目次

  1. 1. 【一覧表】遺産分割協議書を作成するための必要書類と入手方法
    1. 1-1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
    2. 1-2. 相続人全員の戸籍謄本
    3. 1-3. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
    4. 1-4. 相続人の印鑑登録証明書
    5. 1-5. 遺言書・検認済み証明書
    6. 1-6. 相続放棄申述受理証明書
    7. 1-7. 預貯金通帳や口座残高証明書
    8. 1-8. 不動産の全部事項証明書
    9. 1-9. その他、遺産の内容がわかる書類
  2. 2. 遺産分割協議書を使う相続手続きと必要書類
    1. 2-1. 【共通】各種手続きで必要になる書類
    2. 2-2. ケース1|不動産の名義変更(相続登記)
    3. 2-3. ケース2|預金払い戻し
    4. 2-4. ケース3|自動車の名義変更
    5. 2-5. ケース4|証券会社での手続き
    6. 2-6. ケース5|相続税の申告
  3. 3. 遺産分割協議書で必要書類を準備する際のポイント
    1. 3-1. 被相続人の戸籍は出生から死亡まで漏れなく収集する
    2. 3-2. 必要書類は提出先を確認し、必要部数を把握しておく
    3. 3-3. 手続きの負担軽減には法定相続情報一覧図の利用が便利
    4. 3-4. 相続税の申告では残高証明書も取得しておく
  4. 4. 遺産分割協議書や必要書類に有効期限はある?
    1. 4-1. 遺産分割協議書に有効期限はない
    2. 4-2. 必要書類によっては有効期限あり|書類の取得順序を要検討
  5. 5. 遺産分割協議書は自分で作成できる?リスクやデメリットは?
  6. 6. 遺産分割協議書の作成を弁護士や司法書士に相談・依頼するメリット
  7. 7. 遺産分割協議書の作成や書類収集を専門家に依頼した場合の費用は?
  8. 8. 遺産分割協議書の必要書類についてよくある質問(Q&A)
  9. 9. まとめ 専門家のサポートで遺産分割協議の書類収集をスムーズに

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を記載した書面です。相続人全員の合意内容を明確に残すことでトラブルを防ぐほか、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更などの相続手続きで提出を求められることがあります。

遺産分割協議書を作成し、その後の相続手続きを進める際に必要となる主な書類と入手先を一覧表で確認しましょう。

【遺産分割協議書の作成に必要な書類と入手方法】
必要書類 入手方法
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類  被相続人の本籍地がある市区町村役場
全国にある市区町村役場(広域交付)
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地がある市区町村役場
全国にある市区町村役場(広域交付)
被相続人の住民票除票または戸籍附票 【住民票除票】
被相続人が最後に住んでいた住所地の市区町村役場

【戸籍の附票】
被相続人の本籍地がある市区町村役場
相続人の印鑑登録証明書  各相続人が住民登録をしている市区町村役場
遺言書・検認済証明書  【自筆証書遺言】
自宅または法務局など

【公正証書遺言】
公証役場

【検認済証明書】
家庭裁判所
相続放棄申述受理証明書  家庭裁判所に申請する
預貯金通帳や口座残高証明書  自宅または各銀行など
不動産の全部事項証明書 全国の法務局
その他、遺産の内容がわかる書類  自宅または自分で作成するなど

遺産分割協議書を作成する際には、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類をもれなく集めなければなりません。

戸籍謄本類には、以下の3種類があります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

それぞれ本籍地の役所へ申請して取得しましょう。開庁時間に役所の窓口へ行くか、郵送で申請できます。被相続人が結婚や離婚を繰り返した場合、本籍地が移転している場合などには通数が多くなります。

また、2024年3月1日からは戸籍謄本などの広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本などを請求できるようになりました。これにより、複数の本籍地がある場合でも、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて請求できるケースがあります。

ただし、広域交付で取得できる戸籍は、請求する人から見て自分・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)のものに限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口へは相続人本人が出向く必要があり、郵送での請求や、家族や専門家に代わりに請求してもらうことはできません。コンピュータ化されていない古い戸籍や戸籍の附票も対象外のため、これらは従来どおり本籍地の市区町村役場に請求します。

戸籍謄本類に漏れがあると、正しく相続人を確定できないリスクが発生します。そうなると、有効な遺産分割協議ができないだけでなく、不動産の名義変更や預金の払戻しなどの相続手続きもできません。謄本と次の謄本類の日付が連続するように、注意しながら集めていきましょう。

なお、必要な戸籍謄本類は誰が相続人になるかによって変わります。孫が代襲相続人となる場合は先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍謄本類が、兄弟姉妹が相続人となる場合は被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本類が必要です。ほかに相続人がいないことを確認するためです。

相続人全員が遺産を引き継ぐ権利を持つことを示すため、各相続人の戸籍謄本を用意します。原則として各相続人の本籍地がある市区町村役場で取得しますが、広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも取得できる場合があります。

被相続人の住民票除票や戸籍附票は、被相続人の住所を確認し、不動産の登記名義人などと同一人物であることを証明するために必要となる書類です。住民票除票は被相続人が最後に住んでいた住所地の市区町村役場で取得できます。

戸籍附票には、その戸籍内に入っているときの住所履歴が掲載されています。被相続人の本籍地がある市区町村役場で申請しましょう。

遺産分割協議書を相続登記や金融機関の手続きで使用する場合は、相続人が協議書に実印を押し、印鑑登録証明書の提出を求められるのが一般的です。印鑑証明書は、それぞれの相続人の住所地の市区町村役場で申請しましょう。なお、印鑑登録をしていない相続人がいる場合には、先に印鑑登録をしなければならないことに注意が必要です。

遺言書がある場合には、遺言書を用意しましょう。自筆証書遺言は法務局に預けられているか、自宅や貸金庫で保管されているケースが多数です。秘密証書遺言は自宅や貸金庫などで本人が保管しているケースが多いでしょう。

公正証書遺言の場合、自宅や貸金庫などに「正本」が保管されている可能性があります。仮に正本がなくても、公証役場で検索すれば遺言書があるかどうかがわかるうえ、謄本を申請できます。

法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言が遺された場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認が終了したら「検認済証明書」を忘れずに発行してもらいましょう。

相続放棄をした相続人がいる場合には、その人が相続放棄をしたことを証明する書類が必要です。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、申述をした本人あてに「相続放棄申述受理通知書」が届きますが、この通知書は1通しか交付されず、再発行もできません。

一方、家庭裁判所に申請すれば「相続放棄申述受理証明書」を何通でも発行してもらえます。通知書で足りる提出先もありますが、証明書を求められることもあるため、必要な通数を申請しておくと安心です。

なお、相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」と扱われるため、遺産分割協議に参加する必要はなく、遺産分割協議書への署名押印や印鑑登録証明書の提出も不要です。

預貯金が遺産に含まれる場合には、預貯金通帳や口座残高証明書を用意しましょう。通帳が残されている場合は、自宅などから探して用意します。

通帳が見つからない場合や、正確な残高を確認したい場合には、被相続人が口座を開設していた銀行などに問い合わせて、残高証明書を発行してもらいましょう。ネット銀行など通帳が発行されない口座もあるため、届いた書面やメールのやり取り、金融機関のアプリなどを確認しておくことをおすすめします。

不動産が遺産に含まれる場合には、まずは固定資産税の納税通知書や名寄帳などを確認し、被相続人が所有していた不動産をもれなく把握しましょう。対象となる不動産が判明したら、正確な情報を確認するために「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。全部事項証明書は、全国の法務局の窓口で請求できるほか、オンラインで請求可能です。

2026年2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が始まり、法務局に請求すると、被相続人が全国で所有権の登記名義人となっている不動産の一覧を証明書として取得できます。ただし、登記簿上の氏名・住所と一致しない不動産や未登記の建物は抽出されないため、名寄帳などとあわせて確認するようにしてください。

遺産の種類に応じて、自動車がある場合は自動車検査証、証券がある場合は証券会社の残高証明書や取引明細書、ゴルフ会員権やリゾート会員権がある場合は会員権証書など、財産の内容や評価額を確認できる書類を集めておきましょう。

また、どのような遺産があるのか、財産目録を作成しておくと遺産分割協議を進めやすくなります。遺産分割協議を始めるにあたって、事前に財産の内容や評価額をまとめた財産目録を相続人自身で作成しておくとよいでしょう。

遺産分割協議書を使って行う手続きとして、以下の手続きが必要です。

  • 相続登記…不動産を相続した場合には、法務局で相続登記(名義変更の登記)を行います。
  • 金融機関での手続き…預貯金を相続した場合には、口座の名義変更や解約払い戻しを行います。
  • 自動車の名義変更…自動車を相続した場合には陸運支局などで自動車の名義変更を行います。
  • 証券会社での手続き…株式や投資信託などを相続した場合には、証券会社で手続きを行います。
  • 相続税申告…相続税が発生する場合、税務署で相続税の申告を行う必要があります。

ただし、必要書類は提出先や遺言の有無、相続の方法によって異なります。以下では、各手続きで一般的に使用される書類を確認します。

相続手続きでは、次の書類が複数の提出先で求められることがあります。

【共通して必要となる主な書類】

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)

これらがすべての手続きで一律に必要になるわけではありません。金融機関や証券会社では独自の様式や必要書類を定めているため、事前に提出先へ確認しましょう。

相続登記では、上記の【共通書類】に加えて、以下の書類が必要です。

  • 相続登記申請書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産課税明細書や固定資産評価証明書など、固定資産税評価額がわかる書類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続登記申請書は、法務局に不動産の名義変更を申請するための書類です。不動産を相続する人の住民票は、登記名義人となる相続人の住所を確認するために提出します。登録免許税を計算するため、固定資産税評価額を確認できる資料も準備します。必ずしも固定資産評価証明書だけに限られるわけではありません。

なお、相続登記は相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。必要書類や申請方法については、事前に管轄の法務局へ確認しておくと安心です。

預金の払い戻しをするための必要書類は、金融機関によって異なる可能性がありますが、以下のような書類が追加で必要になります。

  • 相続人の実印(金融機関所定の書類への押印に使用)
  • 相続に関する依頼書、申請書
  • 被相続人の預金通帳、キャッシュカード

「相続に関する依頼書」などの名称や様式は金融機関によって異なります。相続手続きをしたい旨を金融機関に伝えると、必要な書類を案内してもらえます。

また、被相続人の預金通帳やキャッシュカードの提出を求められることがあり、紛失している場合には紛失届の提出が必要になるケースもあります。

自動車の名義変更を行う場合の必要書類は、自動車の種類や査定価格によって異なります。軽自動車の場合には必要書類は少なく、簡易に名義変更ができます。

普通乗用自動車の場合、価値が100万円を超えるかどうかで書類の内容が変わります。たとえば普通乗用自動車で価値が100万円を超える場合、共通書類のほかに以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証
  • 自動車を相続する人の実印
  • 自動車を相続する人の車庫証明書
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 移転登録申請書

これらの書類をそろえたうえで、相続する自動車の管轄運輸支局などで名義変更の手続きを行います。相続する自動車の査定価格が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合は、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」を利用できる場合があります。

この場合、原則として自動車を取得する相続人のみの署名・押印等で手続きを進められます。軽自動車は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で手続きを行います。

証券会社によって異なる可能性がありますが、おおむね以下のような書類が必要です。

  • 株主名義書換申請書
  • 相続手続き依頼書など(証券会社所定の書類)

相続手続きを始める際は、被相続人が有価証券を預託していた証券会社に相続が発生したことを伝え、必要な書類を確認しましょう。遺産分割協議書に有価証券を相続する人が明確に記載されている場合、取得者のみが署名・押印などの手続きを行えばよいケースもあります。

なお、証券口座に預託されている有価証券を相続するには、原則として相続人が証券口座を保有している必要があります。証券会社によっては他社の口座への移管に対応しておらず、その証券会社で新たに口座を開設しなければならない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

相続や遺贈によって取得した財産などから、非課税財産や一定の債務・葬式費用を差し引くなどして計算した課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。

相続税の申告では、申告書に遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しを添付します。あわせて、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑登録証明書も提出します。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果、納付税額がゼロになる場合でも、これらの特例の適用を受けるためには原則として相続税の申告が必要です。必要な添付書類は利用する特例や財産の種類によって異なるため、国税庁の案内などで確認しましょう。

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遺産分割協議書を作成して相続手続きを進める際は、必要書類を漏れなく準備することが重要です。書類に不足があると手続きが進まなかったり、追加で取得する手間がかかったりするため、以下のポイントを押さえておきましょう。

被相続人の戸籍謄本類は、出生から死亡までの連続したものをすべて収集する必要があります。1通の戸籍に出生から死亡までのすべての情報が記載されているとは限らず、婚姻や転籍、戸籍の改製などによって過去の戸籍が別に存在することもあるためです。

戸籍に漏れがあると相続人を正確に確定できないため、取得した戸籍を確認し、前の戸籍と次の戸籍がつながっているか確認しましょう。戸籍を請求する際は、「相続手続きに使用するため、出生から死亡までの戸籍が必要」と伝えると、必要な戸籍を案内してもらいやすくなります。

相続手続きでは、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、証券会社での手続きなど、提出先によって必要書類や提出方法が異なります。あらかじめ各提出先に必要書類を確認し、同じ書類を複数部用意する必要があるかも確認しておきましょう。

なお、戸籍謄本類などは、原則として1セット用意しておけば、提出先から返却を受けて別の手続きに使用できるケースも多いです。ただし、原本の返却に対応していない提出先もあるため、事前に確認することが大切です。

相続手続きの負担を軽減するには、法定相続情報一覧図の利用が便利です。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧にした書面です。戸籍謄本類などとともに法務局へ申し出ることで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。戸籍謄本類の代わりとして、戸籍謄本類の原本を何度も提出・返却してもらう手間を減らせます。相続手続きが複数ある場合は、利用を検討するとよいでしょう。

ただし、一覧図の交付を申し出る際にも戸籍謄本類一式が必要になるため、戸籍の収集そのものが不要になるわけではありません。また、法定相続情報一覧図は法定相続人を確認するための書類であり、遺産分割の内容や相続放棄の事実そのものを証明する書類ではありません。必要に応じて、遺産分割協議書や相続放棄に関する書類を別途提出します。

相続税の申告が必要な場合は、金融機関から死亡日時点の口座残高証明書を取得しておきましょう。通帳でも預貯金残高を確認できますが、相続税の計算では、定期預金などについて「既経過利息」も考慮する必要があります。残高証明書には既経過利息が記載されることもあるため、相続財産を正確に評価するのに役立ちます。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれから残高証明書を取得しましょう。

添付する戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類には、書類の種類や提出先によって有効期限が設けられている場合があります。

遺産分割協議書には、原則として有効期限がありません。相続人全員が合意して適切に作成したものであれば、作成から何年経過していても、相続手続きに使用できます。

ただし、遺産分割協議書は相続開始後に作成する必要があります。被相続人が亡くなる前に作成した遺産分割協議書は、相続人が確定していないため、遺産分割協議書として効力を持ちません。

遺産分割協議書に添付する書類のうち、除籍謄本や改製原戸籍謄本などは原則として有効期限がありません。これらは取得後に記載内容が変わらないためです。

一方、現在の戸籍謄本や印鑑登録証明書などは、取得後に内容が変わる可能性もあります。そのため、提出先によって「発行から3カ月以内」「6カ月以内」などの期限が定められている場合があります。

ただし、相続登記に添付する印鑑登録証明書には、発行後3カ月以内といった一律の期限はありません。一方で、自動車の登録手続きなど、一定期間内に発行された証明書を求められる手続きもあります。相続手続きを始める際は、各提出先に必要書類の有効期限を確認し、期限のある書類は手続きの直前に取得するなど、取得する順番を考えて準備することが大切です。

遺産分割協議書は、相続人自身で作成できます。法律上、必ず弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなければならないわけではありません。

ただし、遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載し、相続人全員が合意した内容を正確に反映させる必要があります。記載内容に不備があると、金融機関や法務局などで受け付けてもらえなかったり、後から相続人同士のトラブルにつながったりする可能性があります。

特に、不動産や預貯金など複数の財産がある場合や、相続人の関係が複雑な場合には注意が必要です。自分で作成する場合でも、必要な記載事項や提出先の要件を十分確認してから作成しましょう。

相続人の間で遺産の分け方について意見がまとまっていない場合や、相続財産の調査・評価が難しい場合には、無理に自分だけで進めず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

【関連】遺産分割協議書の書き方【ひな形付き】 自分で作成するポイントや注意点を解説

遺産分割協議書の作成には、相続人を確定するための戸籍謄本や、預貯金・不動産などの相続財産を確認するための書類が必要です。相続人が多かったり、被相続人が何度も転籍していたりすると、必要書類の収集だけでも大きな負担になります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、戸籍謄本などの必要書類の収集をサポートしてもらえるため、自分で一つひとつ請求する手間を減らせます。また、遺産分割協議書の作成後に預貯金の解約や不動産の相続登記などを行う場合も、手続きに必要な書類を確認しながら進めてもらえるため、書類の不足や集め直しによる手戻りを防ぎやすくなります。

必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、その後の相続手続きまで自分で進めることに不安がある場合は、早めに専門家へ相談するとよいでしょう。

なお、広域交付は相続人本人しか利用できないため、弁護士や司法書士が代わりに利用することはできません。専門家に依頼する場合は、職務上請求により本籍地の市区町村役場へ請求して収集することになります。ご自身で最寄りの窓口を利用する方法と、収集そのものを任せる方法のどちらが負担が少ないかを考えて選ぶとよいでしょう。

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費用は、依頼する専門家と依頼する範囲によって変わります。司法書士に戸籍謄本類の収集や遺産分割協議書の作成を依頼する場合は、5万~10万円程度が一つの目安です。不動産があり、相続登記までまとめて依頼する場合は、7万~15万円程度になることもあります。これとは別に、登録免許税や戸籍謄本・証明書の取得費用などの実費が必要です。

弁護士に遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合は、10万円前後が目安となることがあります。相続人同士の交渉や遺産分割調停まで依頼する場合は、着手金や報酬金が加わるため、費用はさらに高くなるのが一般的です。

弁護士・司法書士の報酬に全国一律の料金はなく、事務所ごとに料金体系も異なります。依頼前にどこまでの業務が料金に含まれるのかを確認し、見積もりを取っておくとよいでしょう。

Q. 必要書類はコピーでも大丈夫?原本が必要?

必要書類によって、原本が必要なものとコピーで対応できるものがあります。手続きによっては原本還付を利用できる場合もあるため、対応してもらえるか確認してみましょう。

Q. 相続人の一部が書類を用意してくれない場合はどうすればいい?

まずは、必要な書類と提出期限を伝えて協力を求めましょう。どうしても対応してもらえない場合は、専門家に依頼して必要書類の収集や相続人との連絡・調整をサポートしてもらうことで、手続きを進めやすくなります。

Q. 相続人の住所がわからない場合でも遺産分割協議書は作成できる?

遺産分割協議書は、原則として相続人全員の合意がなければ作成できません。そのため、相続人の一人でも住所や連絡先がわからない場合は、まずその相続人の所在を調べる必要があります。

相続人の住所を調べるには、まず被相続人の戸籍謄本から相続人を特定し、相続人の戸籍謄本を取得します。そのうえで、本籍地の市区町村で戸籍の附票を取得すると、住所の履歴を確認できます。転籍している場合は、転籍前の本籍地でも戸籍の附票を取得し、住所の履歴をさかのぼって確認します。

相続人の所在調査には複数の戸籍や証明書の取得が必要になることもあるため、自分で調べることが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

Q. 遺産分割協議書の必要書類を専門家に集めてもらうことはできる?

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、職務上請求の制度を利用して遺産分割協議書の作成に必要な書類を収集してもらえる場合があります。ただし、印鑑証明書など本人による取得が必要な書類もあるため、すべての書類を専門家に任せられるわけではありません。

Q. 海外に住んでいる相続人がいる場合、必要書類は変わる?

海外に住む日本人の相続人で、日本に住民登録がなく印鑑登録証明書を取得できない場合は、印鑑登録証明書の代わりに、日本大使館や総領事館で署名証明を取得する方法があります。住所の証明が必要な場合は、在留証明を利用することもあります。

一方、外国籍の相続人については、日本の在外公館による署名証明の対象とはならないのが原則です。居住国の公証人等による署名証明を利用するケースがあるため、法務局や金融機関などの提出先に必要書類を確認しましょう。

Q. 遺言書があっても遺産分割協議書を作成すべきケース

遺言書が残されている場合、原則として遺言の内容に従って遺産を分けるため、遺産分割協議は必要ありません。ただし、遺言書の内容や相続財産の状況によっては、遺言書があっても遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺言書があっても遺産分割協議書を作成すべき主なケースは、次のとおりです。

・遺言書が無効になった場合
・遺言書に記載されていない遺産がある場合
・包括遺贈について具体的な遺産の分け方を決める場合
・相続人全員が遺言と異なる分け方を希望し、遺言執行者や受遺者など必要な関係者との調整も可能な場合

遺言の内容や遺言執行者の有無、受遺者の存在によって扱いが異なるため、「相続人全員が合意すれば必ず遺言と異なる分け方ができる」とは限りません。

遺産分割協議書の作成では多岐に渡る書類が必要で、漏れが生じると相続登記や預貯金の払い戻し、名義変更などの手続きがスムーズにできなくなるリスクがあります。書類集めには多大な手間もかかるので、専門家に依頼するのが得策といえるでしょう。遺産分割協議書を作成する際の必要書類について不安がある場合には、一度弁護士や司法書士などの相続の専門家へ相談してみてください。

(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています。)