遺留分減殺請求とは? 改正でどう変わった? 侵害額請求との違いをわかりやすく解説
相続できる財産の最低保障額である遺留分を下回る遺産しか相続できなかった……そうした場合は、遺産を多く取得した人に対して不足分の補填を請求できます。現行民法では「遺留分侵害額請求」が認められていますが、旧民法では「遺留分減殺請求」とされていました。旧民法で定められていた「遺留分減殺請求」について、弁護士が現行の遺留分侵害額請求との違いなどをわかりやすく解説します。
相続できる財産の最低保障額である遺留分を下回る遺産しか相続できなかった……そうした場合は、遺産を多く取得した人に対して不足分の補填を請求できます。現行民法では「遺留分侵害額請求」が認められていますが、旧民法では「遺留分減殺請求」とされていました。旧民法で定められていた「遺留分減殺請求」について、弁護士が現行の遺留分侵害額請求との違いなどをわかりやすく解説します。
目次
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「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは、相続人が「最低限度の遺産をもらえる権利」である遺留分を確保するために行う請求です。遺留分減殺請求は旧民法における制度で、現行民法では「遺留分侵害額請求」と改められています。
すでに述べたとおり、「遺留分」とは、相続できる財産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項)。
遺留分の目的は、相続人の相続に対する期待を一定程度保護することです。
遺言書や生前贈与により、被相続人(亡くなった人)は、自分の財産を自由に処分できます。特定の相続人にだけ多くの財産を与えることや、気に入らない相続人に全く財産を与えないことも可能です。
しかし、遺産を相続できると期待していたのに、蓋を開けてみれば全く(ほとんど)遺産を相続できないとなれば、相続人のライフプランは大幅に狂ってしまいます。
そこで民法では、亡くなった人の生前の意思と相続に対する期待のバランスを図るため、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、相続できる財産額の最低ラインを定めています。「最低限度の遺産をもらえる権利」については、図版「相続人ごとの遺留分の割合」を参考にしてください。
「遺留分減殺請求」は、遺留分を下回る額の遺産しか取得できなかった相続人が、遺産を多く受け取った人に対して行う請求です。
ただし、遺留分減殺請求は旧民法の制度で、現行民法では「遺留分侵害額請求」と改められています。
2019年6月30日以前に被相続人が死亡した場合は遺留分減殺請求、2019年7月1日以降に被相続人が死亡した場合は遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いについては、次の項目で解説します。
旧民法における遺留分減殺請求と、現行民法における遺留分侵害額請求の違いは、主に以下の2点です。
遺留分減殺請求は財産自体を取り戻す請求であるのに対して、遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める請求である点が異なります。
以下の事例を用いて、両者の違いを解説します。
ある男性が亡くなった際、相続開始時において不動産(相続開始時の時価:1億円)と預貯金2000万円を有していました。ほかの遺産や生前贈与はないとします。 相続人は子Aと子Bの2人で、Aが不動産、Bが預貯金のすべてを相続しました。 上記の事例では、AとBの遺留分額はいずれも3000万円(=1億2000万円×2分の1×2分の1)です。Bは預貯金2000万円しか相続できていないため、1000万円分の遺留分侵害が発生しています。
【遺留分減殺請求の場合】
遺留分減殺請求は、対象となる財産を特定したうえで、その財産自体の取り戻しを請求するものです。
上記の事例において、BがAの相続した不動産について、遺留分減殺請求を行うとします。この場合、Bは不動産の時価1億円に対して、1000万円分(=10分の1)の共有持分(不動産の所有権の割合)を取得します。その結果、不動産はAとBが9対1の割合で共有することになります。
【遺留分侵害額請求の場合】
これに対して遺留分侵害額請求は、遺留分額と実際に相続した額の差額について、金銭で支払うことを請求するものです。
上記の事例において、BがAに対して遺留分侵害額請求を行うとします。この場合、AはBに対して1000万円を支払う義務を負います。不動産については、Aが完全な所有権を有したままであり、Bとの共有状態は発生しません。
遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更された民法改正において、遺留分の基礎となる特別受益(生前贈与)の範囲も変更されました。
旧民法(遺留分減殺請求)では、遺留分額の計算にあたり、相続人が受けた生前贈与は時期にかかわらず基礎に含めるものとされていました。
これに対して現行民法(遺留分侵害額請求)では、相続人が受けた生前贈与は、相続開始前10年間に受けたものに限り、遺留分額の計算の基礎に含めるものとされています。
遺留分減殺請求(現物の取り戻し)が遺留分侵害額請求(金銭の支払い)に改められたことの主な理由は、以下の2点です。
遺留分減殺請求については、権利行使によって生じる共有関係がトラブルの原因になりやすい問題点が指摘されていました。
前述のとおり、遺留分減殺請求は「財産の取り戻し」を内容としています。
現金や預貯金であれば大きな問題にはなりませんが、不動産などについて遺留分減殺請求を行う場合は、自動的に共有関係が発生します。
共有物を処分する際には、共有者全員の同意が必要です。賃貸などについても、共有持分割合の過半数を有する共有者の同意を要します。
共有者の一部が反対しているために、共有物をスムーズに活用できない例は少なくありません。また、事業用の財産が遺留分減殺請求によって共有となってしまうと、事業に支障が生じ得る点も問題視されていました。
こうした共有関係に関する問題意識は、遺留分減殺請求(財産の取り戻し)を遺留分侵害額請求(金銭の支払い)に改める大きな理由の一つとなりました。
遺留分侵害額請求では金銭のみによって精算が行われるため、不動産などの共有関係が発生せず、トラブルのリスク防止の観点からメリットがあります。
相続は亡くなった人の財産を引き継ぐ手続きであるため、基本的には亡くなった人の生前の意思を尊重すべきです。
遺留分権利者の相続に対する期待を保護する必要はあっても、亡くなった人が決めた内容を必要以上に変更しない方法を選ぶのが適切と考えられます。
この点、遺留分減殺請求では財産自体(共有持分)が移転するのに対して、遺留分侵害額請求では金銭のみによる精算が行われます。
遺留分減殺請求よりも遺留分侵害額請求のほうが、相続財産の権利関係に与える影響が小さいため、亡くなった人の意思を尊重する観点からは適切と言えるでしょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探す2019年7月1日以降に発生した相続については、遺留分侵害が生じた場合は「遺留分侵害額請求」を行うことになります。
遺留分侵害額請求の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。複雑な部分もあるので、わからない点については弁護士にご確認ください。
①遺留分侵害額の計算
以下の式により、遺留分侵害額を計算します。
遺留分侵害額=遺留分額-実際に取得した基礎財産額
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
※基礎財産:相続財産、遺贈された財産、相続開始前10年間(相続人以外の人が受けた場合は1年間)に生前贈与された財産の総額から、相続債務を控除したもの
※遺留分割合:法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)
②請求の相手方の特定
各自の遺留分額を上回る基礎財産を取得した人が、遺留分侵害額請求の相手方となります。
遺贈を受けた人が贈与を受けた人よりも優先、贈与を受けた人の間では後に贈与を受けた人が優先です。遺贈を受けた人が複数いる場合や、同時期に贈与を受けた人が複数いる場合は、金額に応じて按分して請求します。
③請求書の送付
内容証明郵便などにより、相手方に対して請求書を送付します。返答があれば、金額や支払方法などを協議します。合意ができれば、その内容を書面にまとめて締結し、精算を行います。
④調停の申し立て
協議により解決できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員の仲介により、合意による解決をめざします。
⑤請求に応じない場合|訴訟の提起
調停が不成立となった場合は、地方裁判所(請求額140万円以下の場合は、簡易裁判所も可)に対して訴訟を提起します。遺留分侵害額請求権の立証に成功すれば、裁判所が支払いを命ずる判決を言い渡します。
遺留分侵害額請求について、よくある質問と回答をまとめました。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条)。 1年間が経過する前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって時効完成を阻止しましょう。早めに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士であれば、請求額にかかわらず、遺留分侵害額請求を全面的にサポートしてもらえます。認定司法書士に依頼できるのは、請求額が140万円以下の場合に限られます。 遺留分を侵害されている可能性がある場合は、弁護士にご相談ください。
遺留分減殺請求は旧民法の制度であり、現行民法では遺留分侵害額請求に改められました。
遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求よりも使いやすい制度になっています。しかし、手続きやルールについてはわかりにくい部分が多いので、少しでも不明な点があれば弁護士にアドバイスをお求めください。
(記事は2023年10月1日時点の情報に基づいています)
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