相続登記の必要書類を一覧表で紹介! 有効期限や取得方法、綴じ方も解説
相続登記の必要書類は、遺言書がある場合、法定相続分に従う場合、遺産分割協議を経る場合などケースごとに異なります。本記事では、相続登記の必要書類を一覧表で紹介しつつ、書類の取得方法や有効期限、注意点について司法書士が解説します。
相続登記の必要書類は、遺言書がある場合、法定相続分に従う場合、遺産分割協議を経る場合などケースごとに異なります。本記事では、相続登記の必要書類を一覧表で紹介しつつ、書類の取得方法や有効期限、注意点について司法書士が解説します。
目次
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相続登記(相続した不動産の名義変更)の必要書類には、たくさんの種類があります。
相続登記の手続きは、遺言に従って申請する場合や、遺産分割協議で決まった割合に従って申請する場合、法定相続分で申請する場合などがあり、ケースごとに必要書類が異なります。それぞれのパターン別に必要な書類を見ていきましょう。
なお、以下で紹介する必要書類は、配偶者や子が相続人となる一般的な相続登記を想定しています。故人の兄弟姉妹が相続人になる場合などの相続登記では、他にも書類が必要になることもあります。
遺言書がある場合、基本的にその遺言内容通りに相続登記を申請します。一般的な必要書類は以下の通りです。
必要書類 | 取得場所 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
戸籍謄本 (除籍謄本) |
取得者の最寄りの市区町村役場※1 | 被相続人 | 被相続人について死亡の記載があるもの |
不動産を 取得する 相続人 |
被相続人の死亡日以降に発行されたもの 不動産の取得者が 相続人以外の場合(遺贈の場合)は不要 |
||
住民票 (除票) |
住所地の 市区町村役場 |
被相続人 | 死亡によって除かれた住民票(除票)が必要 戸籍の除附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) |
不動産を 取得する人 |
不動産の取得者が 相続人以外の場合(遺贈の場合)でも必要 戸籍の附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) |
||
固定資産 評価証明書 |
不動産所在地の 都(市)税事務所 または 市区町村役場 |
‐ | 登記申請時の年度のものが 必要(死亡した年度ではない) 所有者の相続人であれば取得可能※2 |
登記申請書 | 申請人が作成 | ‐ | 法務局ホームページから雛形をダウンロード可能 |
遺言書 | ‐ | ‐ | 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要※3 |
遺言による相続登記では、遺言の中で不動産の承継者として指定された人に所有権が移ります。
したがって、遺言者が亡くなったことを証明すれば足りるため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本をそろえる必要はありません。また、不動産の相続人についても、現在の戸籍謄本(遺言者の死亡日後に取得した戸籍謄本)を添付すれば足り、不動産を取得しない他の相続人の戸籍謄本は添付する必要はありません。
なお、自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認手続きをした遺言書でなければ、相続登記を含む相続手続きができません。ただし、自筆証書遺言であっても、遺言書保管制度を利用して法務局で保管していた遺言書については検認手続きは不要です。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されました。「自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内」に申請を行う必要があり、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。不動産を相続したら早めに手続きを進めましょう。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって、誰がどの財産を取得するかを決めることができます。協議によって、相続人全員の合意のもと、不動産の取得者が決まったら、相続登記します。一般的な必要書類は以下の通りです。
必要書類 | 取得場所 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
戸籍謄本 (除籍謄本) |
取得者の最寄りの 市区町村役場※1 |
被相続人 | 出生から死亡までの全ての戸籍謄本 (除籍謄本、改製原戸籍を含む) |
相続人全員 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの 不動産を取得しない相続人も必要 |
||
住民票 (除票) |
住所地の 市区町村役場 |
被相続人 | 死亡によって除かれた住民票(除票)が必要 戸籍の除附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) |
不動産を 取得する 相続人 |
戸籍の附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) 不動産を取得しない相続人は不要 |
||
固定資産 評価証明書 |
不動産所在地の 都(市)税事務所 または 市区町村役場 |
‐ | 登記申請時の年度のものが 必要(死亡した年度ではない) 所有者の相続人であれば取得可能※2 |
登記申請書 | 申請人が作成 | ‐ | 法務局ホームページから雛形をダウンロード可能 |
遺産分割 協議書 |
相続人が作成 | ‐ | 相続人全員の記名捺印(必ず実印)が必要 |
印鑑証明書 | 住所地の 市区町村役場 |
相続人全員 | 発行期限の制限なし (発行後3カ月が経過していてもよい) |
相続関係 説明図 |
申請人が作成 | ‐ | 被相続人と法定相続人の関係を表した 家系図のようなもの 戸籍謄本の原本還付請求が簡単になる※3 |
遺産分割協議による相続登記では、遺言による相続登記より必要な書類が多くなります。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍も含む)が必要です。また、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明書の添付が求められます。不動産を取得しない相続人の戸籍謄本が必要なのは、遺産分割協議に参加する相続人としての資格を証明するためです。
相続登記の必要書類を自分でそろえるのは手間がかかりますし、申請書の作成には法律知識が必要です。困ったときは専門家に相談しましょう。
遺言書がなく、遺産分割協議もしなかった場合、また協議がまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で、それぞれの法定相続分で相続登記の申請をすることができます。必要な書類は以下の通りです。
必要書類 | 取得場所 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
戸籍謄本 (除籍謄本) |
取得者の最寄りの 市区町村役場※1 |
被相続人 | 出生から死亡までの全ての戸籍謄本 (除籍謄本、改製原戸籍を含む) |
相続人全員 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの 不動産を取得しない相続人も必要 |
||
住民票 (除票) |
住所地の 市区町村役場 |
被相続人 | 死亡によって除かれた住民票(除票)が必要 戸籍の除附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) |
相続人全員 | 戸籍の附票でも可(本籍地の市区町村役場で取得) | ||
固定資産 評価証明書 |
不動産所在地の 都(市)税事務所 または 市区町村役場 |
‐ | 登記申請時の年度のものが 必要(死亡した年度ではない) 所有者の相続人であれば取得可能※2 |
登記申請書 | 申請人が作成 | ‐ | 法務局ホームページから雛形をダウンロード可能 |
相続関係 説明図 |
申請人が作成 | ‐ | 被相続人と法定相続人の関係を表した 家系図のようなもの 戸籍謄本の原本還付請求が簡単になる※3 |
法定相続分による相続登記の必要書類は、遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明書も添付する必要がない以外は、遺産分割協議による場合と同じです。
相続登記の必要書類は、以下の場所で取得できます。
戸籍謄本(除籍謄本)は2024年3月から、必要となる戸籍の本籍地が遠方にあったとしても、取得する相続人の最寄りの市区町村の窓口でまとめて申請できるようになりました。それまでは、本籍地を管轄する市区町村役場に出向くか、または郵送で取り寄せる必要がありましたが、この「戸籍の広域交付制度」によって負担が大幅に減りました。
ただし、取得者の兄弟姉妹の戸籍謄本やコンピューター化されていない戸籍謄本は、今までどおり本籍地のある市区町村役場を訪れるか、もしくは郵送で請求する必要があります。
住民票の除票は、戸籍等に記録されている被相続人と、相続登記の対象となる不動産の現在の登記名義人が同一であることを証明するために取得します。登記事項証明書には、所有者などの住所と氏名が記載されていますが、戸籍謄本等には本籍地と氏名が記載されており、住所は記載されていないためです。登記の実務では、登記事項証明書の名義人と登記申請に関わる人の同一性は、住所と氏名が一致しているか否かで法務局は判断します。
戸籍の附票は戸籍が効力を有した期間の住所移転の履歴を記載した書類です。こちらにも住所が記載されているため、住民票の除票に代えて戸籍の附票を使用することも可能です。住民票の除票には、基本的に最後の住所と前住所の記載しかされないため、被相続人が不動産を取得した際の住所から2回以上住所を移転しているケースでは、戸籍の附票を取り寄せた方がつながりがつく可能性は高いといえます。
なお、戸籍の附票は上述した広域交付制度の対象とはなりませんので、原則どおり本籍地を管轄する市区町村役場に請求する必要があります。
被相続人の住民票の除票は、最後に住民登録があった市区町村を管轄する役場で、戸籍の附票は対象の戸籍がある自治体で取得できます。窓口と郵送のどちらでも取得が可能です。また、不動産を取得する(新しく登記名義人となる)相続人については現在の住民票または現在の戸籍の附票を添付しますが、こちらも取得方法は上記と同様です。
固定資産評価証明書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場や市税事務所で取得できます。こちらも郵送で取得が可能です。
固定資産評価証明書を請求する際は、登記名義人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)と請求者との相続関係がわかる戸籍謄本のコピーを添付する必要があります。
ただし、不動産の評価額は、毎年送られてくる「固定資産納税通知書」にも記載されていますので、こちらが手元にある場合には固定資産評価証明書をあらためて取得する必要はありません。また、相続登記の際はコピーの添付で足ります。
法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍等など、一部の書類については添付を省略できます。
複数の法務局に相続登記を申請する場合や、不動産登記のほかに相続税の申告を
などは、利用を検討してもよいでしょう。
登記申請書は専用の用紙があるわけではありません。法務局のホームページに雛型や記載例があり、ダウンロードして利用することができます。法務局でも入手することができます。上述した相続のパターンごとに書き方が異なるので、自身のケースに合ったパターンの申請書を選択しましょう。
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相続の相談が出来る司法書士を探す相続登記の必要書類には、有効期限がありません。
戸籍謄本については、法律が変わったために様式が更新されると更新前の古い様式(改正原戸籍)は閉じられ、それ以降は記載内容が追加されたり変更されたりすることがないため、いつ取得したものでも影響がないのです。
古い戸籍謄本や印鑑証明書なども使用できます。相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。相続発生時に、相続人が生存していたことを確認するためです。
注意すべき点としては、固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があります。
相続登記にかかる登録免許税は不動産の固定資産評価額をもとに計算します。評価額は原則として毎年変動するため、古いものだと正しい税額を計算できません。評価証明書は4月1日に切り替わるため、年度が変わってから申請する場合は注意しましょう。
例外的に添付する戸籍に期限があるケースがあります。未成年などの制限行為能力者が登記申請人となって、法定代理人が代理人として手続きを行う場合などです。代理権限を証明する書類が市区町村などの官公署発行のものである場合には、発行後3ヶ月以内のものを添付するという規定があります。
未成年者の親権者が法定代理人として手続きする場合は、法定代理権を証明できる戸籍謄本を提出することとなりますが、こちらは発行から3カ月以内のものであることが求められます。複雑なケースについては司法書士に相談するとよいでしょう。
相続登記を申請する際に、法務局に提出する相続登記申請書や添付書類の並べ方や綴じ方には、一定のルールがあります。とはいえ、厳密に定められたものではなく、並べ方がルールに沿っていないことだけを理由として、受付けがされなかったり、申請が却下されてしまうことは基本的にありません。綴じ方よりも記載ミスや押印ミスなどがないように十分確認しましょう。
参考までに、私が申請する際に綴じる順序をお伝えします。遺産分割協議書を添付して相続登記を申請するパターンの場合です。
1~9までをホッチキスで綴じ、4~7の原本をクリップで留め、あわせて提出しています。
報酬は事務所ごとに自由化されていて、法律や規則で定められた統一的な価格はありません。また、依頼する内容や複雑さによっても変わってきます。相続人が配偶者と子ども、不動産は一戸建ての自宅のみ、といったシンプルなケースであれば、登録免許税や戸籍謄本等の実費を除き10万円ほどで収まることが多いでしょう。
相続登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼せずに自分でやることも可能です。自分でやれば、専門家へ支払う報酬を節約できるというメリットがある一方で、書類集めなどにかなりの時間と労力が必要になるケースもあり、また登記申請後に不備があれば法務局に出向いて修正しなければなりません。修正できないような大きなミスの場合には、一度取り下げて再度やり直しになることもあります。
相続登記の必要書類は、ケースによって異なります。自分で必要書類をそろえるのは手間がかかります。苦労して書類を集めた後には申請書を作成しなければならず、一定の法律知識が必要になります。時間がかかると内容を忘れてしまったり、書類を紛失してしまったりすることにつながりやすいです。書類を取得したらなるべく早めに手続きすることをおすすめします。困ったときは司法書士などの専門家に相談することも検討してみましょう。
(記事は2024年7月1日時点の情報に基づいています)
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