お一人さまの「いとこ」が亡くなった いとこ同士は財産を相続できる? 対処法も解説
いとこが亡くなっても、いとこ同士は法定相続人ではないため遺産を相続することはできません。相続人がいとこの遺産を相続するためには、生前に遺言を書いてもらって財産を遺贈してもらうか、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てをする必要があります。いとこの遺産を相続する方法を専門家がまとめました。
いとこが亡くなっても、いとこ同士は法定相続人ではないため遺産を相続することはできません。相続人がいとこの遺産を相続するためには、生前に遺言を書いてもらって財産を遺贈してもらうか、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てをする必要があります。いとこの遺産を相続する方法を専門家がまとめました。
目次
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民法において、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する人は以下のとおりに定められています。これを法定相続人といいます。
第1順位:子供や孫などの直系卑属
第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
なお、配偶者は常に相続人になります。第1順位がいれば配偶者とともに相続人になり、不在の場合は第2順位と配偶者が相続人になります。第2順位も不在であれば、第3順位が相続人になります。上記のとおり、いとこは相続人の範囲に含まれていません。
従って、身寄りのないいとこがいる場合、その人の遺産を相続することはできません。血縁があり、ほかに身寄りがないとしても、原則としていとこの財産を相続することはできないことになっています。
法定相続人がいない人の遺産はどうなるのでしょう。そのような財産は、「特別縁故者」という一定の人がいない場合は、最終的に国庫に納められます。
なお、特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者、などと規定されています。いとこと同居していたり、生活資金を援助していたり、療養看護を行っていたりなどの事実がある場合については、特別縁故者として認められる可能性があるでしょう。
相続人がない人の遺産は、一定の手続きを経てから国庫に帰属します。まず、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人によって、債権者や受遺者への支払が行われ、捜索しても相続人がいないことが確定すると、「特別縁故者」と認められた者に対する分与が行われます。特別縁故者への分与後に財産が余った場合は、国に納められます。特別縁故者として認められるための手続きについては、後述します。
このように、いとこの遺産は、法定相続人がいないとしても、何もしなければ相続することはできません。そこで、遺産を取得するための方法として、遺言を残してもらうことが挙げられます。遺言とは、亡くなった人が、自己の財産の処分方法などについて、最終的な意思を書面にして残したものを指します。
遺言は「特別方式」と「普通方式」に大きく分けられます。一般的に利用されるのは普通方式の遺言です。普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことが必要です。自分で書くことができるため簡易な方法ですが、法定の要件に沿わない遺言は無効になる可能性もありますので、注意が必要です。
遺言書で遺贈を行う方法は、決まった財産を特定の人に与える「特定遺贈」と、遺贈する財産の割合を定める「包括遺贈」があります。包括遺贈では、債務も財産を取得する割合で継承することになるため、留意しましょう。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言方式です。記載や形式の不備を避けられるため、確実な方式といえます。ただし、公証人報酬などの費用がかかります。
いとこの遺産を取得する目的であれば、自筆証書遺言に不備があると取り返しがつかない可能性があるため、公正証書遺言を選ぶ方が無難だと思います。また、自筆証書遺言は、原則として、遺言者の死亡後に家庭裁判所の「検認」を経る必要がありますが、公正証書遺言では手続きが不要になるメリットもあります。
いとこ同士で遺産の継承を行うには、遺言をあらかじめ準備するのが確実です。遺言の書き方など不安なことがあれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
遺言がない場合は、特別縁故者として認められれば、いとこの遺産を受け取ることができます。法定相続人が不存在の場合、相続財産管理人が財産の管理を行い、債権者への支払や特別縁故者への分与を行うことになります。相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することが最初の手続きです。選任の請求は利害関係者でも行えるため、特別縁故者に該当する人も行うことができます。
選任された相続財産管理人は、2ヵ月以上の期間を定めて、債権者や受遺者が請求の申し出を行うよう公告します。申し出があり、認められた債権者等に対して、相続財産管理人は遺産からの支払いを行います。それでも相続人が見つからない場合、6ヵ月以上の期間を定めて相続人を捜索するための公告が行われます。その期間が満了しても、相続人が見つからなかったときは、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定したのち、請求があった場合は、家庭裁判所は被相続人の特別縁故者と認められるものに対して、財産を分与することができると定められています。
特別縁故者に該当するのは、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」とされています。特別縁故者の請求は、相続人捜索の公告期間が満了してから3ヵ月以内にしなければならないと定められており、期間が短いので、注意が必要です。なお、請求先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になり、申立書と申立人(財産分与の請求を行う人)の住民票などを添付して申し立てることになります。
相続について弁護士に相談したら、どのくらいの費用がかかる気になる人も多いでしょう。以下の記事を参考にして下さい。
いとこの財産を相続する際に、特別縁故者として受け取る方法は上記のように最短でも1年ほどの時間がかかります。また、特別縁故者として認められない可能性もありますので、遺言をあらかじめ準備するほうが望ましいと思います。ほかにもいとこがいる場合は、感情的なトラブルにつながる危険性もあるため、事前に相談したほうがよいケースもあるかもしれません。
いとこは法定相続人ではないものの、基礎控除額を上回る遺産を受け取った場合は相続税を申告する必要があります。なお、被相続人の一親等の血族および配偶者以外が財産を受け取った場合、相続税額の2割に相当する金額が加算されることになっており、いとこの相続もこの条件に該当するため、留意しましょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探すいとこからの相続は、このように父母からの相続に比べると、ハードルが高くなります。状況に応じて、弁護士や司法書士、税理士に相談することを検討しましょう。
(記事は2021年2月1日現在の情報に基づきます)
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