記の一般的な必要書類は上記のとおりですが、ケースによってはほかの書類が必要になることもあります。相続関係が複雑な場合や不動産の数が多い場合には、司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
相続税申告の際には以下の書類が必要です。
相続財産の総額が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合には、相続税の申告が必要です。相続税の申告には、相続財産の評価額を客観的に明らかにするために、申告書以外に上記のような書類が必要となります。
財産評価には専門的な知識が必要であり、評価額によって納めるべき税額が変わってくるため、預貯金(現金)以外の相続財産がある場合には税理士に依頼したほうが安心でしょう。
相続放棄をする際には、以下の書類を用意する必要があります。
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。相続を放棄すると、借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などプラスの財産も受け取ることができません。相続放棄は、死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出して行います。
下記の図版「相続手続きの流れ」は期限があるものを中心に主要な相続手続きの流れをまとめたものですので参考にしてください。
人によっては不要な手続きもありますし、必ずこの順番どおりに手続きを行わなければならないわけではありません。ただし、期限までに行わないと大きな不利益を被るものもありますので注意が必要です。
相続放棄は、死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人になったことを知った日から3カ以内に行わなければなりません。3カ月を過ぎてしまうと借金しか残っていない場合でも相続しなければならなくなります。特別な事情がない限り3カ月経過後の相続放棄は認められないため、注意が必要です。
相続税が生じる場合には、死亡日から10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。この申告期限を過ぎてしまうと延滞税が発生するだけでなく、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの制度を利用できなくなります。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した人は3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられることもありますので、早めに申請したほうがよいでしょう。
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相続の相談が出来る司法書士を探す原則として相続手続きの必要書類に有効期限はないものの、提出先で独自に有効期限を定めている場合があります。銀行や保険会社では、戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本は除く)や住民票、印鑑証明書について3カ月または6カ月以内の有効期限を定めているケースが多いです。
書類は基本的に1通で足ります。筆者が司法書士として相続登記の依頼を受けたときに、依頼者から「不動産以外に銀行口座が3つあるので、戸籍謄本を登記用と各銀行用に4通ずつ取得してください」と言われることがありますが、このような場合でも戸籍謄本などの必要書類は1通ずつあれば足ります。
なぜなら、法務局でも銀行でも「原本還付」をしてくれるからです。原本還付とは手続きで提出した書類の原本を返してもらうことです。相続手続きにおいてはほとんどの書類を原本還付してもらえるため、費用をかけて同じ書類を何通も取得する必要はありません。
司法書士は相続税申告書の作成を除き、これまでに出てきた書類のほとんどを取得または作成することができます。戸籍謄本の取得については、委任状があれば司法書士に限らず第三者に依頼することが可能ですが、専門知識が必要になることが多く、大切な個人情報が含まれる書類なので、専門家に依頼したほうが安心です。
「相続手続きは複雑で大変だ」と言われる大きな理由には、必要な書類が膨大である点が挙げられます。逆を言えば、必要な書類さえしっかり準備できれば、それほど難しい手続きではありません。相続手続きの途中で挫折して依頼に来る相談者の多くは、必要書類をそろえる段階でつまずいているケースが多いです。
一言で相続手続きと言っても、その内容は亡くなった人の生活状況や財産、相続人との関係などによって大きく変わります。筆者が司法書士としてこれまで依頼を受けた相続手続きでも、全く同じケースは一つも存在しません。相続手続きは、やみくもに進めるのではなく、個々の状況に応じて必要な手続きとその必要書類をしっかりと整理し、順序立てて対応することが大切です。相続手続きや必要書類の取得に不安がある場合は、できるだけ早く司法書士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
(記事は2024年9月1日時点の情報に基づいています)
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