目次

  1. 1. 遺産の一部を受け取ることを保障する遺留分侵害額請求
    1. 1-1. 遺留分を認められる相続人の範囲と割合
    2. 1-2. 遺留分の請求時期や方法
  2. 2. 遺留分額をできるだけ増やすには 全体の遺産を増やす
  3. 3. 遺留分について合意ができれば、内容を書面化する
  4. 4. 折り合わなければ調停や訴訟になることも
  5. 5. 残された相続人が遺留分でもめないために

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【事例の紹介】
父が亡くなり、法定相続人は、妻と長男、長女の3名という事案で、長男及び長女が当事務所に相談に来られました。
ただし、長男と長女は前妻との間の子で、父は後に現在の妻と結婚しました。このため父が亡くなる前の数年間は、長男と長女とあまり交流がなかったようですが、父の死後、父が遺言書を残していたことがわかったそうです。
その遺言書の内容が、「すべての財産を妻に相続させる」というものでした。
長男と長女としては、自分たちはまったく父の財産を受け取ることができないのか、疑問に思って当事務所に相談に来られたというわけです。

遺言書で財産を全くもらえない場合や、遺言書でもらえる遺産が少ない場合に、一定の相続人に遺産の一部を受け取ることを保障する制度(遺留分制度)があります。
「妻に全財産を相続させる」という遺言書がある場合でも、長男や長女も、妻と同じように被相続人の法定相続人ですので、長男・長女も一定の遺産を受け取ることができるということです。

ただし、遺産の一部を受け取ることが保障されているのは、被相続人の配偶者や子供、被相続人の父母等の直系尊属のみです。
上記事例では、遺留分を請求したい相続人が、被相続人の長男及び長女であったため、遺留分を請求することができるということになりますが、被相続人の兄弟は、法定相続人ではあっても、遺留分は認められていません。
また、遺留分の割合も、被相続人との関係性によって異なります。
上記事例のケースでは、長男及び長女の法定相続分(各4分の1)の半分が遺留分になりますので、遺産の8分の1ずつが遺留分となります。

これまで述べてきたように、遺留分という権利が認められているとはいえ、遺留分は、当然にもらえるものではありません。
遺留分にあたる遺産を受け取るためには、遺留分を害されたこと(要するに遺言書により財産がもらえないこと)を知った時点から1年以内に、遺留分を害する者(上記事例でいえば妻)に対して、請求をしなければなりません。
これを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は、上記の通り期間制限がありますので、いつ請求したかが重要になります。
そのため、内容証明郵便のような、相手方に届いたことが明らかになる形で送付する必要があります。
上記事例のケースでも、長男及び長女から受任してすぐに、「遺言書によれば、すべての財産を妻に相続させるとの内容であり、遺留分を侵害していることが明らかであるため、本書面により遺留分侵害額請求をする」との内容の遺留分侵害額請求書を、内容証明郵便にて送りました。

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上記の通り、遺留分の額は、長男・長女であれば、法定相続分の2分の1、など、民法で割合が決まっています。
それなら、額に争いが生じることはなく、すんなり解決するのではないかと思われるかもしれません。
しかし、それは遺産額に争いがない場合の話です。
たとえば、被相続人の生前に、被相続人が相続人の1人に多額の贈与をしている場合や、預貯金口座から、詳細のわからない出金がなされているような場合には、遺留分を計算する際、それらも元々の遺産額に加算して計算することができる場合があります。
上記事例の場合にも、父の預貯金口座の取引履歴を確認すると、父の死亡前に、多額の出金や送金がなされていました。
そのため、これらはすべて父の遺産として、死亡時に残されていた遺産額に加算し、その上で遺留分を算出すべきだと主張して、争いました。
証拠となる資料は限られていたため、すべてを立証することは困難でしたが、妻側の代理人となった弁護士と交渉し、遺産を1.3倍程度にまで増やすことに成功しました。

最終的に、遺留分として支払いを受ける額について合意ができれば、その内容を書面化します。
通常は、遺言書がなかった場合と同じような、遺産分割協議書を作成し、合意した遺留分に相当する額を、長男や長女が相続し、その他の遺産を妻が相続するというような内容にすることが多いです。
上記の事例でも、遺産分割協議書を作成し、実印で押印し、印鑑登録証明書を交付し合いました。

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もちろん、話し合いでうまく折り合いがつかなければ、調停や訴訟になることもあります。
上記事例では、調停や訴訟になることなく解決しましたが、私が担当した別の事案では、訴訟をしたこともあります。
調停は、裁判所に決められた2名の仲裁役(調停委員といいます)が間に入って、当方と相手方の意見を交互に聞きながら調整を図る手続きです。
話し合いであることには変わりありませんが、調停委員という第三者が間に入ることにより、うまく調整をつけてもらえれば、解決に進むことがあります。
また、遺留分侵害額請求は、原則として、調停前置(訴訟をする前にまず調停をしなければならない)とされていますが、まったく話し合いの余地のない事案であれば、いきなり訴訟をしても、裁判所は受け付けてくれます。
遺留分侵害額請求は、法律で一定の相続人が一定の財産を受け取ることが認められている制度ですので、請求してもまったく受け取れなかったというケースは少ないです。
ただ、請求者が生前に多額の財産の贈与を受けていたというケースなど、遺留分にあたる財産をすでにもらっていると評価されるような場合には、請求が認められないこともあり得ます。

最後に、残された相続人が、遺留分の請求でもめないように、被相続人の立場で何かできることはないかといえば、「もめない遺言を作成する」ことに尽きます。
「もめない遺言」とは、あらかじめ遺留分に配慮した内容の遺言書にするということです。
上記事例でいえば、「すべての財産を妻に相続させる」ではなく、全体の遺産のうち、8分の1ずつに相当する分を長男、長女に相続させるような内容の遺言書にしておけば、長男・長女としては主張のしようがなく、争いが生まれなかったかもしれません。
また、相続人間で差のある遺言書を作成する場合には、「付言事項」に、差をつけた理由や、理解を求めるような内容の文章を書いておくことも重要です。

(個人情報に配慮し、内容の一部を脚色しています。記事は2020年8月1日時点の情報に基づいています)

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