目次

  1. 1. 【パターン別】相続登記の必要書類一覧表
    1. 1-1. 遺言による相続登記の場合
    2. 1-2. 遺産分割協議による相続登記の場合
    3. 1-3. 法定相続分による相続登記の場合
  2. 2. 必要書類の取得場所と取得方法
    1. 2-1. 戸籍謄本
    2. 2-2. 住民票の除票
    3. 2-3. 住民票、戸籍の附票
    4. 2-4. 固定資産評価証明書
    5. 2-5. 法定相続情報一覧図の写しを添付すれば添付書類が省略できる
  3. 3. 相続登記の必要書類には有効期限がない
    1. 3-1. 固定資産評価証明書は最新のものを添付
    2. 3-2. 例外的に戸籍に期限があるケースも
  4. 4. まとめ 相続登記に困ったときは司法書士に相談を

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相続登記(相続した不動産の名義変更)の必要書類には、たくさんの種類があります。

相続登記の手続きは、遺言に従って申請する場合や、遺産分割協議で決まった割合に従って申請する場合、法定相続分で申請する場合などがあり、ケースごとに必要書類が異なります。それぞれのパターン別に必要な書類を見ていきましょう。

なお、以下で紹介する必要書類は、配偶者や子が相続人となる一般的な相続登記を想定しています。故人の兄弟姉妹が相続人になる場合などの相続登記では、他にも書類が必要に必要になることもあります。

遺言書がある場合、基本的にその遺言内容通りに相続登記を申請します。一般的な必要書類は以下の通りです。

法定相続による登記の必要書類
遺言による登記の必要書類

遺言による相続登記は、後述する遺産分割や法定相続分による場合に比べて、必要な戸籍謄本が少なくて済みます。被相続人(亡くなった人)については出生から死亡までのすべての戸籍謄本をそろえる必要はなく、相続人についても不動産を取得しない相続人については添付する必要はありません。

なお、法務局で保管していない自筆証書遺言については、検認済みのものが求められます。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって、誰がどの財産を取得するかを決めることができます。協議によって、相続人全員の合意のもと、不動産の取得者が決まったら、相続登記します。一般的な必要書類は以下の通りです。

遺産分割による登記の必要書類
遺産分割による登記の必要書類

遺産分割協議による相続登記では、遺言による相続登記より必要な書類が多くなります。

遺産分割協議書や法定相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。また、被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍も含む)、相続人については不動産を取得しない相続人も含めて全員の戸籍謄本が必要となります。

遺言書がなく、遺産分割協議もしなかった場合、また協議がまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で、それぞれの法定相続分で相続登記の申請をすることができます。必要な書類は以下の通りです。

遺言による登記の必要書類
法定相続による登記の必要書類

法定相続分による相続登記の必要書類は、遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明書も添付する必要がない以外は、遺産分割協議による場合と同じです。

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相続登記の必要書類は、以下の場所で取得できます。

戸籍は市町村などの自治体が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得することができます。生まれてから亡くなるまでに戸籍のある自治体が変わっていれば、すべての自治体で取得する必要があります。

住民票の除票は、戸籍等に記録されている被相続人と、相続登記の対象となる不動産の所有者が同一であることを証明するために取得します。登記事項証明書には、所有者などの住所と氏名が記載されていますが、戸籍謄本等には本籍地と氏名が記載されており、住所は記載されていないためです。

戸籍附票は戸籍がある期間の住所移転の履歴を記載した書類です。こちらにも住所が記載されているため、住民票の除票に代えて戸籍の附票を使用することも可能です。

被相続人の住民票は、住民登録のある自治体で、戸籍の附票は対象の戸籍がある自治体で取得できます。窓口と郵送のどちらでも取得が可能です。相続人の住民票、戸籍等についても同様です。

固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある自治体で取得できます。こちらも郵送で取得が可能です。

なお、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、住民票の除票ではなく戸籍の附票を添付するなどして、所有者と被相続人が同一であることを証明することが求められます。

法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍等など、一部の書類については添付を省略できます。

複数の法務局に相続登記を申請する場合や、不動産登記のほかに相続税の申告を行う場合などは、利用を検討してもよいでしょう。

関連記事:法定相続情報証明制度とは 1枚の証明書で手続き効率化! 交付までの流れ、活用法を解説

相続登記の必要書類には、有効期限がありません。戸籍は法律が変わった場合に改製されるため、改製前の古い戸籍(改製原戸籍)については、時間が経っても内容が変わることがないためです。

古い戸籍謄本や印鑑証明書なども使用できます。相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。相続発生時に、相続人が生存していたことを確認するためです。

注意すべき点としては、固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があります。

相続登記にかかる登録免許税は不動産の固定資産評価額をもとに計算します。評価額は毎年変動するため、古いものだと正しい税額を計算できません。評価証明書は4月1日に切り替わるため、年度が変わってから申請する場合は注意しましょう。

例外的に添付する戸籍に期限があるケースがあります。未成年などの制限行為能力者が登記申請人となって、法定代理人が代理人として手続きを行う場合などです。未成年者の親権者が法定代理人として手続きする場合は、法定代理権を証明できる戸籍謄本を提出することとなりますが、こちらは発行から3カ月以内のものであることが求められます。複雑なケースについては司法書士に相談するとよいでしょう。

相続登記の必要書類は、ケースによって異なります。自分で必要書類をそろえるのは手間がかかります。苦労して書類を集めた後には申請書を作成しなければならず、一定の法律知識が必要になります。時間がかかると内容を忘れてしまったり、書類を紛失してしまったりすることにつながりやすいです。書類を取得したらなるべく早めに手続きすることをおすすめします。困ったときは司法書士などの専門家を頼りましょう。

(記事は2023年1月1日時点の情報に基づいています)

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