目次

  1. 1. 遺産分割協議書の必要書類と入手方法一覧表
    1. 1-1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
    2. 1-2. 相続人の戸籍謄本
    3. 1-3. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
    4. 1-4. 相続人の印鑑登録証明書
    5. 1-5. 遺言書がある場合には遺言書
    6. 1-6. 検認を受けた場合には検認済み証明書
    7. 1-7. 相続放棄者がいる場合は、相続放棄受理証明書
    8. 1-8. 財産目録
    9. 1-9. 必要書類集めは専門家へ依頼できる
  2. 2. 遺産分割協議書を使って行う相続手続き一覧
    1. 2-1. 相続登記の必要書類
    2. 2-2. 預金払い戻しの必要書類
    3. 2-3. 自動車の名義変更の必要書類
    4. 2-4. 証券会社での手続きの必要書類
    5. 2-5. 相続税申告時の必要書類
  3. 3. まとめ

遺産分割協議書を作成する際に必要となる主な書類と入手先を一覧表で確認しましょう。

遺産分割協議書の作成に必要な書類と入手方法
遺産分割協議書の作成に必要な書類と入手方法の一覧表

遺産分割協議書を作成する際には、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類をもれなく集めなければなりません。

戸籍謄本類として、以下の3種類が存在する可能性があります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

それぞれ本籍地の役所へ申請して取得しましょう。開庁時間に役所の窓口へ行くか、郵送で申請できます。被相続人が結婚や離婚を繰り返した場合、本籍地が移転している場合などには通数が多くなります。

戸籍謄本類に漏れがあると、正しく相続人を確定できないリスクが発生します。そうなると、有効な遺産分割協議ができません。戸籍謄本類がそろっていないと、不動産の名義変更などの遺産分割協議書にもとづく相続手続きもできません。謄本と次の謄本類の日付が連続するように、注意しながら集めていきましょう。

なお孫が代襲相続人として相続する場合や、親・兄弟姉妹などが相続する場合などには本人だけではなく子どもや親など相続人以外の人の戸籍謄本類も必要となる可能性があります。

次に各相続人の戸籍謄本が必要です。それぞれ本籍地の役所へ申請して取得しましょう。

被相続人の住民票除票は被相続人の最後の住所地のある役場で取得できます。
戸籍附票には、その戸籍内に入っているときの住所の履歴が掲載されています。不動産の登記簿上の住所と現住所が異なる場合などに必要となります。本籍地のある役所で申請しましょう。

各相続人の印鑑登録証明書が必要です。それぞれの相続人の住所地の役場で申請しましょう。
印鑑登録していない相続人がいる場合には、先に印鑑登録をしなければなりません。

遺言書がある場合には、遺言書を用意しましょう。
自筆証書遺言は法務局に預けられているか、自宅や貸金庫で保管されているケースが多数です。秘密証書遺言は自宅や貸金庫などで本人が保管しています。
公正証書遺言の場合、自宅や貸金庫などに「正本」が保管されている可能性があります。正本がなくても、公証役場で検索すれば遺言書があるかどうかがわかりますし、謄本という写しを申請できます。

法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言が遺された場合、検認を受けなければなりません。
検認が終了したら、家庭裁判所で「検認済証明書」を発行してもらいましょう。

相続放棄した相続人がいる場合には、家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得しましょう。相続放棄が受理された後に申請すれば発行してもらえます。

どのような遺産があるのか、財産目録を作成しておくと遺産分割協議を進めやすくなります。遺産分割協議を始めるにあたって事前に財産内容や評価額をまとめた財産目録を自分たちで作成しましょう。

遺産分割協議の必要書類集めは非常に労力のかかる作業です。自分で集めるのが難しい場合には専門家へ依頼しましょう。

司法書士や弁護士、行政書士などに依頼すれば、書類集めをサポートしてくれます。特に被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を集めてもらえると、大きく手間が省けます。

遺産分割協議書を使って行う手続きとして、以下の手続きが必要です。

  • 相続登記…不動産を相続した場合には、法務局で相続登記(名義変更の登記)を行います。
  • 金融機関での手続き…預貯金を相続した場合には、口座の名義変更や解約払い戻しを行います。
  • 証券会社での手続き…株式や投資信託などを相続した場合には、証券会社で手続きを行います。
  • 自動車の名義変更…自動車を相続した場合には陸運支局などで自動車の名義変更を行います。
  • 相続税申告…相続税が発生する場合、税務署で相続税の申告を行う必要があります。

以下、それぞれの手続で必要となる書類をご紹介していきます。

相続登記には基本的に以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑登録証明書
  • 不動産の相続人の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書

預金の払い戻しをするための必要書類は、金融機関によって異なる可能性がありますが、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • すべての相続人の戸籍謄本または抄本
  • すべての相続人の印鑑登録証明書
  • 相続人の実印
  • 遺産分割協議書
  • 相続に関する依頼書、申請書
  • 印鑑届

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自動車の名義変更を行う場合の必要書類は、自動車の種類や評価額によって異なります。
軽自動車の場合には必要書類は少なく、簡易に名義変更ができます。
普通乗用自動車の場合、価値が100万円を超えるかどうかで書類の内容が変わります。
たとえば普通乗用自動車で価値が100万円を超える場合、以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や除籍謄本
  • 自動車の相続人の印鑑登録証明書、実印
  • 自動車の相続人の車庫証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 移転登録申請書

証券会社によって異なる可能性がありますが、だいたい以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人と相続人の関係を確認できる戸籍謄本類
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 株主名義書換申請書
  • 遺産分割協議書

相続税申告時の基本的な必要書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

小規模宅地の特例や農地の相続税猶予、免除などの特例を適用したい場合には、別途書類を用意しなければなりません。

遺産分割協議書の作成時にはたくさんの書類が必要で、漏れが生じると相続登記や預貯金の払い戻し、名義変更などの手続きができなくなってしまうリスクも発生します。
必要書類集めには多大な手間もかかるので、専門家に依頼するのが得策といえるでしょう。
これから遺産分割協議を行うために相続登記を検討しているなら、一度司法書士や弁護士などの相続の専門家へ相談してみてください。

(記事は2022年4月1日時点の情報に基づいています。)