「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」の場合の相続は? 兄弟以外に遺産を引き継ぐ方法も紹介
配偶者も子どもも親もいない、いわゆる「おひとりさま」のなかで相続に不安を抱いている人は少なくありません。おひとりさまが亡くなったあと、原則的にその遺産はどうなるのでしょうか? 兄弟姉妹がいるかいないかで大きく状況は変わります。おひとりさまの相続について、弁護士がわかりやすく解説します。
配偶者も子どもも親もいない、いわゆる「おひとりさま」のなかで相続に不安を抱いている人は少なくありません。おひとりさまが亡くなったあと、原則的にその遺産はどうなるのでしょうか? 兄弟姉妹がいるかいないかで大きく状況は変わります。おひとりさまの相続について、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
「相続会議」の弁護士検索サービスで
内閣府が発表した「令和4年版 少子化社会対策白書 全体版」によると、近年、生涯未婚の割合が増えているようです。また、結婚しても子を持たない夫婦も見られます。
このようなケースでは、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」といった形で、被相続人(以下「亡くなった人」)の兄弟姉妹のみが相続人となる可能性があります。
遺産を相続できるのは、相続権を持つ人で、この権利を持つ人を「相続人」と言います。
まず、亡くなった人の配偶者は必ず相続人となり、それ以外の相続人には次のような順位があります。
上の順位の人が相続人になれば、下の順位の人は相続人になれません。たとえば、第1順位の子がいれば、第2順位以下の直系尊属や兄弟姉妹は相続人になれません。したがって、子や直系尊属が存在しない場合に初めて、兄弟姉妹が相続人となります。
また、この相続人には内縁関係の人は含まれないため、「おひとりさま」に事実婚の配偶者がいたとしても、相続人となることはできません。
下記の図版「相続の優先順位」も参考にしてみてください。
相続分とは、相続人が複数いる場合に、各相続人が相続する割合のことです。
兄弟姉妹のみが相続人となる場合、それぞれ均等の相続分となるのが原則です。たとえば、Xが亡くなって、兄弟であるYとZが相続人となった場合、YとZの相続分はいずれも2分の1となります。
例外として、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。たとえば、Aが亡くなって、兄弟であるBとCが相続人となったものの、AとCは母のみが同じで、父が異なる兄弟だったとします。この場合、Cの相続分はBの半分となるため、Bの相続分は3分の2、Cの相続分は3分の1となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合において、亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が他界していたときには、兄弟姉妹の子、つまり、亡くなった人から見た甥や姪が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
たとえば、Xが亡くなり、兄弟であるYが相続人となるはずでしたが、YはXよりも先に亡くなっていたとします。この場合、Yの子であるZがYの代わりに相続人となります。なお、Yに複数の子がいた場合には、その子らが代襲相続し、Yが受けるはずだった相続分を均等に分割して取得することになります。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」の人が、兄弟姉妹と疎遠のため財産を残したくない、兄弟姉妹ではなく内縁の配偶者やお世話になった人に財産を残したいといった場合について解説します。
遺言によって特定の人に財産を与えることを遺贈と言います。
兄弟姉妹以外の人に財産を残したい場合、遺贈を利用することが考えられます。法人に対して遺贈することもできるため、後述のように、公益法人等に財産を寄付することも可能です。
「おひとりさま」が兄弟姉妹以外に遺産の継承を行うには、遺言をあらかじめ準備するのが有効です。ただし、遺言書に不備があると、無効となり、取り返しのつかないことになってしまいます。不安があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
遺贈寄付とは、遺言によって、公益法人、NPO法人、学校法人などに財産を寄付することを言います。
生前お世話になった施設や出身大学、応援したいNPO法人などに遺贈寄付することで、思いを形にすることができます。
遺留分とは、一定の相続人について、亡くなった人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
たとえば、亡くなった親が「全財産を長男に相続させる」との遺言を残したことによって、長女と次男が財産を受け取れなかったとします。この場合、長女と次男は長男に対し、遺留分を侵害されたとして、侵害された額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分は、配偶者、子、直系尊属には認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。たとえば、亡くなった人が全財産を内縁の配偶者に遺贈したとしても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求がなされる心配はありません。
ただし、全財産を受け取った内縁の配偶者と兄弟姉妹との間に軋轢が生じたり、事実上のトラブルが発生したりする可能性があるため、兄弟姉妹に一定の財産を残すことも検討の余地があります。
財産を引き継がせたい人に対して生前贈与する方法も考えられます。
ただし、生前贈与により、贈与税が発生する場合があるため注意が必要です。贈与税には110万円の基礎控除があるため、うまく活用するとよいでしょう。
なお、相続税や贈与税の対策については、専門的な知識が必要となるため、専門家に相談しつつ進めることをお勧めします。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」の人が生前に準備しておくこととしては、以下の4つが考えられます。
まず、自分の財産をしっかりと確認しておくことが大切です。プラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も確認しておくべきです。
相続財産は、遺言書やエンディングノートに記載し、相続人が確認できるようにしておくとよいでしょう。エンディングノートとは、人生の最期に備えて、家族などに伝えておきたいことを書き留めておくノートのことです。
相続財産を書き残しておかないと、相続人が相続財産を調査するのに手間がかかったり、見落としたりする可能性があります。
また、財産の整理も検討するとよいでしょう。たとえば、相続人が取得を望まないであろう財産を売却したり、債務を一括返済したりしておくことで、相続手続がスムーズに進む場合があります。
自分が亡くなった場合に、誰が相続人となるのかも確認しておきましょう。
兄弟姉妹が複数おり、さらに代襲相続が生じる場合などには、相続関係が複雑になるため、しっかりと確認しておかなければなりません。
相続に関するトラブルを防止するには、遺言書を残しておくことが有効です。
相続人となった兄弟姉妹や甥姪同士が疎遠な場合などには、スムーズに相続手続が進まないリスクがあります。遺言書を残しておくことで、このようなリスクを軽減することが可能となります。
ただし、遺言書の内容や方式に不備があると、かえってトラブルの原因となってしまうため、遺言書の作成にあたっては弁護士に相談するのがよいでしょう。なお、兄弟姉妹以外の人に財産を残したい場合にも遺言書の作成が必要となります。
家計図などの系譜、仏壇などの祭具、墓石を含む墳墓といった祖先の祭祀(さいし)のための財産は、相続財産に含まれません。これらの祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぐとされており、祭祀主宰者は亡くなった人が指定することができます。
したがって、祭祀財産を引き継いでほしい人がいる場合には、遺言書で祭祀主宰者の指定をしておくとよいでしょう。なお、指定の方法に特別な限定はないため、エンディングノートに記載しておくことも可能です。
また、葬儀の希望についても、遺言書やエンディングノートに記載しておくことが考えられます。
ただし、葬儀は亡くなった直後に行われるのが一般的ですので、あらかじめ親族などに葬儀の希望を伝えておいたほうがよいでしょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す亡くなった人の兄弟も含め戸籍上の相続人が存在しない場合について解説します。
このような場合、利害関係人、または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することになります。相続財産清算人は、亡くなった人の債権者に弁済するなど、相続財産の清算手続を行います。
相続財産の清算手続を経てもなお相続財産が残った場合には、亡くなった人と生計を同じくしていた人、亡くなった人の療養看護に努めた人、その他亡くなった人と特別の縁故があった人の請求によって、これらの人に相続財産の分与を認める制度があります。
これらの人を特別縁故者と言います。
たとえば、内縁の配偶者や事実上の養子などは特別縁故者に該当する可能性があります。特別縁故者として相続財産の分与を受けたい場合には、所定の期間内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。また、相続財産の分与を受けられるかどうかや、どの財産が分与されるかなどは、家庭裁判所の裁量によります。したがって、相続財産の分与を全く受けられない場合もあります。
このように、特別縁故者に対する相続財産の分与制度では、相続財産を確実に取得できるとは言えないため、財産を残したい人がいるのであれば、遺言書を作成したほうがよいでしょう。
特別縁故者が存在しなかったり、特別縁故者に相続財産の分与をしても財産が残ったりした場合には、残った財産は国庫に帰属します。
何に使われるかは指定できません。相続財産の使い道に要望があるのであれば、遺贈寄付の利用を検討したほうがよいでしょう。
相続について弁護士に相談したいけど、費用が気になる人も多いでしょう。以下の記事を参考にして下さい。
相続人である兄弟姉妹が疎遠だったり、不仲であったりするために、相続手続がスムーズに進まないケースはまま見受けられます。感情的になってしまい冷静に話し合うことができない場合もあります。そのような場合には、弁護士に依頼し、代理人として手続をしてもらうとよいでしょう。
弁護士が法的な観点から交渉を進めることで相手方を説得できたり、自分でやり取りする場合の精神的な負担を軽減したりすることなどが期待できます。また、自分が亡くなっても兄弟姉妹には財産を渡したくないとか、特定の人に財産を渡したいといった希望がある場合には、遺言書を作成するなど事前の準備が必要となります。
そのような準備を進めるにあたっても、専門的な知識が必要になるため、弁護士への相談や依頼を検討するとよいでしょう。
(記事は2023年9月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の弁護士検索サービスで